「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し,約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で,当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
この適用により,当社が参画している民間向け航空エンジンプログラムに関連して負担する費用や契約履行に伴い発生する損害賠償金等を,従来売上原価,販売費及び一般管理費又は営業外費用に計上していましたが,取引の実態に鑑み変動対価や顧客に支払われる対価とし,売上高から減額する方法に変更しています。また,従来は工事完成基準を適用していた契約のうち,一定期間にわたり履行義務が充足される契約については,工事進行基準を適用して収益を認識する方法に変更しています。なお,履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが,発生する費用を回収することが見込まれる場合は,原価回収基準にて収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については,収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており,当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を,当事業年度の期首の利益剰余金に加減し,当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし,収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し,当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に,新たな会計方針を遡及適用していません。また,収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し,当事業年度の期首より前までに行なわれた契約変更について,すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき,会計処理を行ない,その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しています。
2022/11/10 14:35・日本基準では,顧客が検収済みの工事等に係る収益を全額認識し,将来見込まれる工事費用を営業債務として計上していましたが,IFRSでは,履行義務が残る工事について,対応する収益の認識を留保すると共に,当該履行義務に対応する取引価格を主に「契約負債」に計上しています。
・日本基準では,一部のリベート等を「販売費及び一般管理費」に,契約納期遅延に係る費用を「営業外費用」にそれぞれ表示していましたが,IFRSでは顧客に対する対価の支払として「売上収益」から控除して表示しています。また,顧客に対する対価の前払について,IFRSでは「その他非流動資産」に計上し,取崩時に「売上収益」を減額しています。
・当社が参画しているエンジンプログラムに関する収益認識について,日本基準の移行日時点では,当社のメインパートナーが販売した翌月に送付される売上通知書の受領をもって収益を計上していましたが,2020年3月より販売された月に収益を計上することに変更しました。一方でIFRSでは,移行日時点より販売された月に収益を計上しています。
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