有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
⦅第74回定時株主総会決議⦆
平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月29日第74回定時株主総会終結時に在任する当社の取締役、執行役員、従業員及び監査役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成17年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株数は、1,000株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式を発行(時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権の行使の場合を除く)する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
⦅第80回定時株主総会決議⦆
会社法の規定に基づき、平成23年6月24日第80回定時株主総会終結時に在任する当社の取締役、執行役員、従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成23年6月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株数は、1,000株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えます。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができます。
⦅第83回定時株主総会決議⦆
会社法の規定に基づき、平成26年6月20日第83回定時株主総会終結時に在任する当社の取締役、執行役員、従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成26年6月20日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株数は、1,000株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えます。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができます。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
⦅第74回定時株主総会決議⦆
平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月29日第74回定時株主総会終結時に在任する当社の取締役、執行役員、従業員及び監査役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成17年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成17年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名、執行役員11名、従業員24名、監査役1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 989,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり450円 (注) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年7月1日から平成26年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役、執行役員、従業員または監査役の地位にあることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職その他の正当な理由のある場合には、権利行使期間の開始時または退任、退職のどちらか遅い時点から2年間は権利行使ができるものとする。 その他の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社の取締役、執行役員、従業員との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分及び相続は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | - |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株数は、1,000株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式を発行(時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権の行使の場合を除く)する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
⦅第80回定時株主総会決議⦆
会社法の規定に基づき、平成23年6月24日第80回定時株主総会終結時に在任する当社の取締役、執行役員、従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成23年6月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名、執行役員8名、従業員10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 464,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり611円 (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月1日から平成28年7月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役、執行役員、従業員または監査役の地位にあることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職その他の正当な理由のある場合には、権利行使期間の開始時または退任、退職のどちらか遅い時点から2年間は権利行使ができるものとする。 その他の条件は、平成23年6月24日開催の株主総会及び同総会後の新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結する「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分及び相続は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | - |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株数は、1,000株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えます。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができます。
⦅第83回定時株主総会決議⦆
会社法の規定に基づき、平成26年6月20日第83回定時株主総会終結時に在任する当社の取締役、執行役員、従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成26年6月20日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 平成26年6月20日定時株主総会以後に開催される取締役会の決議による |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 600,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年8月1日から平成31年7月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役、執行役員、従業員または監査役の地位にあることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職その他の正当な理由のある場合には、権利行使期間の開始時または退任、退職のどちらか遅い時点から2年間は権利行使ができるものとする。 その他の条件は、平成26年6月20日開催の株主総会及び同総会後の新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結する「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分及び相続は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | - |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株数は、1,000株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えます。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができます。