有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 13:34
【資料】
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【項目】
136項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業価値を継続的に向上させるために、経営陣の説明責任を明確にし、株主をはじめとするすべてのステークホルダーに向けた適時適切な情報開示を行うこと、さらに、内部統制システムの整備により、業務の適正と経営の透明性を維持することが重要であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、法令に基づく会社の機関として取締役会を設置し、会社の重要な業務執行の決定及び個々の取締役の職務の執行の監督を行っております。また、監査役会を構成する監査役は、取締役の職務の執行を監査しております。さらに、意思決定の迅速化・効率化を図るため、取締役会の構成をスリムなものとし、業務執行については執行役員制度をしいて、明確な形で執行役員及び使用人に権限移譲しております。
取締役は6名で、うち2名は社外取締役かつ株式会社東京証券取引所で定める独立役員であります。取締役会は原則月1回開催し、重要な経営事項を決定しております。
取締役会には、独立社外取締役が過半数を占める以下の2つの委員会を設置しております。
1.指名・報酬委員会
取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する以下の事項について審議し、取締役会に答申しております。
1)代表取締役の選定・解職と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
2)株主総会に付議する取締役・監査役の選任及び解任議案
3)社長(最高経営責任者)の後継者計画
4)取締役の報酬等の決定方針
5)取締役が受ける個人別の報酬等の内容
6)その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
2.取引モニタリング委員会
取締役会からの諮問に応じ、関連当事者との一定の重要な取引について審議し、取締役会に答申しております。
加えて原則週1回開催する執行役員会議において、業務執行に伴う個別具体的な経営課題を協議しております。
一方、監査役は3名で、うち2名は社外監査役かつ株式会社東京証券取引所で定める独立役員であります。取締役会への出席等、監査役会が定めた監査方針に従い、取締役の業務執行全般にわたり監査を行っております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎:議長、○:出席者)
氏名当社における地位取締役会監査役会執行役員会議指名・報酬委員会取引モニタリング委員会
吉 村 東 彦代表取締役社長
小 滝 晋取締役
矢 部 雅 之取締役
中 村 卓 也取締役
市 川 誠一郎社外取締役
今 井 雅 之社外取締役
浜 地 利 勝監査役
井 上 泉社外監査役
伊 藤 智 則社外監査役

(注) 執行役員会議には、上記の取締役、監査役に加え、執行役員4名及び理事6名が出席しておりま
す。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次のように図示されます。
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b.当該体制を採用する理由
当社は、取締役会における活発な議論等を通じて、取締役の業務執行の相互監督に務めております。さらに取締役に対する十分な監視機能を発揮するため監査役3名中の2名を社外監査役とし、取締役会その他重要な会議への出席、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行を監査しております。また、監査役中2名を独立役員とすることで、客観的、中立的立場からの監視機能をさらに強化しております。さらに、当社は2020年1月28日に取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会と取引モニタリング委員会を設置しております。取締役の報酬等の決定方針、取締役が受ける個人別の報酬等の内容、及び関連当事者との一定の重要な取引につきましては、各委員会において取締役会からの諮問に応じて審議を行い、取締役会に答申しております。これらにより、経営監視機能が十分に機能しているため、現状の体制としております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会において、次のとおり当社の内部統制システム(会社の業務の適正を確保するための体制)を整備することを決議しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社の取締役及び使用人が社会的良識を持って行動することの重要性を認識し、法令を遵守すること及び公正な業務運営の確保に向けて、「日産車体行動規範~わたしたちの約束~」を制定し、社内研修等を通じて内容の周知・徹底を図るとともに、行動規範遵守に関する誓約書を交わします。さらに、当社グループ会社においても、当社の行動規範の下に、それぞれの当社グループ会社で適用される個別の行動規範を策定し、同様に周知・徹底を図ります。
内部統制諸活動について内部統制推進室が一元的に対処し、内部統制の改善と定着を推進します。
また、内部監査室は、当社及び当社グループ会社に対し、法令及び定款の遵守状況等の監査を行います。
コンプライアンス(法令等の遵守)上の問題については、当社及び当社グループ会社の使用人が直接かつ容易に意見・質問・要望及びコンプライアンス違反の疑いのある行為等について、社内外の窓口に情報提供できる内部通報制度を導入し、問題の早期発見と是正を行います。特に行動規範に抵触すると思われる事項の報告を受けた場合は、直ちに当社の「コンプライアンス委員会」もしくは当社グループ会社の「コンプライアンス委員会」において速やかに対策を審議し実行に移します。
