有価証券報告書-第66期(2023/08/01-2024/07/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項は、以下のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、取締役会にて決議しております。具体的には、固定の月額報酬と業績連動の役員賞与及び譲渡制限付株式報酬により構成し、株主総会決議により定められた報酬限度額の範囲内で支払うことといたします。
当社の監査等委員である取締役の報酬は、固定の月額報酬のみで構成し、株主総会決議により定められた報酬限度額の範囲内で支払うことといたします。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、固定の月額報酬とし、役位、職責に応じて当社の業績、当社と同程度の事業規模や関連する業種に属する企業をベンチマークとして、社外取締役を中心として構成される監査等委員会の意見を踏まえ決定いたします。
ハ.業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、連結業績及び配当方針等を考慮し算定することとし、業績への貢献が報酬へ反映されるよう基本的に親会社株主に帰属する当期純利益を当該報酬に係わる業績指標とし、各事業年度の目標値に対する達成度合いに応じて毎年一定の時期に支給します。目標となる業績指標は、予算策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて取締役会で見直しを行うものといたします。
ニ.譲渡制限付株式報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
譲渡制限付株式報酬は、中長期的な業績及び企業価値の向上を図るため、株主総会において決議された限度額及び上限割当数の範囲で譲渡制限付株式を交付いたします。
ホ.基本報酬及び業績連動報酬等の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、連結業績及び配当方針等を考慮し算定することとし、業績への貢献が報酬へ反映されるよう基本的に親会社株主に帰属する当期純利益を当該報酬に係わる業績指標とし業績連動報酬等の割合に関する案を執行側で作成し、社外取締役を中心として構成される監査等委員会の意見を踏まえて決定することといたします。
へ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当業務の業績を踏まえた賞与及び譲渡制限付株式報酬の評価配分とします。委任を受けた代表取締役社長 荒巻 拓也は、当該権限が適切に行使されるよう、社外取締役を中心として構成される監査等委員会の意見を踏まえ、決定することといたします。
なお、会社事業運営を総括している代表取締役に委任することが適切な判断につながるという理由により、当該事業年度に係る個人別の報酬等について、月額報酬についてはロの方針、賞与についてはハの方針に従い決定することを前提に取締役会が代表取締役に一任し決定していることから、取締役会は当該報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である者を除く。)報酬限度額は、2015年10月28日開催の第57回定時株主総会において年額300,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年10月28日開催の第57回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度を導入することとしており、2024年10月25日開催の定時株主総会において譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額30,000千円以内とする決議をいただいております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項は、以下のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、取締役会にて決議しております。具体的には、固定の月額報酬と業績連動の役員賞与及び譲渡制限付株式報酬により構成し、株主総会決議により定められた報酬限度額の範囲内で支払うことといたします。
当社の監査等委員である取締役の報酬は、固定の月額報酬のみで構成し、株主総会決議により定められた報酬限度額の範囲内で支払うことといたします。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、固定の月額報酬とし、役位、職責に応じて当社の業績、当社と同程度の事業規模や関連する業種に属する企業をベンチマークとして、社外取締役を中心として構成される監査等委員会の意見を踏まえ決定いたします。
ハ.業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、連結業績及び配当方針等を考慮し算定することとし、業績への貢献が報酬へ反映されるよう基本的に親会社株主に帰属する当期純利益を当該報酬に係わる業績指標とし、各事業年度の目標値に対する達成度合いに応じて毎年一定の時期に支給します。目標となる業績指標は、予算策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて取締役会で見直しを行うものといたします。
ニ.譲渡制限付株式報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
譲渡制限付株式報酬は、中長期的な業績及び企業価値の向上を図るため、株主総会において決議された限度額及び上限割当数の範囲で譲渡制限付株式を交付いたします。
ホ.基本報酬及び業績連動報酬等の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、連結業績及び配当方針等を考慮し算定することとし、業績への貢献が報酬へ反映されるよう基本的に親会社株主に帰属する当期純利益を当該報酬に係わる業績指標とし業績連動報酬等の割合に関する案を執行側で作成し、社外取締役を中心として構成される監査等委員会の意見を踏まえて決定することといたします。
へ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当業務の業績を踏まえた賞与及び譲渡制限付株式報酬の評価配分とします。委任を受けた代表取締役社長 荒巻 拓也は、当該権限が適切に行使されるよう、社外取締役を中心として構成される監査等委員会の意見を踏まえ、決定することといたします。
なお、会社事業運営を総括している代表取締役に委任することが適切な判断につながるという理由により、当該事業年度に係る個人別の報酬等について、月額報酬についてはロの方針、賞与についてはハの方針に従い決定することを前提に取締役会が代表取締役に一任し決定していることから、取締役会は当該報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である者を除く。)報酬限度額は、2015年10月28日開催の第57回定時株主総会において年額300,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年10月28日開催の第57回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度を導入することとしており、2024年10月25日開催の定時株主総会において譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額30,000千円以内とする決議をいただいております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 122,424 | 122,424 | - | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 13,440 | 13,440 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 9,600 | 9,600 | - | - | - | 2 |
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。