有価証券報告書-第106期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 監査役会の体制
当社における監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役3名からなり、取締役の職務執行並びに当社及び国内外子会社の業務や財政状況を監査しています。
社外監査役の1名は、公認会計士の資格を有しており、別の1名についても金融機関出身者であり、財務・会計の知見については、長年の職歴とマネジメント経験により充分に担保されております。
b. 監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を年14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)板倉龍介の開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性です。
また監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会やその他重要な会議への出席、本社・工場及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役及び監査役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を通じて、取締役の職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、経営者直轄の独立した専任組織である監査室が担当しており、様々な実務経験を積み、当社の業務執行についての知見を有した提出日現在7名で構成されております。
監査室は、経営に資する監査を目指し、当社及び国内外の子会社の経営管理全般について、法令遵守、財務報告の信頼性、業務の有効性・効率性、資産の保全の観点で内部統制の整備・運用を評価しております。
そして、社外取締役を含めた経営者に対し、内部監査結果の要点、課題の緊急性、改善案などを報告することで、監査対象の状況について合理的な保証を与え、かつ、内部統制強化・充実のための助言・提案を行っております。
また、内部統制委員会でも結果を共有し、他部署の好事例や課題を共有することで各部が気づきを得る機会を提供しております。
その他監査役、会計監査人と共に、効率的で実効性のある監査を実現するため、月次で開催している三様監査協議会などを通じて、監査計画及び結果の共有、各監査で認識されたリスク情報の交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士
山中 鋭一
小林 正英
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他15名により構成されております。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の品質管理体制、グローバルな監査体制、専門性、独立性及び自動車業界に対する知見等を総合的に勘案し、監査法人を選定しております。 なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は監査役全員の同意に基づき監査役会が解任いたします。そのほか、会計監査人の会社法関連法令違反や、独立性、専門性、職務の執行状況、そのほかの諸般の事情を総合的に判断して会計監査を適切に執行することが困難であると認められる場合、また、監査の適切性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合は、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを求めます。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査及び不正リスクのいずれの項目においても、特段の問題はないとの評価をしております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第104期(連結・個別)有限責任監査法人トーマツ
第105期(連結・個別)PwCあらた有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
PwCあらた有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
2018年6月20日(第104回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2017年6月16日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2018年6月20日開催予定の第104回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、その後任として新たに会計監査人としてPwCあらた有限責任監査法人を選任するものであります。
監査役会がPwCあらた有限責任監査法人を公認会計士等の候補者とした理由は、同監査法人の品質管理体制、グローバルな監査体制、専門性、自動車業界に対する知見等を踏まえ、独立性を含めて総合的に検討した結果、効果的かつ効率的な監査が実施されることが期待できると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、会計事項に関する助言・指導等であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(PricewaterhouseCoopersのメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定に関する方針は特に定めておりませんが、監査時間数等を勘案したうえで、監査役会の同意を得て、適切に監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会の公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査公認会計士の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、監査公認会計士の報酬につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a. 監査役会の体制
当社における監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役3名からなり、取締役の職務執行並びに当社及び国内外子会社の業務や財政状況を監査しています。
社外監査役の1名は、公認会計士の資格を有しており、別の1名についても金融機関出身者であり、財務・会計の知見については、長年の職歴とマネジメント経験により充分に担保されております。
b. 監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を年14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 |
| 中島 明 | 14 | 14 | 100% |
| 磯部 利行 | 14 | 11 | 79% |
| 鈴木 人史 | 14 | 14 | 100% |
| 板倉 龍介 | 10 | 9 | 90% |
(注)板倉龍介の開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性です。
また監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会やその他重要な会議への出席、本社・工場及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役及び監査役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を通じて、取締役の職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、経営者直轄の独立した専任組織である監査室が担当しており、様々な実務経験を積み、当社の業務執行についての知見を有した提出日現在7名で構成されております。
監査室は、経営に資する監査を目指し、当社及び国内外の子会社の経営管理全般について、法令遵守、財務報告の信頼性、業務の有効性・効率性、資産の保全の観点で内部統制の整備・運用を評価しております。
そして、社外取締役を含めた経営者に対し、内部監査結果の要点、課題の緊急性、改善案などを報告することで、監査対象の状況について合理的な保証を与え、かつ、内部統制強化・充実のための助言・提案を行っております。
また、内部統制委員会でも結果を共有し、他部署の好事例や課題を共有することで各部が気づきを得る機会を提供しております。
その他監査役、会計監査人と共に、効率的で実効性のある監査を実現するため、月次で開催している三様監査協議会などを通じて、監査計画及び結果の共有、各監査で認識されたリスク情報の交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士
山中 鋭一
小林 正英
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他15名により構成されております。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の品質管理体制、グローバルな監査体制、専門性、独立性及び自動車業界に対する知見等を総合的に勘案し、監査法人を選定しております。 なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は監査役全員の同意に基づき監査役会が解任いたします。そのほか、会計監査人の会社法関連法令違反や、独立性、専門性、職務の執行状況、そのほかの諸般の事情を総合的に判断して会計監査を適切に執行することが困難であると認められる場合、また、監査の適切性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合は、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを求めます。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査及び不正リスクのいずれの項目においても、特段の問題はないとの評価をしております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第104期(連結・個別)有限責任監査法人トーマツ
第105期(連結・個別)PwCあらた有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
PwCあらた有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
2018年6月20日(第104回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2017年6月16日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2018年6月20日開催予定の第104回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、その後任として新たに会計監査人としてPwCあらた有限責任監査法人を選任するものであります。
監査役会がPwCあらた有限責任監査法人を公認会計士等の候補者とした理由は、同監査法人の品質管理体制、グローバルな監査体制、専門性、自動車業界に対する知見等を踏まえ、独立性を含めて総合的に検討した結果、効果的かつ効率的な監査が実施されることが期待できると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 75 | 1 | 73 | ― |
| 連結子会社 | ― | 6 | ― | 6 |
| 計 | 75 | 7 | 73 | 6 |
当社における非監査業務はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、会計事項に関する助言・指導等であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(PricewaterhouseCoopersのメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 169 | 4 | 172 | 28 |
| 計 | 169 | 4 | 172 | 28 |
当社における非監査業務はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定に関する方針は特に定めておりませんが、監査時間数等を勘案したうえで、監査役会の同意を得て、適切に監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会の公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査公認会計士の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、監査公認会計士の報酬につき会社法第399条第1項の同意を行っております。