反社会的勢力に対しては、会社として毅然とした態度で臨みます。当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人は、万一何らかのアプローチを受けた場合は、速やかに上司並びに関連部署に報告し、その指示に従います。取締役及び使用人は、業務遂行上、直接・間接を問わず、詐欺・恐喝等の不正・犯罪行為に関わることなく良識ある行動をとります。また、そのおそれがある事態に遭遇した場合は、毅然とした態度で臨むと同時に、速やかに上司並びに関連部署に報告し、その指示に従います。
さらに、当社及び当社グループ会社は、金融商品取引法及び関連する規則や基準に基づき、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化に努めます。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社及び当社グループ会社の株主総会議事録及び取締役会議事録や職務権限基準に基づいて意思決定された決裁書その他の決定書面については、当社及び当社グループ会社ごとに法令及び社内規程に従い保存し管理します。取締役及び監査役あるいは業務上の必要がある使用人は、これらの書面を閲覧することができます。
また、当社及び当社グループ会社は「情報セキュリティ・ポリシー」を定め、当社及び当社グループ会社の情報の適切な保管・管理を徹底し、情報の漏洩や不適切な利用を防止します。さらに、当社及び当社グループ会社ごとに「情報セキュリティ委員会」を設置し、全社的な情報セキュリティを総合的に管理するとともに、情報セキュリティに関する意思決定を行います。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社グループ会社は、事業の継続を阻害する事項や、ステークホルダーの安全・安心を脅かすリスクをいち早く察知し、評価して必要な対策を検討・実行することにより、発生の未然防止に努めるとともに、万一発生した場合の被害の最小化や再発防止に努めます。
当社及び当社グループ会社のリスクマネジメントについては、当社取締役社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、具体的対策を講じるとともに、その進捗を継続的に管理します。
リスク管理の推進にあたって、当社の主要なリスクである環境・品質・安全等については、「環境委員会」・「品質委員会」・「安全会議」等の専門委員会や会議を定期的に開催し、併せて、規程・基準・マニュアル等を整備し、その教育等を通じて周知・徹底に取り組み、発生の未然防止、万一発生した場合の被害の最小化及び再発防止に努めます。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、法令に基づく会社の機関として取締役会を設置し、会社の重要な業務執行の決定及び個々の取締役の職務の執行の監督を行います。また、監査役会を構成する監査役は、取締役の職務の執行を監査します。
意思決定の迅速化・効率化を図るため、取締役会の構成をスリムなものとし、業務執行については執行役員制度をしいて、明確な形で執行役員及び使用人に権限委譲します。
また、執行役員等によって構成される執行役員会議を原則週1回開催し、業務執行に伴う個別具体的な経営課題を協議します。
業務分掌を定めることにより各部の役割と責任を明確にするとともに、職務権限基準を策定して意思決定を行う権限を有する者と意思決定プロセスを明確にすることにより、業務執行の効率化を図ります。また、当社グループ会社においても、明確で透明性の高い業務分掌及び職務権限基準を策定します。常に迅速で効果的な意思決定が確保されるよう、それらの業務分掌及び職務権限基準は、当社及び当社グループ各社で定期的に必要な見直しを行います。
また、当社は、中期経営計画及び年度事業計画の策定を通じ、経営方針と事業目的を具体化し、当社及び当社グループ会社と共有することにより、効率的かつ効果的な業務執行を行います。
5.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、整合性のとれた効率的なグループ経営を行うため、親会社及び当社グループ会社との間で、それぞれ定期的に会議体を開催し、当社の経営方針や情報の共有化を図ります。また、当社の各機能部署は、当社グループ会社の対応する機能部署との連携を強化し、整合性のとれた効率的なグループとしての業務運営を行います。
2)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」に記載する取組み等を行います。なお、当社の行動規範は、親会社の行動規範に準拠し、コンプライアンスや情報セキュリティなどに関する理念の統一を図ります。加えて、親会社に対して情報提供できる内部通報制度を設けます。
また、必要に応じて当社の取締役または使用人が、当社グループ会社の取締役または監査役を兼務し、業務執行並びに会計の状況等を定常的に監視監督します。
さらに、当社の監査役は、連結経営の観点から、当社グループ全体の監査が実効的に行えるよう定期的に「関係会社監査役連絡会」を開催し、情報及び意見の交換を行います。
3)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社グループ会社の損失の危険を管理するため「3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載する取組み等を行います。
4)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、上記1)ないし3)に記載する複数のルートを通じて、当社グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項のうち重要な事項の報告を求め、その把握に努めます。
