有価証券報告書-第112期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役(3名)は、監査役会が設定した監査役監査基準に基づき、監査方針・監査計画等に沿って取締役の職務執行を監査しており、監査役を日常的に補助すべき部門として、取締役から独立した「監査役事務局」(1名)を設置しております。
監査役は、具体的には、取締役会その他重要会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役又は使用人に対する助言又は勧告等の意見表明、取締役の行為の差し止めなど必要な措置を適時に講じるほか、代表取締役と定期的な会合を持ち、経営方針の確認と会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査役監査の環境の整備状況、監査における重要課題等について意見交換をしております。
また、海外、国内子会社の経営及び業務の監査を各監査役が分担し、グループ全体の経営状況の把握と視点を変えての監査を的確かつ効率的に実施しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門である監査センター(3名)は、社長直属の組織として法令・社内規程・社内ルールや職務分掌に基づく遂行等に対する遵守状況、それに内部統制システムの整備・運用・改善状況等を検証する目的で内部監査を実施しております。
内部監査は、海外関係会社を含む全部署を対象とし、リスクの重要度を考慮し、社長の承認を得た年度方針・監査計画に沿って実行されております。
内部監査は海外を含む経営活動全般を対象に、具体的には業務監査、テーマ監査の他、内部統制監査、不正発見監査等を行っております。
監査センターは監査実施後速やかに監査報告書を作成し、会長・社長に提出し確認と承認を受けた後、被監査部門の責任者に交付し、指摘改善事項に対する回答の提出指示を行っております。その回答結果につきましては、監査センターより改善の実行状況を確認したうえで、会長・社長への報告を実施しております。
(内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係)
当社は監査役監査、内部監査(監査センター)及び監査公認会計士等による監査の三様監査による監査体制を確立しております。
監査役は監査センターの内部監査計画や監査実施結果の報告を受けるとともに、監査センターチーフ(部門長)との会合を定期的に開催(原則年4回)し、双方の監査報告の内容に基づき業務の執行状況を確認・検証し、監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っております。また、監査役は監査公認会計士等との会合も定期的に開催(原則年4回)するほか、監査公認会計士等による往査や実地棚卸にも立会うなど、年間を通じて監査公認会計士等と積極的に意見や情報の交換を行っております。
監査センターは内部監査計画や監査実施結果を監査公認会計士等に報告するとともに、双方の監査報告の内容に基づき業務の執行状況を確認・検証し、監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っております。
なお、監査役、監査センター及び監査公認会計士等は、内部統制システム基本方針の立案等を担当するコンプライアンスグループとも随時会合を開催し、内部統制に係る監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、指定有限責任社員・業務執行社員 三富康史、奥田真樹の2名であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他15名であります。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
当社の会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は、以下のとおりであります。
a.会社法第340条第1項各号に定める場合のほか、会計監査人の監査能力、信用力、監査報酬、継続監査年数等を総合的に勘案し、会計監査人の解任又は不再任が必要と判断された場合、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定します。
b.会社法第340条第1項各号に定める場合が発生し、かつ、株主総会を開催して会計監査人を解任することが適当でない程の緊急性がある場合、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
c.監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に際しては、できる限り早期に新たな会計監査人候補に関する情報収集及び審議を行うものとし、会社法第340条第1項、第4項に基づき会計監査人を解任した場合には解任後最初に招集される株主総会までに、会計監査人の解任又は不再任の議案が株主総会に提出される場合には当該株主総会までに、会社法第344条第1項、第3項に基づき、その監査能力、信用力、監査報酬等を総合的に勘案した上で、新たな会計監査人の選任に関する議案の内容を決定します。
(会計監査人の選定方針と理由)
監査役会は、監査役会で決定した「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」、及び日本監査役協会公表の「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」の14 項目を参考にした「評価基準」に基づき、経営執行部門からの意見聴取及び会計監査人からの報告聴取を行った上で、会計監査人の品質管理体制、監査チームの独立性、監査報酬等の水準及び監査役・経営者・内部監査部門とのコミュニケーションの状況等を総合的に評価することによって、会計監査人を選定しております。
監査役会は、有限責任監査法人トーマツに関しては、その品質管理体制、監査チームの独立性等の評価項目いずれについても問題がないため、当社の会計監査人として選定し続けることが適切であると考えております。
(監査役及び監査役会による会計監査人の評価)
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。会計監査人が監査品質を維持し適切に監査しているかを評価するために、(会計監査人の選定方針と理由)に記載のとおり、予め設定している「評価基準」に基づき総合的な評価を行っております。
当社の監査役及び監査役会は、有限責任監査法人トーマツについては、実効的な経営機関を設け、組織的な監督・評価機関が有効であること、職業倫理の遵守及び監査チームの独立性、監査報酬等の水準が合理的であること、また監査役や経営者及び内部監査部門とのコミュニケーションが円滑であること等から、監査品質を維持し適切に監査していることを確認・評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(注)監査証明業務に基づく報酬には英文財務諸表に関する金額(前連結会計年度1百万円、当連結会計年度2百万円)を含んでおります。
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公募増資に係るコンフォートレター作成業務等であります。また、連結子会社における非監査業務の該当はありません。
b. その他重要な報酬の内容
当社の海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト&トウシュLLP等に対して、監査報酬等を18百万円支払っております。(前連結会計年度の監査報酬等は、31百万円)
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の独立性を鑑み、監査日程、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当事業年度の報酬について、会計監査人から事前に説明を受けた監査計画、監査内容やそれに伴う報酬の見積りの算定根拠等を確認し、また、前事業年度の見積りと実績の差異の分析結果などを総合的に検討した結果、妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役(3名)は、監査役会が設定した監査役監査基準に基づき、監査方針・監査計画等に沿って取締役の職務執行を監査しており、監査役を日常的に補助すべき部門として、取締役から独立した「監査役事務局」(1名)を設置しております。
