有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の報酬等に係る決定方針の決定方法
取締役の報酬等に係る決定方針(以下「決定方針」という)の決定にあたりましては、委員の半数以上を社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、その答申内容を踏まえて2021年2月23日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
ロ.決定方針の内容の概要
<役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項>当社は、業務執行取締役・非業務執行取締役・監査等委員である取締役の別に次のとおり役員の報酬等の方針を定める。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、事業年度ごとに、委員の半数以上を社外取締役で構成する指名・報酬委員会における審議及び監査等委員会における意見決定を通じて、客観性・透明性の確保をはかるものとする。
<業務執行取締役の報酬等>1 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬及び業績連動報酬(役員賞与等)の割合を考慮のうえ、決定する。併せて、現金報酬・自社株報酬の適切な割合についても考慮するものとする。
2 個々の業務執行取締役の報酬等の配分については、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会が代表取締役社長に一任し決定する。
<非業務執行取締役の報酬等>1 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち、非業務執行取締役の報酬等は、経営から独立した立場で助言・監督を行うため、独立性確保の観点から、固定報酬のみとする。
2 個々の非業務執行取締役の報酬等の配分については、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会が代表取締役社長に一任し決定する。
<監査等委員である取締役の報酬等>1 当社の監査等委員である取締役の報酬等は、監査業務及び業務執行の監督等、その職務の適正性を確保する観点から、固定報酬のみとする。
2 個々の監査等委員である取締役の報酬等の配分については、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員の協議により決定する。
<固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針>固定報酬については、役位ごとに定める基本報酬をベースとして、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については報酬限度額:年額4億円(2016年6月29日開催の第114回定時株主総会にて決議)、監査等委員である取締役については、報酬限度額:年額60百万円(2016年6月29日開催の第114回定時株主総会にて決議)の範囲内で決定のうえ月額で支給することとする。
<業績連動報酬等の算定方法の決定に関する方針及びその個人別の報酬等の決定に関する方針>事業年度ごとに、業務執行取締役に対する業績連動型報酬として役員賞与の支給を検討し、支給する場合は取締役会にて定時株主総会への付議内容(対象取締役及び役員賞与総額等)を決定する。
役員賞与については、定時株主総会ごとに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額:年
額4億円(2016年6月29日開催の第114回定時株主総会で決議)とは別枠で決議することとする。
役員賞与総額については、事業年度ごとの業績等を勘案することとするが、役員賞与に係る主な参考指標は親会社株主に帰属する当期純利益、1株当たり年間配当金等とする。また、対象取締役については、役位及び個人ごとの貢献度を勘案のうえ支給することとする。
なお、当社は、中長期的な業績に連動する報酬や自社株報酬を導入していないが、業務執行取締役の全員が役員持株会を通じて自社株を購入することとする。これにより、株主の皆様と利害を共有し、株価を意識した経営を行うとともに、企業価値向上に向けたインセンティブとすることとする。
ハ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役の報酬等に係る決定方針について指名・報酬委員会への諮問を行っており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬等の内容が決定されていることから、取締役会はその内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長美野哲司氏が個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額及び各取締役の役員賞与の配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の貢献度の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役の報酬等に係る決定方針について指名・報酬委員会への諮問を行っており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬等が決定されております。
また、当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、指名・報酬委員会における審議及び監査等委員会における意見決定を通じて、客観性・透明性の確保をはかっております。
当事業年度の指名・報酬委員会は3回開催し、役員報酬については、次の事項を審議し、取締役会への答申を行いました。
・取締役の報酬等に関する基本方針
・株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
取締役会は、当該答申を経て、次の事項を審議・決定いたしました。
・取締役の報酬等に関する決定方針
・株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案
ホ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第114回定時株主総会において年額4億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名であります。また、当該年額報酬とは別枠で、当事業年度の役員賞与として2021年6月29日開催の第119回定時株主総会において役員賞与総額65百万円と決議いただいております。当該役員賞与の対象取締役(当事業年度末時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。))の員数は7名であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第114回定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は5名(うち社外取締役3名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、親会社株主に帰属する当期純利益、1株当たり年間配当金等であり、当該業績指標を選定した理由は、株価を意識した経営を行うとともに、企業価値向上に向けたインセンティブとするためであります。業績連動報酬等の額の算定方法については、指名・報酬委員会に諮問し、その答申内容を踏まえて、役位及び個人ごとの貢献度を勘案のうえ支給の配分を代表取締役社長に一任し決定しております。
3 業績連動報酬等の額の算定にあたっては、当事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益(1,489百万円)、1株当たり年間配当金(7.5円)等の実績を踏まえて算定しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の報酬等に係る決定方針の決定方法
