有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 15:00
【資料】
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【項目】
144項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役4名のうち2名が社外監査役であり、より公正な取締役会の監視を行っている。また、監査役は、監査役会を随時開催するとともに、監査役会で作成した監査計画に基づき取締役会など重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、必要に応じてヒアリングを行い監査の充実、強化を図っている。
また、常勤監査役 田坂 光宏は、過去に当社の執行役員を務め、主として総務に関する業務に従事し、豊富な経験と知識を有している。非常勤監査役 越智 宗は過去に当社の経理・財務部門に携わり、財務及び会計に関する高い知見を有している。社外監査役 戸井 秀樹は金融機関における責任ある職歴を歩み、豊富な経験、実績、見識を有している。社外監査役 松野 文則は企業経営等さまざまな分野における豊富な知見、経験等を有している。なお、当社と各監査役との間には利害関係はない。
監査役を補助する使用人は、監査役の業務遂行が確実かつ迅速にできるよう補助と監査役会の事務局等の職務を行うために他部署との兼務で人員配置しており、監査役会の招集事務、議事録の作成、その他監査役会運営に関する事務等を行っている。なお、これにあたる人事異動は、取締役と常勤監査役、監査役の協議のうえ、了承を得て行っている。
当連結会計年度において監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりである。
氏 名開催回数出席回数
田坂 光宏(常勤監査役)11回11回
越智 宗(非常勤監査役)11回11回
戸井 秀樹(社外監査役)11回11回
松野 文則(社外監査役)11回11回

監査役会における主な検討事項は以下のとおりである。
(1)内部統制システムの構築及び運用状況のモニタリング
(2)会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況のモニタリング
監査役会及び常勤監査役の主な活動は、以下のとおりである。
(1)取締役会その他の重要な会議への出席
(2)取締役及び関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
(3)重要な決裁書類、契約書等の閲覧
(4)本社及び主要な事業所の業務及び財産状況の調査
(5)子会社の取締役、監査役等との意思疎通・情報交換、事業報告の確認及び子会社往査
(6)取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
(7)事業会社取締役会への出席及び営業の報告、その他必要事項の聴取
(8)内部統制システムの有効性を確認するため、内部統制委員会の検証結果の聴取、内部監査室の監査結果の聴取、又は意見交換の実施
(9)会計監査人との連携を図るための意見交換、監査方法の妥当性の確認と評価
②内部監査の状況
内部監査室が内部統制全般の監査を担当している。内部監査室は定期的に、内部統制の状況を把握し、必要に応じて関係部門の資料の閲覧等を実施して、適切な指導を行っている。また管理本部経理部が、当社グループ子会社の状況を把握するため、関係会社連絡会を月1回以上開催し、問題点、改善に向けた助言と指導を行うとともにその結果を取締役会へ報告している。
なお、当社の「内部監査室」は、5名(兼務を含む)で構成している。
内部監査室は、内部監査を実施した結果得た必要な情報を監査役に提供するとともに、定期的に情報交換を行っている。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
47年間
c. 業務を執行した公認会計士
脇田 勝裕
三井 孝晃
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等2名、その他3名である。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人が独立性及び専門性を有していること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画等が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断している。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告する。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の品質管理体制、独立性の保持、監査の実施体制について報告を受け、検討した結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任 あずさ監査法人の再任を決議した。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社28-28-
連結子会社----
28-28-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項なし。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の額の妥当性について、当社の事業規模及び事業内容に鑑み、監査業務が適切に遂行されるための十分な監査時間が確保されているか、効率的な監査業務が実施されるか等の観点で検討し、監査法人と協議のうえ、監査役会の同意を得て監査報酬を決定している。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っている。