有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(5) 【役員の報酬等】
(a) 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
イ.報酬構成
役員の報酬は、役職・職責に応じて毎月固定額を支給する固定報酬(基本報酬)と、会社業績の達成度によって変動する業績連動報酬(賞与)によって構成されております。なお、社外取締役および監査役の報酬については、その各々の役割と独立性の観点から、固定報酬のみとし、業績連動報酬は支給しておりません。
(注) 取締役の固定報酬における報酬総額限度額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
ロ.決定方法
取締役の報酬に関しては、代表取締役および社外取締役から構成される任意の報酬委員会で固定報酬および業績連動報酬の算定基準の妥当性を検証した上で、取締役会に対し妥当である旨の答申を行っております。
取締役の固定報酬額は、報酬委員会の答申を受け、株主総会で決議された報酬総額限度額の範囲内において、取締役会決議により決定されます。また、取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬については、毎年の定時株主総会において議案が承認されたときに、支給が確定いたします。
監査役の固定報酬額は、株主総会で決議された報酬総額限度額の範囲内において、監査役の協議により確定しております。
ハ.業績連動報酬の算定および支給額の決定方法
(ⅰ)算定の基礎となる指標および業績
業績連動報酬は、業績連動報酬支給事業年度の前事業年度(以下、基準事業年度)における、以下の算定指標(4項目)の連結業績予想達成度に応じて算定いたします。
(注) 目標は、基準事業年度(2020年3月期)の前事業年度(2019年3月期)期末決算短信に記載する基準事業年度にかかる連結業績予想値を使用しております。なお、前事業年度期末決算短信に基準事業年度にかかる連結業績予想値が公表されなかった場合は、基準事業年度の最初に公表された連結業績予想値を評価指標として使用いたします。
(ⅱ)支給総額の算定
業績連動報酬の支給総額限度額は、親会社の所有者に帰属する当期利益金額の1.0%といたします。ただし、取締役(社外取締役を除く)の総報酬(固定報酬+業績連動報酬)に占める業績連動報酬比率40%を超えないことといたします。
支給総額は、支給総額限度額に(ⅰ)に記載の算定指標の達成項目数に応じた支給割合を乗じて算定いたします。なお、親会社の所有者に帰属する当期損失を計上した場合には、業績連動報酬は支給いたしません。
(b) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1.取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記には、2019年6月25日開催の第97期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名および監査役1名を含んでおります。
3.当社は、2011年6月24日開催の第89期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しておりますが、同株主総会において同株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金の支給について承認決議をいただいております。上記報酬等の総額のほか、当該承認決議に基づく以下の役員退職慰労金の支給を当事業年度において行っております。
・取締役(社外取締役を含まない)2名に対する役員退職慰労金 4,480万円
※ この金額には、過年度において開示した役員退職慰労引当金繰入額、取締役2名分4,100万円が含まれております。
4.役員退職慰労金制度は、上記のとおり廃止しておりますので、当事業年度にかかる役員退職慰労金の増加はありません。
(c) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(d) 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(a) 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
イ.報酬構成
役員の報酬は、役職・職責に応じて毎月固定額を支給する固定報酬(基本報酬)と、会社業績の達成度によって変動する業績連動報酬(賞与)によって構成されております。なお、社外取締役および監査役の報酬については、その各々の役割と独立性の観点から、固定報酬のみとし、業績連動報酬は支給しておりません。
報酬等の種類 | 支給対象役員 | 報酬総額限度額 | 株主総会決議年月日 | 算定プロセス |
固定報酬 | 取締役 | 30百万円/月 (360百万円/年) | 1997年6月27日開催 第75期定時株主総会 | 報酬委員会への諮問 |
監査役 | 8百万円/月 (96百万円/年) | 2011年6月24日開催 第89期定時株主総会 | - | |
業績連動報酬 | 取締役 (社外取締役を除く) | 総報酬(固定報酬+業績連動報酬)の40%以下 | 毎年の定時株主総会に付議 | 報酬委員会への諮問 |
(注) 取締役の固定報酬における報酬総額限度額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
ロ.決定方法
取締役の報酬に関しては、代表取締役および社外取締役から構成される任意の報酬委員会で固定報酬および業績連動報酬の算定基準の妥当性を検証した上で、取締役会に対し妥当である旨の答申を行っております。
取締役の固定報酬額は、報酬委員会の答申を受け、株主総会で決議された報酬総額限度額の範囲内において、取締役会決議により決定されます。また、取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬については、毎年の定時株主総会において議案が承認されたときに、支給が確定いたします。
監査役の固定報酬額は、株主総会で決議された報酬総額限度額の範囲内において、監査役の協議により確定しております。
ハ.業績連動報酬の算定および支給額の決定方法
(ⅰ)算定の基礎となる指標および業績
業績連動報酬は、業績連動報酬支給事業年度の前事業年度(以下、基準事業年度)における、以下の算定指標(4項目)の連結業績予想達成度に応じて算定いたします。
算定指標 | 目標 | 実績 | |
セグメント利益金額 | 20,600 | 17,575 | (百万円) |
セグメント利益率 | 5.02 | 4.61 | (%) |
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)金額 | 14,000 | △61,879 | (百万円) |
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)率 | 3.41 | △16.22 | (%) |
(注) 目標は、基準事業年度(2020年3月期)の前事業年度(2019年3月期)期末決算短信に記載する基準事業年度にかかる連結業績予想値を使用しております。なお、前事業年度期末決算短信に基準事業年度にかかる連結業績予想値が公表されなかった場合は、基準事業年度の最初に公表された連結業績予想値を評価指標として使用いたします。
(ⅱ)支給総額の算定
業績連動報酬の支給総額限度額は、親会社の所有者に帰属する当期利益金額の1.0%といたします。ただし、取締役(社外取締役を除く)の総報酬(固定報酬+業績連動報酬)に占める業績連動報酬比率40%を超えないことといたします。
支給総額は、支給総額限度額に(ⅰ)に記載の算定指標の達成項目数に応じた支給割合を乗じて算定いたします。なお、親会社の所有者に帰属する当期損失を計上した場合には、業績連動報酬は支給いたしません。
(b) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 155 | 155 | - | 6 |
社外取締役 | 16 | 16 | - | 2 |
監査役 (社外監査役を除く) | 44 | 44 | - | 2 |
社外監査役 | 45 | 45 | - | 3 |
(注) 1.取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記には、2019年6月25日開催の第97期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名および監査役1名を含んでおります。
3.当社は、2011年6月24日開催の第89期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しておりますが、同株主総会において同株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金の支給について承認決議をいただいております。上記報酬等の総額のほか、当該承認決議に基づく以下の役員退職慰労金の支給を当事業年度において行っております。
・取締役(社外取締役を含まない)2名に対する役員退職慰労金 4,480万円
※ この金額には、過年度において開示した役員退職慰労引当金繰入額、取締役2名分4,100万円が含まれております。
4.役員退職慰労金制度は、上記のとおり廃止しておりますので、当事業年度にかかる役員退職慰労金の増加はありません。
(c) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(d) 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。