(ア) 2008年12月19日の取締役会決議に基づいて発行した第1回
新株予約権
| 事業年度末現在(2018年3月31日) | 提出日の前月末現在(2018年5月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 8当社監査役(社外監査役を除く) 2 |
| 新株予約権の数(個) | 430 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 43,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2009年1月22日~2039年1月21日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 226.21資本組入額 113.11 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が当社の取締役または監査役の地位にある場合においても、2038年1月22日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。ただし、「新株予約権割当契約」に定める条件による。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1
新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
ただし、
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。