有価証券報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、従来通関時もしくは販売代金(対価)の回収期間にわたり収益認識しておりました製品販売の一部について、当該製品の支配が顧客に移転した一時点で収益を認識する方法に変更しております。
また、顧客への製品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
さらに有償受給取引については、従来有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、加工代相当額のみを純額で収益として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取り扱いに従ってほとんどすべての収益を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高は17,817百万円減少し、売上原価は17,705百万円減少しております。営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ112百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は560百万円増加しております。
(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、従来通関時もしくは販売代金(対価)の回収期間にわたり収益認識しておりました製品販売の一部について、当該製品の支配が顧客に移転した一時点で収益を認識する方法に変更しております。
また、顧客への製品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
さらに有償受給取引については、従来有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、加工代相当額のみを純額で収益として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取り扱いに従ってほとんどすべての収益を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高は17,817百万円減少し、売上原価は17,705百万円減少しております。営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ112百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は560百万円増加しております。