有価証券報告書-第118期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、2024年6月26日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更議案が決議されたことに伴い、同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役1名と非常勤監査等委員である社外取締役4名で構成されております。監査等委員である社外取締役の知見内容については「4 コーポレートガバナンスの状況等 (2)役員の状況」を参照ください。
監査等委員は、「監査等委員会規則」及び「監査等委員会監査等基準」に基づく監査方針・監査計画に従って、取締役の業務執行の監査に加え内部統制システムの構築・運用状況の確認及び検証を行います。
(当事業年度の監査役監査の状況)
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は監査役5名(うち社外監査役3名)で構成しております。
監査役は、監査役会規則に基づき監査役会で策定された監査方針、監査計画に則り、取締役の職務遂行を監督しております。また、会計監査人と定期的な意見交換を実施しております。さらには、代表取締役と相互意見交換等を行う「経営監督会議」を定期的に開催しております。
なお、常勤監査役渡辺英樹は、長年にわたる財務経理部門での経験を有し、社外監査役小林修は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社監査役会を合計12回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次の通りです。
監査役会における主な共有・検討事項は以下のとおりです。
また、監査役の活動として、取締役、内部監査部門その他の使用人等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役及び監査役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、内部監査部門の業務執行部門からの独立性を確保し、監査等委員会の監査機能を支援・補助するため、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。
監査等委員会設置会社移行前の当事業年度においては、取締役会の諮問機関である内部統制監査委員会にて、内部統制規程に基づき、当社及び子会社の業務の適正を確保する体制を定期的に監査し、内部監査部門(10名)がその内容について確認・評価を行い、その結果を取締役会及び監査役会へ報告しております。また、同部門が財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準等に基づいた評価業務を推進し、評価結果について監査役、会計監査人に情報提供を行い連携しています。監査等委員会設置会社移行後においても同様の確認・評価を行い、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に対して報告を行ってまいります。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
ロ.継続監査期間
1969年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
髙橋 秀和
渡邉 均
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士12名及びその他7名の補助者とともに監査を実施しております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理システム並びに、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していることを監査法人の選定方針としており、後述の「へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価」に基づき、監査法人日本橋事務所を会計監査人として再任の決議をいたしました。
一方、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人が独立性及び必要な専門性を有し、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査ができる体制が整備されており、さらに年間を通した現場監査の立会い状況や四半期レビューの報告聴取等からも、会計監査の品質が維持されていると評価しています。監査計画並びに監査費用は合理的かつ妥当なものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務調査に係る業務であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けるほか、会計監査人の職務遂行状況、監査計画の内容及び報酬見積もりの相当性等を確認した結果、監査品質を維持向上してゆくために合理的な水準にあると判断し同意しております。
① 監査役監査の状況
当社は、2024年6月26日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更議案が決議されたことに伴い、同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役1名と非常勤監査等委員である社外取締役4名で構成されております。監査等委員である社外取締役の知見内容については「4 コーポレートガバナンスの状況等 (2)役員の状況」を参照ください。
監査等委員は、「監査等委員会規則」及び「監査等委員会監査等基準」に基づく監査方針・監査計画に従って、取締役の業務執行の監査に加え内部統制システムの構築・運用状況の確認及び検証を行います。
(当事業年度の監査役監査の状況)
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は監査役5名(うち社外監査役3名)で構成しております。
監査役は、監査役会規則に基づき監査役会で策定された監査方針、監査計画に則り、取締役の職務遂行を監督しております。また、会計監査人と定期的な意見交換を実施しております。さらには、代表取締役と相互意見交換等を行う「経営監督会議」を定期的に開催しております。
なお、常勤監査役渡辺英樹は、長年にわたる財務経理部門での経験を有し、社外監査役小林修は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社監査役会を合計12回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次の通りです。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 前原 望 | 全12回中12回 |
| 常勤監査役 | 渡辺 英樹 | 全12回中12回 |
| 社外監査役 | 小林 修 | 全12回中12回 |
| 社外監査役 | 小川 秀樹 | 全12回中12回 |
| 社外監査役 | 梶谷 篤 | 全12回中12回 |
監査役会における主な共有・検討事項は以下のとおりです。
| 決議事項 | 監査方針・監査計画・職務分担、監査役会議長・特定監査役の選定、監査役会の監査報告書、会計監査人の再任、会計監査人の報酬等の決定に関する同意、経営監督会議での報告事項など |
| 報告事項 | 監査活動中間報告、往査報告、株主総会議案・書類監査調書、会計監査人監査及び四半期レビュー計画、会計監査人監査結果、リスクマネジメント委員会報告、内部統制監査委員会報告(内部統制システムの整備・運用状況)、コンプライアンス事案等の報告など |
| 協議事項 | 監査役報酬配分など |
また、監査役の活動として、取締役、内部監査部門その他の使用人等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役及び監査役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、内部監査部門の業務執行部門からの独立性を確保し、監査等委員会の監査機能を支援・補助するため、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。
監査等委員会設置会社移行前の当事業年度においては、取締役会の諮問機関である内部統制監査委員会にて、内部統制規程に基づき、当社及び子会社の業務の適正を確保する体制を定期的に監査し、内部監査部門(10名)がその内容について確認・評価を行い、その結果を取締役会及び監査役会へ報告しております。また、同部門が財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準等に基づいた評価業務を推進し、評価結果について監査役、会計監査人に情報提供を行い連携しています。監査等委員会設置会社移行後においても同様の確認・評価を行い、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に対して報告を行ってまいります。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
ロ.継続監査期間
1969年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
髙橋 秀和
渡邉 均
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士12名及びその他7名の補助者とともに監査を実施しております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理システム並びに、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していることを監査法人の選定方針としており、後述の「へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価」に基づき、監査法人日本橋事務所を会計監査人として再任の決議をいたしました。
一方、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人が独立性及び必要な専門性を有し、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査ができる体制が整備されており、さらに年間を通した現場監査の立会い状況や四半期レビューの報告聴取等からも、会計監査の品質が維持されていると評価しています。監査計画並びに監査費用は合理的かつ妥当なものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 40 | - | 42 | 2 |
| 連結子会社 | 34 | - | 34 | - |
| 計 | 74 | - | 77 | 2 |
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務調査に係る業務であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けるほか、会計監査人の職務遂行状況、監査計画の内容及び報酬見積もりの相当性等を確認した結果、監査品質を維持向上してゆくために合理的な水準にあると判断し同意しております。