有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取保険金」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「その他」164百万円は、「受取保険金」5百万円、「その他」158百万円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失」に含めていた「受取保険金」、「補助金収入」は、重要性が高まったため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。これに伴い、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「小計」欄以下において「保険金の受取額」、「補助金の受取額」を独立掲記しております。また、この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「受取保険金」△5百万円、「補助金収入」△112百万円、「保険金の受取額」5百万円、「補助金の受取額」112百万円として表示しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取保険金」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「その他」164百万円は、「受取保険金」5百万円、「その他」158百万円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失」に含めていた「受取保険金」、「補助金収入」は、重要性が高まったため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。これに伴い、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「小計」欄以下において「保険金の受取額」、「補助金の受取額」を独立掲記しております。また、この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「受取保険金」△5百万円、「補助金収入」△112百万円、「保険金の受取額」5百万円、「補助金の受取額」112百万円として表示しております。