有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「資金調達費用」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた11百万円は「資金調達費用」8百万円、「その他」3百万円として組替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していない。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「資金調達費用」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた11百万円は「資金調達費用」8百万円、「その他」3百万円として組替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していない。