有価証券報告書-第194期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役は、常勤監査役2名、非常勤監査役2名の4名であり、うち2名が社外監査役であります。
当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における具体的な検討内容は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の「監査の方法」及び「監査の結果」の相当性等です。
また、監査役の活動としては、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、代表取締役・社外取締役との意見交換、内部統制部門・内部監査部門との情報交換、内部監査部門の監査結果を踏まえて本社、事業本部、工場及び子会社等の監査を実施し、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、専門の内部監査部門である監査部に所属する7名が、法令、社内規程などに基づき内部統制が適正に行われているか監査を行い、必要に応じ是正勧告等を行っています。内部監査部門の監査計画及び監査実施結果については、取締役、監査役及び監査役室ならびに関係部門に報告されております。さらには、内部監査部門は、会計監査人と相互に協力し、内部監査の実効性を高めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
水上 圭祐(継続監査年数 1年)
加納 俊平(継続監査年数 4年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他18名(公認会計士試験合格者、IT専門家、税理士、年金数理人などを含む)であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の会計監査活動、会社計算規則第131条に基づく報告、執行部門の意見等の内容を総合的に検討した上で、会計監査人の「監査の方法」及び「監査の結果」の相当性を評価した結果、下記「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に該当する事由が認められないことから、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として再任することとしました。
「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により解任する方針としております。また、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、必要と判断した場合は、株主総会に提出する当該会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する方針としております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、「品質管理」、「監査計画」、「監査チーム」、「グループ監査」等について会計監査人の評価を行いました。評価の結果については、上記eのとおりであります。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに税務に関する助言業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・業務の特性や監査日数等の要素を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当事業年度の監査計画における監査項目や監査時間等の妥当性、並びに時系列比較や業界比較を踏まえた報酬額の妥当性を確認し、会計監査人の監査報酬額について同意しております。
①監査役監査の状況
当社における監査役は、常勤監査役2名、非常勤監査役2名の4名であり、うち2名が社外監査役であります。
当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | (社外)飯泉 浩 | 14 | 14 |
| 戸松 裕二 | 14 | 14 | |
| 非常勤監査役 | (社外)加藤 倫子 | 14 | 14 |
| 臼井 俊一 | 10 | 10 |
(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における具体的な検討内容は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の「監査の方法」及び「監査の結果」の相当性等です。
また、監査役の活動としては、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、代表取締役・社外取締役との意見交換、内部統制部門・内部監査部門との情報交換、内部監査部門の監査結果を踏まえて本社、事業本部、工場及び子会社等の監査を実施し、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、専門の内部監査部門である監査部に所属する7名が、法令、社内規程などに基づき内部統制が適正に行われているか監査を行い、必要に応じ是正勧告等を行っています。内部監査部門の監査計画及び監査実施結果については、取締役、監査役及び監査役室ならびに関係部門に報告されております。さらには、内部監査部門は、会計監査人と相互に協力し、内部監査の実効性を高めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
水上 圭祐(継続監査年数 1年)
加納 俊平(継続監査年数 4年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他18名(公認会計士試験合格者、IT専門家、税理士、年金数理人などを含む)であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の会計監査活動、会社計算規則第131条に基づく報告、執行部門の意見等の内容を総合的に検討した上で、会計監査人の「監査の方法」及び「監査の結果」の相当性を評価した結果、下記「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に該当する事由が認められないことから、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として再任することとしました。
「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により解任する方針としております。また、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、必要と判断した場合は、株主総会に提出する当該会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する方針としております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、「品質管理」、「監査計画」、「監査チーム」、「グループ監査」等について会計監査人の評価を行いました。評価の結果については、上記eのとおりであります。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 72 | - | 73 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 72 | - | 73 | - |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | 3 | - | 5 |
| 計 | - | 3 | - | 5 |
連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに税務に関する助言業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・業務の特性や監査日数等の要素を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当事業年度の監査計画における監査項目や監査時間等の妥当性、並びに時系列比較や業界比較を踏まえた報酬額の妥当性を確認し、会計監査人の監査報酬額について同意しております。