有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式を発行(時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権の行使の場合を除く)する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式を発行(時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権の行使の場合を除く)する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
| 株主総会の特別決議日(平成23年6月24日) | ||
| 事業年度末現在 平成28年3月31日 | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 40 (注)1 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,000 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり611 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月1日~ 平成28年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 611 資本組入額 306 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。 ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。さらに、新株予約権の相続はこれを認めない。 その他の条件は、平成23年6月24日開催の株主総会及び同総会後の新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分及び相続は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式を発行(時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権の行使の場合を除く)する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3 当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
| 株主総会の特別決議日(平成26年6月20日) | ||
| 事業年度末現在 平成28年3月31日 | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 600 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 600,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり764 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年8月1日~ 平成31年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 764 資本組入額 382 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。 ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。さらに、新株予約権の相続はこれを認めない。 その他の条件は、平成26年6月20日開催の株主総会及び同総会後の新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の引受者との間で締結する「新株予約権総数引受契約」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分及び相続は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式を発行(時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権の行使の場合を除く)する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3 当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社