これらの社外取締役については、当社が定める「社外取締役の独立性基準」(以下に記載)を満たしていることから、全員が当社経営陣からの独立性を有していると判断し、㈱東京証券取引所その他の国内金融商品取引所に独立役員として届け出ている。
<社外取締役の独立性基準>
当社は、株式会社東京証券取引所をはじめとした国内金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。 |
① 当社の主要な株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者 |
② 当社の取引先で、直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結総売上高の2%を超える取引先又はその業務執行者 |
③ 当社を取引先とする者で、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結総売上高の2%を超える者又はその業務執行者 |
④ 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者 |
⑦ 弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社から過去3事業年度の平均で、1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者 |
⑧ 法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、過去3事業年度の平均で、その年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社から受けた先に所属する者(ただし、補助的スタッフは除く)2.過去3年間のいずれかの時点において、上記①~⑥のいずれかに該当していた者 |
なお、社外取締役の各氏、又は各氏が役員若しくは使用人である会社等と当社との間には、以下に記載の関係が存在するが、いずれも社外取締役としての各氏の独立性に何ら影響を与えるものではないと判断している。
a.篠原尚之氏