有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
<平成21年6月18日定時株主総会決議分>会社法に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成21年6月18日の第107回定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、その行使価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合はその前の直近終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
<平成22年6月22日定時株主総会決議分>会社法に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成22年6月22日の第108回定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、その行使価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合はその前の直近終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
<平成24年6月13日定時株主総会決議分>会社法に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成24年6月13日の第110回定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、その行使価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合はその前の直近終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
<平成25年6月12日定時株主総会決議分>会社法に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成25年6月12日の第111回定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、その行使価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合はその前の直近終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
<平成26年6月13日定時株主総会決議分>会社法に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成26年6月13日の第112回定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、その行使価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合はその前の直近終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
<平成27年6月12日定時株主総会決議分>会社法に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成27年6月12日の第113回定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、その行使価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合はその前の直近終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
<平成21年6月18日定時株主総会決議分>会社法に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成21年6月18日の第107回定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 平成21年7月7日現在における当社の取締役18名、参与・理事・参事の役職者58名および当社子会社取締役等29名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、その行使価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合はその前の直近終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
<平成22年6月22日定時株主総会決議分>会社法に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成22年6月22日の第108回定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 平成22年7月12日現在における当社の取締役17名、参与・理事・参事の役職者59名および当社子会社取締役等27名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、その行使価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合はその前の直近終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
<平成24年6月13日定時株主総会決議分>会社法に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成24年6月13日の第110回定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 平成24年7月2日現在における当社取締役9名、執行役員9名、理事・参事の役職者47名、当社子会社取締役および当社子会社執行役員28名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、その行使価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合はその前の直近終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
<平成25年6月12日定時株主総会決議分>会社法に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成25年6月12日の第111回定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 平成25年7月1日現在における当社取締役9名、執行役員9名、理事・参事の役職者44名、当社子会社取締役および当社子会社執行役員29名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、その行使価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合はその前の直近終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
<平成26年6月13日定時株主総会決議分>会社法に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成26年6月13日の第112回定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 平成26年7月1日現在における当社取締役10名、執行役員8名および理事・参事の役職者37名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、その行使価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合はその前の直近終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
<平成27年6月12日定時株主総会決議分>会社法に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成27年6月12日の第113回定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)、執行役員および従業員 詳細は新株予約権発行の取締役会決議による |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 株式の数 | 300,000株を上限とする。 (うち当社取締役に対する割当は、100,000株を上限とする。) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月1日から平成33年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社取締役、執行役員または従業員であることを要する。 ただし、退任・定年退職・転籍によりその地位を喪失した場合(死亡の場合を除く)は、地位喪失または権利行使期間の開始のいずれか遅い方から1年間は権利を行使することができる。 その他の行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、その行使価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合はその前の直近終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。