訂正有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/09/27 15:59
【資料】
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【項目】
168項目
(重要な後発事象)
(第三者割当による優先株式の発行並びに資本金・資本準備金の額の減少及び剰余金の処分)
当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、①及び②の各事項等について決議いたしました。
① 日産自動車株式会社(以下「日産自動車」といいます。)との間で、投資契約(以下「本投資契約」といいます。)を締結し、本投資契約に基づき、第三者割当の方法により日産自動車に対して総額6,000,000,000円のA種優先株式(以下「A種優先株式」といいます。)を発行すること(以下「本第三者割当増資」といいます。)
② 本第三者割当増資に係る払込みが行われることを停止条件とし、当該払込みの日を効力発生日として、資本金及び資本準備金の額を減少し(以下「本資本金等の額の減少」といいます。)、本資本金等の額の減少により増加したその他資本剰余金により繰越利益剰余金の欠損の一部を填補すること(以下「本剰余金の処分」といいます。)
なお、本第三者割当増資は、2024年6月27日開催の当社定時株主総会に付議され、その承認を得ました。
1.本第三者割当増資について
(1)募集の概要
払込期間2024年6月28日から2025年2月9日
発行新株式数A種優先株式5,827,274株
発行価額1株当たり6,000,000,000円を5,827,274株で除した金額
発行価額の総額6,000,000,000円
資本組入額の総額3,000,000,000円
募集又は割当方法
(割当予定先)
第三者割当の方法により、その全てを日産自動車に割り当てます。
その他(普通株式を対価とする取得請求権)
A種優先株式の発行要項上、A種優先株主は、A種優先株式の発行日以降いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できますが、当社は、日産自動車との間で、日産自動車は、原則として、A種優先株式の発行日の1年後の応当日以降においてのみ、普通株式を対価とする取得請求権を行使することができるものとすることを合意しております。
(金銭を対価とする取得請求権)
A種優先株主は、2028年4月1日以降、当社に対して、金銭を対価としてその有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できます。
(金銭を対価とする取得条項)
当社は、A種優先株式の発行日以降いつでも、A種優先株主に対して、金銭を対価として、A種優先株式の全部又は一部を取得することができます。なお、本投資契約上、当社が金銭を対価とする取得条項を発動しようとする場合、日産自動車が、当該金銭を対価とする取得条項の発動に代えて、普通株式を対価とする取得請求権を行使するか否かを選択する権利を有することを合意しております。
(議決権及び譲渡制限等)
A種優先株式には、株主総会における議決権が付与されており、A種優先株式の単元株式数は100株です。また、A種優先株式の発行要項においては、譲渡制限が付されておりませんが、本投資契約において、日産自動車は、2028年3月31日まで原則としてA種優先株式(A種優先株式の取得請求権の行使により当社普通株式を取得した場合には、当該普通株式)の譲渡が制限される旨が定められております。

(2)本第三者割当増資の目的
本第三者割当増資は、当社グループの安定的な事業運営の継続、自己資本の充実による財務体質の改善・強化及び経営再建を確実とするための抜本的な構造改革施策の実施に必要な資金を確保することを目的としております。
(3)資金の使途
本第三者割当増資により調達する資金は、当社グループの各地域における生産設備の拡充・移転等の費用を含む拠点の最適化等の構造改革資金に充当する予定です。
2.本資本金等の額の減少及び本剰余金の処分
(1)本資本金等の額の減少及び本剰余金の処分の目的
今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、本第三者割当増資と同時に本資本金等の額の減少を行い、資本金及び資本準備金をその他資本剰余金へ振り替えることといたしました。なお、本資本金等の額の減少については、本第三者割当増資に係る払込みが行われることを停止条件とします。
また、当社は、会社法第452条の規定に基づき剰余金の処分をして、本資本金等の額の減少により増加したその他資本剰余金により繰越利益剰余金の欠損の一部を填補することといたしました。なお、本剰余金の処分については、本資本金等の額の減少の効力が生じることを条件とします。
(2)本資本金等の額の減少の要領
①減少すべき資本金の額
3,000,000,000円(但し、本第三者割当増資により増額する資本金の額がこれを下回る場合は、当該金額)
(なお、本第三者割当増資と同時に、これにより増額する限度で行うものであるため、効力発生日後の資本金の額は当該効力発生日前の資本金の額を下回ることはありません。)
②減少すべき資本準備金の額
3,000,000,000円(但し、本第三者割当増資により増額する資本準備金の額がこれを下回る場合は、当該金額)
(なお、本第三者割当増資と同時に、これにより増額する限度で行うものであるため、効力発生日後の資本準備金の額は当該効力発生日前の資本準備金の額を下回ることはありません。)
③本資本金等の額の減少の方法
会社法第447条第1項及び第3項並びに第448条第1項及び第3項の規定に基づき本資本金等の額の減少を上記のとおり行った上で、それぞれの全額をその他資本剰余金にそれぞれ振り替えます。
(3)本剰余金の処分の要領
①減少する剰余金の項目及び額
その他資本剰余金 6,000,000,000円(但し、本資本金等の額の減少により増加するその他資本剰余金の額がこれを下回る場合はその金額)
②増加する剰余金の項目及び額
繰越利益剰余金 6,000,000,000円(但し、繰越利益剰余金に振り替える本資本金等の額の減少により増加するその他資本剰余金の額がこれを下回る場合はその金額)
(4)本資本金等の額の減少の日程
①取締役会決議日 2024年5月9日
②債権者異議申述公告日 2024年5月23日
③債権者異議申述最終期日 2024年6月24日
④効力発生日 本第三者割当増資に係る払込日と同日(予定)

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