有価証券報告書-第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【監査報酬の決定方針】
会計監査人の報酬については、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、前事業年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、当該事業年度の監査計画及び報酬額の見積りの妥当性について必要な検証を行ったうえ、会社法第399条第1項に基づく監査役会の同意を得て決定しております。
会計監査人の報酬については、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、前事業年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、当該事業年度の監査計画及び報酬額の見積りの妥当性について必要な検証を行ったうえ、会社法第399条第1項に基づく監査役会の同意を得て決定しております。