有価証券報告書-第61期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の報酬等
取締役の報酬等は、固定の月額報酬と業績連動の役員賞与により構成し、株主総会決議により定められた報
酬限度額の範囲内で支給します。
・月額報酬
各取締役の責務や目標の達成度等に基づき、執行側で個人別に報酬案を作成し、社外取締役を中心として
構成される監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会で決議することにより定めます。
・役員賞与
連結業績及び配当方針等を考慮し算定することとしており、業績への貢献が報酬へ反映されるよう基本的
に親会社株主に帰属する当期純利益を当該報酬に係る指標としています。
当該期における役員報酬は、売上前年比△15.3%、営業利益△344百万円、経常利益△410百万円、親会社
株主に帰属する当期純利益が△625百万円となったことを受け、支給を見送りました。
ロ 監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、固定の月額報酬のみで構成し、株主総会決議により定められた報酬限度
額の範囲内で支給します。
・月額報酬
適正な水準を考慮し、社外取締役、それ以外の別、常勤、非常勤の別、監査等委員会における職務の別等
により定めます。
・役員賞与
監査等委員である取締役に対しては、役員賞与は支給しません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)・役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において業績貢献や業務執行状況を勘案し決定しておりま
す。
・2015年10月28日開催の第57回定時株主総会において、監査等委員を除く取締役は年額300,000千円以
内と、監査等委員は年額50,000千円以内と決議いただいております。
・上記には2019年4月5日に逝去により退任した取締役1名が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はございません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の報酬等
取締役の報酬等は、固定の月額報酬と業績連動の役員賞与により構成し、株主総会決議により定められた報
酬限度額の範囲内で支給します。
・月額報酬
各取締役の責務や目標の達成度等に基づき、執行側で個人別に報酬案を作成し、社外取締役を中心として
構成される監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会で決議することにより定めます。
・役員賞与
連結業績及び配当方針等を考慮し算定することとしており、業績への貢献が報酬へ反映されるよう基本的
に親会社株主に帰属する当期純利益を当該報酬に係る指標としています。
当該期における役員報酬は、売上前年比△15.3%、営業利益△344百万円、経常利益△410百万円、親会社
株主に帰属する当期純利益が△625百万円となったことを受け、支給を見送りました。
ロ 監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、固定の月額報酬のみで構成し、株主総会決議により定められた報酬限度
額の範囲内で支給します。
・月額報酬
適正な水準を考慮し、社外取締役、それ以外の別、常勤、非常勤の別、監査等委員会における職務の別等
により定めます。
・役員賞与
監査等委員である取締役に対しては、役員賞与は支給しません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 104,590 | 104,590 | - | - | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 12,480 | 12,480 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 15,360 | 15,360 | - | - | 2 |
(注)・役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において業績貢献や業務執行状況を勘案し決定しておりま
す。
・2015年10月28日開催の第57回定時株主総会において、監査等委員を除く取締役は年額300,000千円以
内と、監査等委員は年額50,000千円以内と決議いただいております。
・上記には2019年4月5日に逝去により退任した取締役1名が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はございません。