取締役の報酬等に係る決定方針(以下「決定方針」という)の決定にあたりましては、委員の半数以上を社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、その答申内容を踏まえて2021年2月23日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
ロ.決定方針の内容の概要
<役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項>当社は、業務執行取締役・非業務執行取締役・監査等委員である取締役の別に次のとおり役員の報酬等の方針を定める。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、事業年度ごとに、委員の半数以上を社外取締役で構成する指名・報酬委員会における審議及び監査等委員会における意見決定を通じて、客観性・透明性の確保をはかるものとする。
<業務執行取締役の報酬等>1 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬及び業績連動報酬(役員賞与等)の割合を考慮のうえ、決定する。併せて、現金報酬・自社株報酬の適切な割合についても考慮するものとする。
2 個々の業務執行取締役の報酬等の配分については、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会が代表取締役社長に一任し決定する。
<非業務執行取締役の報酬等>1 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち、非業務執行取締役の報酬等は、経営から独立した立場で助言・監督を行うため、独立性確保の観点から、固定報酬のみとする。
2 個々の非業務執行取締役の報酬等の配分については、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会が代表取締役社長に一任し決定する。
<監査等委員である取締役の報酬等>1 当社の監査等委員である取締役の報酬等は、監査業務及び業務執行の監督等、その職務の適正性を確保する観点から、固定報酬のみとする。
2 個々の監査等委員である取締役の報酬等の配分については、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員の協議により決定する。
<固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針>固定報酬については、役位ごとに定める基本報酬をベースとして、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については報酬限度額:年額4億円(2016年6月29日開催の第114回定時株主総会にて決議)、監査等委員である取締役については、報酬限度額:年額60百万円(2016年6月29日開催の第114回定時株主総会にて決議)の範囲内で決定のうえ月額で支給することとする。
<業績連動報酬等の算定方法の決定に関する方針及びその個人別の報酬等の決定に関する方針>事業年度ごとに、業務執行取締役に対する業績連動型報酬として役員賞与の支給を検討し、支給する場合は取締役会にて定時株主総会への付議内容(対象取締役及び役員賞与総額等)を決定する。
役員賞与については、定時株主総会ごとに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額:年
額4億円(2016年6月29日開催の第114回定時株主総会で決議)とは別枠で決議することとする。
役員賞与総額については、事業年度ごとの業績等を勘案することとするが、役員賞与に係る主な参考指標は親会社株主に帰属する当期純利益、1株当たり年間配当金等とする。また、対象取締役については、役位及び個人ごとの貢献度を勘案のうえ支給することとする。
なお、当社は、中長期的な業績に連動する報酬や自社株報酬を導入していないが、業務執行取締役の全員が役員持株会を通じて自社株を購入することとする。これにより、株主の皆様と利害を共有し、株価を意識した経営を行うとともに、企業価値向上に向けたインセンティブとすることとする。
ハ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役の報酬等に係る決定方針について指名・報酬委員会への諮問を行っており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬等の内容が決定されていることから、取締役会はその内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長美野哲司氏が個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額及び各取締役の役員賞与の配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の貢献度の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役の報酬等に係る決定方針について指名・報酬委員会への諮問を行っており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬等が決定されております。
また、当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、指名・報酬委員会における審議及び監査等委員会における意見決定を通じて、客観性・透明性の確保をはかっております。
当事業年度の指名・報酬委員会は3回開催し、役員報酬については、次の事項を審議し、取締役会への答申を行いました。
・取締役の報酬等に関する基本方針
・株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
取締役会は、当該答申を経て、次の事項を審議・決定いたしました。
・取締役の報酬等に関する決定方針
・株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案
ホ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第114回定時株主総会において年額4億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名であります。また、当該年額報酬とは別枠で、当事業年度の役員賞与として2021年6月29日開催の第119回定時株主総会において役員賞与総額65百万円と決議いただいております。当該役員賞与の対象取締役(当事業年度末時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。))の員数は7名であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第114回定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は5名(うち社外取締役3名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。) (社外取締役を除く。) | 284 | 219 | 65 | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 21 | 21 | - | 2 |
| 社外役員 | 28 | 28 | - | 4 |
| 合計 | 333 | 268 | 65 | 14 |
(注)1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、親会社株主に帰属する当期純利益、1株当たり年間配当金等であり、当該業績指標を選定した理由は、株価を意識した経営を行うとともに、企業価値向上に向けたインセンティブとするためであります。業績連動報酬等の額の算定方法については、指名・報酬委員会に諮問し、その答申内容を踏まえて、役位及び個人ごとの貢献度を勘案のうえ支給の配分を代表取締役社長に一任し決定しております。
3 業績連動報酬等の額の算定にあたっては、当事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益(1,489百万円)、1株当たり年間配当金(7.5円)等の実績を踏まえて算定しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。