有価証券報告書-第197期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/25 15:47
【資料】
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【項目】
170項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
有価証券報告書提出日(2026年6月25日)現在、当社における監査役は、常勤監査役2名、非常勤監査役2名の計4名で構成されており、うち2名は社外監査役です。
各監査役は、金融・財務会計、経営、営業、技術・海外事業等に関する知見を有しており、これらの経験や知見を相互に活用し、監査役としての役割及び責務を果たすことを目的として監査活動を行っております。
監査役会においては、各監査役の知見を踏まえた意見交換を行うことで、多角的な観点から検討が行われる体制の整備に努めております。
当事業年度において監査役会は14回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
役職氏名開催回数出席回数
常勤監査役(社外)上田 素之1414
平岩 寿朗1010
非常勤監査役(社外)福泉 靖史1414
臼井 俊一1414

(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会においては、監査の方針及び監査実施計画の策定、内部統制システムの整備及び運用状況、会計監査人の監査計画及び監査結果の概要等について、報告を受け、その内容の確認及び検討を行っております。
また、当事業年度においては、
・グループ全体のガバナンス体制及び内部統制の運用状況
・取締役会における監督機能に関する事項
・安全・品質をはじめとする重要業務プロセスに関する事項
等について、重要性の高い事項として位置付け、関連する情報の収集及び状況の把握を行いました。
監査役の活動としては、取締役会その他重要な会議・委員会等への出席、重要な決裁書類等の閲覧に加え、代表取締役及び社外取締役との意見交換、並びに取締役・執行役員・事業本部長等へのヒアリングを通じて、経営におけるリスク認識や主要な統制に関する説明を受け、理解を深めるよう努めております。
また、内部統制部門及び内部監査部門との間で定期的に情報交換を行い、内部監査の結果や指摘事項について報告を受けるとともに、必要に応じて意見交換を行っております。これらの情報を踏まえ、本社、事業本部、製作所及び子会社等に関する監査活動を行っております。
これらの活動を通じて、監査役は、取締役の職務執行及び内部統制システムの整備・運用状況について、監査役の立場から必要な監督を行い、法令及び定款に照らして重大な問題が認められる場合には、適宜意見を述べております。
※当社は、2026年6月26日開催予定の第197回定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、監査役会は4名の監査役(うち2名が社外監査役)で構成されることになります。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、専門の内部監査部門である監査部に所属する7名が、法令、社内規程等に基づき、当社における内部統制の整備、運用状況について監査を実施しております。内部監査の結果、改善が必要と認められる事項については、関係部門に対して是正勧告を行い、是正状況をフォローアップしております。監査部が策定する監査計画及び監査実施結果については、取締役及び監査役に報告するとともに、関係部門と共有しております。また、監査部は、会計監査人と適宜情報交換を行い、相互に連携、協力することにより、内部監査の実効性及び内部統制の有効性の向上に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
17年間
c.業務を執行した公認会計士
水上 圭祐(継続監査年数 4年)
細井 怜(継続監査年数 3年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他23名(公認会計士試験合格者、IT専門家、税理士、年金数理人などを含む)です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の監査活動の内容、会社計算規則第131条に基づく報告、並びに執行部門からの意見等を総合的に勘案し、会計監査人の監査の方法及び監査結果の相当性について評価を行っております。
当該評価の結果、下記「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に照らし、当事業年度においては、会計監査人の解任又は不再任を要すると判断される事由は認められなかったことから、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として再任することとしました。
「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」
当社は、監査体制や専門性等を勘案し、独立した立場で適正かつ厳格に監査業務を遂行できる会計監査人を選任しております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、同条の規定に基づき、監査役全員の同意により当該会計監査人を解任する方針としております。また、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、及びその他必要と判断した場合には、株主総会に会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する方針としております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、品質管理体制、監査計画の概要、監査体制、グループ監査への対応状況等について、会計監査人から説明を受け、内容の確認を行っております。なお、当該内容については、上記eに記載のとおりです。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく 報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく 報酬(百万円)
提出会社74-73-
連結子会社----
74-73-

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく 報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく 報酬(百万円)
提出会社---8
連結子会社-7-14
-7-22

当社における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務等です。また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに税務に関する助言業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・業務の特性や監査日数等の要素を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当事業年度の会計監査人の監査計画における監査項目、会計監査の職務の遂行状況及び監査時間等について、過年度実績との比較等を行い、監査報酬額について総合的に検討を行いました。
その結果、当該監査報酬額について同意しております。

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