有価証券報告書-第193期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会で取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針(以下、決定方針という)を定めており、その内容は、役職と担当業務の範囲に応じた報酬体系とすること及び担当業務の成果等を総合的に勘案して基本報酬を算定することであります。
また、決定方針の決定方法は、報酬が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能し、個人別の報酬額の決定手続きを客観性・透明性あるものとすべく、取締役会において決議しております。
当社の役員の報酬等に係る株主総会決議日は1994年6月29日であり、その決議の内容は、取締役の報酬額を月額3,000万円以内、監査役の報酬額を月額800万円以内とするものであります。なお、当該株主総会決議日における役員の員数は、取締役が18名、監査役が4名であります。
当該事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等の内容の決定につきましては、代表取締役社長である五十嵐一弘に委任する旨を2021年6月29日開催の取締役会において決議しております。
委任された権限の内容は、決定方針に基づき、各取締役の個人別報酬を決定するというものであり、会社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当業務について評価を行うためには代表取締役社長が適任であることがその理由であります。
委任された内容の決定にあたっては、他の代表取締役と合議すること及び社外取締役から助言を得ることを通じて委任された権限が適切に行使されるようにしておりますので、取締役会としましても取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は2021年12月1日に指名・報酬委員会を設置しております。当委員会は、取締役の報酬等の決定における客観性・合理性を確保する観点から、全社外取締役と代表取締役社長を構成員とし、取締役会の決議に先立ち、取締役の報酬等について審議することとしております。取締役会は、翌事業年度以降にかかる取締役の報酬等について、当委員会での審議内容を尊重したうえで決議を行います。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会で取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針(以下、決定方針という)を定めており、その内容は、役職と担当業務の範囲に応じた報酬体系とすること及び担当業務の成果等を総合的に勘案して基本報酬を算定することであります。
また、決定方針の決定方法は、報酬が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能し、個人別の報酬額の決定手続きを客観性・透明性あるものとすべく、取締役会において決議しております。
当社の役員の報酬等に係る株主総会決議日は1994年6月29日であり、その決議の内容は、取締役の報酬額を月額3,000万円以内、監査役の報酬額を月額800万円以内とするものであります。なお、当該株主総会決議日における役員の員数は、取締役が18名、監査役が4名であります。
当該事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等の内容の決定につきましては、代表取締役社長である五十嵐一弘に委任する旨を2021年6月29日開催の取締役会において決議しております。
委任された権限の内容は、決定方針に基づき、各取締役の個人別報酬を決定するというものであり、会社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当業務について評価を行うためには代表取締役社長が適任であることがその理由であります。
委任された内容の決定にあたっては、他の代表取締役と合議すること及び社外取締役から助言を得ることを通じて委任された権限が適切に行使されるようにしておりますので、取締役会としましても取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は2021年12月1日に指名・報酬委員会を設置しております。当委員会は、取締役の報酬等の決定における客観性・合理性を確保する観点から、全社外取締役と代表取締役社長を構成員とし、取締役会の決議に先立ち、取締役の報酬等について審議することとしております。取締役会は、翌事業年度以降にかかる取締役の報酬等について、当委員会での審議内容を尊重したうえで決議を行います。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬額の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 91 | 91 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 15 | 15 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 44 | 44 | - | - | - | 5 |