監査役は、具体的には、取締役会その他重要会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役又は使用人に対する助言又は勧告等の意見表明、取締役の行為の差し止めなど必要な措置を適時に講じるほか、代表取締役と定期的な会合を持ち、経営方針の確認と会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査役監査の環境の整備状況、監査における重要課題等について意見交換をしております。
また、海外、国内子会社の経営及び業務の監査を各監査役が分担し、グループ全体の経営状況の把握と視点を変えての監査を的確かつ効率的に実施しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門である監査センター(3名)は、社長直属の組織として法令・社内規程・社内ルールや職務分掌に基づく遂行等に対する遵守状況、それに内部統制システムの整備・運用・改善状況等を検証する目的で内部監査を実施しております。
内部監査は、海外関係会社を含む全部署を対象とし、リスクの重要度を考慮し、社長の承認を得た年度方針・監査計画に沿って実行されております。
内部監査は海外を含む経営活動全般を対象に、具体的には業務監査、テーマ監査の他、内部統制監査、不正発見監査等を行っております。
監査センターは監査実施後速やかに監査報告書を作成し、会長・社長に提出し確認と承認を受けた後、被監査部門の責任者に交付し、指摘改善事項に対する回答の提出指示を行っております。その回答結果につきましては、監査センターより改善の実行状況を確認したうえで、会長・社長への報告を実施しております。
(内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係)
当社は監査役監査、内部監査(監査センター)及び監査公認会計士等による監査の三様監査による監査体制を確立しております。
監査役は監査センターの内部監査計画や監査実施結果の報告を受けるとともに、監査センターチーフ(部門長)との会合を定期的に開催(原則年4回)し、双方の監査報告の内容に基づき業務の執行状況を確認・検証し、監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っております。また、監査役は監査公認会計士等との会合も定期的に開催(原則年4回)するほか、監査公認会計士等による往査や実地棚卸にも立会うなど、年間を通じて監査公認会計士等と積極的に意見や情報の交換を行っております。
監査センターは内部監査計画や監査実施結果を監査公認会計士等に報告するとともに、双方の監査報告の内容に基づき業務の執行状況を確認・検証し、監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っております。
なお、監査役、監査センター及び監査公認会計士等は、内部統制システム基本方針の立案等を担当するコンプライアンスグループとも随時会合を開催し、内部統制に係る監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、指定有限責任社員・業務執行社員 三富康史、奥田真樹の2名であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他15名であります。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
当社の会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は、以下のとおりであります。
a.会社法第340条第1項各号に定める場合のほか、会計監査人の監査能力、信用力、監査報酬、継続監査年数等を総合的に勘案し、会計監査人の解任又は不再任が必要と判断された場合、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定します。
b.会社法第340条第1項各号に定める場合が発生し、かつ、株主総会を開催して会計監査人を解任することが適当でない程の緊急性がある場合、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
c.監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に際しては、できる限り早期に新たな会計監査人候補に関する情報収集及び審議を行うものとし、会社法第340条第1項、第4項に基づき会計監査人を解任した場合には解任後最初に招集される株主総会までに、会計監査人の解任又は不再任の議案が株主総会に提出される場合には当該株主総会までに、会社法第344条第1項、第3項に基づき、その監査能力、信用力、監査報酬等を総合的に勘案した上で、新たな会計監査人の選任に関する議案の内容を決定します。
(会計監査人の選定方針と理由)
監査役会は、監査役会で決定した「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」、及び日本監査役協会公表の「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」の14 項目を参考にした「評価基準」に基づき、経営執行部門からの意見聴取及び会計監査人からの報告聴取を行った上で、会計監査人の品質管理体制、監査チームの独立性、監査報酬等の水準及び監査役・経営者・内部監査部門とのコミュニケーションの状況等を総合的に評価することによって、会計監査人を選定しております。
監査役会は、有限責任監査法人トーマツに関しては、その品質管理体制、監査チームの独立性等の評価項目いずれについても問題がないため、当社の会計監査人として選定し続けることが適切であると考えております。
(監査役及び監査役会による会計監査人の評価)
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。会計監査人が監査品質を維持し適切に監査しているかを評価するために、(会計監査人の選定方針と理由)に記載のとおり、予め設定している「評価基準」に基づき総合的な評価を行っております。
当社の監査役及び監査役会は、有限責任監査法人トーマツについては、実効的な経営機関を設け、組織的な監督・評価機関が有効であること、職業倫理の遵守及び監査チームの独立性、監査報酬等の水準が合理的であること、また監査役や経営者及び内部監査部門とのコミュニケーションが円滑であること等から、監査品質を維持し適切に監査していることを確認・評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 55 | ― | 56 | 2 |
| 連結子会社 | 23 | ― | 22 | ― |
| 合計 | 79 | ― | 78 | 2 |
(注)監査証明業務に基づく報酬には英文財務諸表に関する金額(前連結会計年度1百万円、当連結会計年度2百万円)を含んでおります。
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公募増資に係るコンフォートレター作成業務等であります。また、連結子会社における非監査業務の該当はありません。
b. その他重要な報酬の内容
当社の海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト&トウシュLLP等に対して、監査報酬等を18百万円支払っております。(前連結会計年度の監査報酬等は、31百万円)
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の独立性を鑑み、監査日程、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当事業年度の報酬について、会計監査人から事前に説明を受けた監査計画、監査内容やそれに伴う報酬の見積りの算定根拠等を確認し、また、前事業年度の見積りと実績の差異の分析結果などを総合的に検討した結果、妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。