有価証券報告書-第191期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、役員の責任の範囲に即した報酬体系とすることであり、業績への寄与度および委嘱業務の成果等を総合的に勘案し、報酬を算定しております。
また、その決定方法は、独立社外取締役から適切な助言を得たうえで、代表取締役社長が決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1994年6月29日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を月額3,000万円以内、監査役の報酬額を月額800万円以内とするものであります。また当該決議時における取締役は18名、監査役は4名であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長であり、その権限の内容および裁量の範囲は、独立社外取締役から適切な助言を得たうえで、役員報酬に関する内規に基づき、個別の報酬額を決定するものであります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、役員報酬に関する内規の制定および個別の報酬額を決定する者の委任等であります。
なお、監査役の報酬等に関しましては、会社法第387条第2項に基づき、監査役の協議により個別の報酬額を決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、役員の責任の範囲に即した報酬体系とすることであり、業績への寄与度および委嘱業務の成果等を総合的に勘案し、報酬を算定しております。
また、その決定方法は、独立社外取締役から適切な助言を得たうえで、代表取締役社長が決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1994年6月29日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を月額3,000万円以内、監査役の報酬額を月額800万円以内とするものであります。また当該決議時における取締役は18名、監査役は4名であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長であり、その権限の内容および裁量の範囲は、独立社外取締役から適切な助言を得たうえで、役員報酬に関する内規に基づき、個別の報酬額を決定するものであります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、役員報酬に関する内規の制定および個別の報酬額を決定する者の委任等であります。
なお、監査役の報酬等に関しましては、会社法第387条第2項に基づき、監査役の協議により個別の報酬額を決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬額の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 131 | 131 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14 | 14 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 39 | 39 | - | - | 5 |