半期報告書-第94期(2024/04/01-2025/03/31)
(追加情報)
(財務制限条項)
(1)当社が2022年5月26日に締結したシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2022年5月末日を初回とし、各暦月末日における単体の貸借対照表における現金及び預金(現金同等物を含まない。)の合計額に、借入人の相手方当事者としての金融機関が貸付義務を有するコミットメントライン契約の未使用貸付極度額を加算した金額を20億円以上に維持する。
② 2023年3月期の第2四半期末日及び決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を2022年3月期比75%以上に維持する。
(注) 本財務制限条項に加えて、当社の現預金残高を一定金額以上に維持する要件があります。
この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。
2023年度の連結会計年度末において上記財務制限条項②に抵触しておりましたが、2024年11月1日付で取引金融機関から抵触を理由とする権利の放棄を受けております。
また、2024年10月23日付の変更契約の締結に伴い、最終返済期限が2028年3月31日に変更されると共に、当該契約に基づくシンジケートローンは解団され、シンジケートローンに参加する各取引金融機関との個別の金銭消費貸借契約の形態に変更されております。
(2)当社が2022年9月30日に締結した当社所有の寒川工場を担保としたコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2022年10月末日を初回とし、各暦月末日における単体の貸借対照表における現金及び預金(現金同等物を含まない。)の合計額に、借入人の相手方当事者としての金融機関が貸付義務を有するコミットメントライン契約の未使用貸付極度額を加算した金額を20億円以上に維持する。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含む)の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を2022年3月期比75%以上に維持する。
この契約に基づく貸出コミットメントの総額及び借入実行残高は次のとおりであります。
2023年度の連結会計年度末において上記財務制限条項②に抵触しておりましたが、2024年11月1日付で取引金融機関から抵触を理由とする権利の放棄を受けております。
また、2024年10月23日付の変更契約の締結に伴い、コミットメント期日が2028年3月31日に変更されると共に、11月1日より貸出コミットメントの総額を5,500百万円に増額いただいております。
(3)当社が全取引金融機関との間で2024年10月23日に締結した債権者間協定書において、当社の全取引金融機関に対する借入(但し、劣後特約付準金銭消費貸借契約の対象となる劣後債務及びコミットメントライン契約を除く。以下「既存借入」といいます。)を対象として、新たに以下の財務制限条項を付しており、2024年11月1日からその効力が発生しております。なお、債権者間協定書で定める財務制限条項と既存借入に設定されている財務制限条項に齟齬がある場合、債権者間協定書に定める財務制限条項が適用されます。
① 2025年3月期以降、当該決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、計画上予定されている当該決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持する。
② 2025年3月期以降、各事業年度の連結の損益計算書における営業利益を正の数値に維持し、これを損失としない。
③ 2024年6月末日を初回とし、各暦月末日における借入人単体の貸借対照表における現金及び預金(現金同等物を含む。)の合計額に、借入人の相手方当事者としての金融機関が貸付義務を有するコミットメントライン契約の未使用貸付極度額を加算した金額(以下「最低現預金」という。)を20億円以上に維持する。
④ 調整後連結フリーキャッシュフローについて、2026年3月期以降、各事業年度の第2四半期末日及び当該事業年度末日までの調整後連結フリーキャッシュフローから当該事業年度の確定弁済額(第2四半期においては当該事業年度の確定弁済額の半額)を差し引いた実績弁済額相当額を、各事業年度初日から第2四半期末日までに係る期間においては、該当事業年度ごとに計画上予定されている実績弁済額の50%、各事業年度初日から末日までの期間においては、同額の100%以上に維持する。
(財務制限条項)
(1)当社が2022年5月26日に締結したシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2022年5月末日を初回とし、各暦月末日における単体の貸借対照表における現金及び預金(現金同等物を含まない。)の合計額に、借入人の相手方当事者としての金融機関が貸付義務を有するコミットメントライン契約の未使用貸付極度額を加算した金額を20億円以上に維持する。
② 2023年3月期の第2四半期末日及び決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を2022年3月期比75%以上に維持する。
(注) 本財務制限条項に加えて、当社の現預金残高を一定金額以上に維持する要件があります。
この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間期連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 借入金残高 | 25,166百万円 | 25,166百万円 |
2023年度の連結会計年度末において上記財務制限条項②に抵触しておりましたが、2024年11月1日付で取引金融機関から抵触を理由とする権利の放棄を受けております。
また、2024年10月23日付の変更契約の締結に伴い、最終返済期限が2028年3月31日に変更されると共に、当該契約に基づくシンジケートローンは解団され、シンジケートローンに参加する各取引金融機関との個別の金銭消費貸借契約の形態に変更されております。
(2)当社が2022年9月30日に締結した当社所有の寒川工場を担保としたコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2022年10月末日を初回とし、各暦月末日における単体の貸借対照表における現金及び預金(現金同等物を含まない。)の合計額に、借入人の相手方当事者としての金融機関が貸付義務を有するコミットメントライン契約の未使用貸付極度額を加算した金額を20億円以上に維持する。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含む)の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を2022年3月期比75%以上に維持する。
この契約に基づく貸出コミットメントの総額及び借入実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間期連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 貸出コミットメントの総額 | 4,500百万円 | 4,500百万円 |
| 借入実行残高 | -百万円 | 500百万円 |
| 差引 未実行残高 | 4,500百万円 | 4,000百万円 |
2023年度の連結会計年度末において上記財務制限条項②に抵触しておりましたが、2024年11月1日付で取引金融機関から抵触を理由とする権利の放棄を受けております。
また、2024年10月23日付の変更契約の締結に伴い、コミットメント期日が2028年3月31日に変更されると共に、11月1日より貸出コミットメントの総額を5,500百万円に増額いただいております。
(3)当社が全取引金融機関との間で2024年10月23日に締結した債権者間協定書において、当社の全取引金融機関に対する借入(但し、劣後特約付準金銭消費貸借契約の対象となる劣後債務及びコミットメントライン契約を除く。以下「既存借入」といいます。)を対象として、新たに以下の財務制限条項を付しており、2024年11月1日からその効力が発生しております。なお、債権者間協定書で定める財務制限条項と既存借入に設定されている財務制限条項に齟齬がある場合、債権者間協定書に定める財務制限条項が適用されます。
① 2025年3月期以降、当該決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、計画上予定されている当該決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持する。
② 2025年3月期以降、各事業年度の連結の損益計算書における営業利益を正の数値に維持し、これを損失としない。
③ 2024年6月末日を初回とし、各暦月末日における借入人単体の貸借対照表における現金及び預金(現金同等物を含む。)の合計額に、借入人の相手方当事者としての金融機関が貸付義務を有するコミットメントライン契約の未使用貸付極度額を加算した金額(以下「最低現預金」という。)を20億円以上に維持する。
④ 調整後連結フリーキャッシュフローについて、2026年3月期以降、各事業年度の第2四半期末日及び当該事業年度末日までの調整後連結フリーキャッシュフローから当該事業年度の確定弁済額(第2四半期においては当該事業年度の確定弁済額の半額)を差し引いた実績弁済額相当額を、各事業年度初日から第2四半期末日までに係る期間においては、該当事業年度ごとに計画上予定されている実績弁済額の50%、各事業年度初日から末日までの期間においては、同額の100%以上に維持する。