6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する当社の監査役の指示の実効性の確保に関する事項
当社の監査役による監査の実効性を高め、かつ監査職務を円滑に行うことができるよう、監査役の職務を補助すべき組織として監査役室を設置し、管理職等の使用人を配置し、監査役の指揮命令の下にその職務を遂行します。また、当該使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の任免、人事評価、異動及び懲戒処分等については、予め監査役会の同意を要するものとします。
7.当社の監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1)当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
当社の取締役及び使用人は、当社及び当社グループ会社の経営に重大な影響を及ぼした事項、またはそのおそれのある事項、行動規範への重大な違反行為、またはそのおそれがある行為、及びこれらに準じる事項を発見したときは、速やかに当社の監査役に報告します。当社の取締役及び使用人は、当社の監査役から業務の執行状況について報告を求められた場合、迅速に対応します。
また、当社の監査役は、年度業務監査計画に基づき当社及び当社グループ会社の重要な意思決定及び業務執行状況を把握できるよう、取締役会のほか、執行役員会議への代表監査役の参加を確保するとともに、監査役の定期的な業務ヒアリングの際に職務の遂行状況や検討課題の報告を受けます。また、内部監査室は監査計画や監査結果を当社の監査役に定期的に報告します。
2)子会社の取締役、監査役その他の役員等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
当社グループ会社の取締役、監査役その他の役員等及び使用人は、当社監査役に報告すべき事項が発生した場合、速やかに、当社の取締役及び使用人に報告を行い、報告を受けた当社の取締役及び使用人は、当該事項について、当社の監査役に対して報告を行います。
また、当社グループ会社の取締役、監査役その他の役員等及び使用人は、当社の監査役から業務の執行状況その他について報告を求められた場合、迅速に対応します。
3)上記1)ないし2)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを禁止するものとし、当該報告をした者を保護するために必要な措置をとるとともに、そのような不利な取扱いを行った者に対しては、懲戒処分を含めた厳正な対処を行うものとします。
8.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役からその職務の執行について費用の前払や債務の弁済等の請求を受けた場合、会社法に従い、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するとともに、毎年度、必要と認められる一定額の監査費用予算を設けます。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、当社の監査役のうち半数以上を社外監査役とし、定期的に開催する「監査役会」及び「監査役連絡会」において監査役相互の情報・意見交換を通じて課題を共有するとともに、必要に応じて随時協議を行います。監査役と取締役社長は、定期的な会合を設け、経営状況や会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクなどについて幅広く情報・意見交換を行います。監査役は、監査法人から定期的に監査報告を受けます。
b.リスク管理体制の整備の状況
上記a.3.に記載したとおりです。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限定額を限度とする契約を締結しております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社及び当社の子会社の取締役及び監査役、執行役員、重要なる使用人(当事業年度に在任していた者を含む)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額会社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約締結しております。
なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合、また犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は保険契約の免責事項としており、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
⑥ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑦ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、取締役会の決議によって中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は4名以上とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
⑩ 自己の株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式の取得をすることができる旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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