四半期報告書-第117期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権証券の発行時(2018年7月2日)における内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、その行使価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合はその前の直近終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうち資本に組み入れる額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
| 決議年月日 | 2018年6月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 6 当社執行役員 12 当社従業員 47 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,260 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 326,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1,035 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年7月1日~2024年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1株当たり1,035 資本組入額 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権者は、権利行使時において、当社取締役、執行役員または従業員であることを要する。 ただし、退任・定年退職・転籍によりその地位を喪失した場合(死亡の場合を除く)は、地位喪失または権利行使期間の開始のいずれか遅い方から1年間は権利を行使することができる。 その他の行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ― |
※ 新株予約権証券の発行時(2018年7月2日)における内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、その行使価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合はその前の直近終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうち資本に組み入れる額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。