有価証券報告書-第109期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 監査役会の体制
当社における監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役3名からなり、取締役の職務執行並びに当社及び国内外子会社の業務や財政状況を監査しています。
社外監査役の1名は、公認会計士の資格を有しており、別の1名についても金融機関出身者であり、財務・会計の知見については、長年の職歴とマネジメント経験により十分に担保されております。
b. 監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を年15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 林繁雄氏の開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における具体的な検討内容は、以下の通りです。
i)監査の方針及び監査実施計画
監査役に求められる役割や、会社方針・重点取組事項も踏まえ、監査の方針・実施計画を企画・立案し、監査役会にて決議しております。
ii)内部統制システムの整備・運用状況
内部統制委員会への出席、内部監査部門からの報告内容の確認、及び国内外拠点長へのヒアリング等を通じ、その適切性を監査役会で確認しています。
iii)会計監査人の監査の方法及び結果の相当性
会計監査人とは、監査役、内部監査部門、経理部門等が参加する三様監査協議会を月次で開催し、双方の監査での発見事項等の情報共有や、KAM(監査上の主要な検討事項)の選定に関する協議を実施しています。また、会計監査人へのインタビュー等を通じ、相当性を判断しております。
また、監査役の活動として、取締役会やその他重要な会議への出席、社外取締役との情報交換、本社・工場及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役及び監査役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、労働組合との情報・意見交換等を通じて、取締役の職務の執行状況を監査しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、経営者直轄の独立した専任組織であるグローバル監査室が担当しており、様々な実務経験を積み、当社の業務執行についての知見を有した8名で構成されております。
グローバル監査室は、経営に資する監査を目指し、当社及び国内外の子会社の経営管理全般について、法令遵守、財務報告の信頼性、業務の有効性・効率性、資産の保全の観点で内部統制の整備・運用を評価しております。
そして、社外取締役を含めた経営者に対し、内部監査結果の要点、課題の緊急性、改善案などを報告することで、監査対象の状況について合理的な保証を与え、かつ、内部統制強化・充実のための助言・提案を行っております。
また、内部統制委員会でも結果を共有し、グループ各社および各部の好事例や課題を共有することで2次ライン※各部が気づきを得る機会を提供しております。
その他、効率的で実効性のある監査を実現するため、監査役、会計監査人と共に、月次で開催している三様監査協議会などを通じて、監査計画及び結果の共有、各監査で認識されたリスク情報の交換を行っております。また、監査役との連携については月次で常勤監査役と定例会議を行って情報を共有しており、常勤監査役を通じて監査役会とも情報を共有しております。
※2次ライン:前述の『リスク対応のための実務、指導・牽制、監査の役割分担(3つのライン)』における「指導・牽制」を担う機能
部署
なお、本年度における監査役、会計監査人との連携内容は、次のとおりです。
⦅凡例⦆ ●:監査役との連携 ◆:会計監査人との連携 ■:監査役・会計監査人との連携
(三様監査協議会を含む)
①業務監査 :業務監査計画・結果の共有、発見事項に関する協議
②J-SOX評価 :評価方針・計画・進捗状況の共有、課題に関する協議
③会計監査 :監査計画、監査結果の共有及び四半期レビュー計画、四半期レビュー結果の
共有
④監査役監査:監査役監査計画・結果の共有、発見事項に関する協議
⑤内部通報 :内部通報の内容・対応状況の共有
⑥意見交換 :諸規制や法令の施行・改訂に関する情報・各自が入手したリスク関連情報
などの連携・意見交換
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b. 継続監査期間
5年間
c. 業務を執行した公認会計士
山中 鋭一
小林 正英
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他11名により構成されております。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の品質管理体制、グローバルな監査体制、専門性、独立性及び自動車業界に対する知見等を総合的に勘案し、監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認める場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の独立性、職務執行状況等を総合的に勘案し、必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査及び不正リスクのいずれの項目においても、特段の問題はないとの評価をしております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、会計事項に関する助言・指導等であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(PricewaterhouseCoopersのメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定に関する方針は特に定めておりませんが、監査時間数等を勘案したうえで、監査役会の同意を得て、適切に監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会の公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査公認会計士の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、監査公認会計士の報酬につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a. 監査役会の体制
当社における監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役3名からなり、取締役の職務執行並びに当社及び国内外子会社の業務や財政状況を監査しています。
社外監査役の1名は、公認会計士の資格を有しており、別の1名についても金融機関出身者であり、財務・会計の知見については、長年の職歴とマネジメント経験により十分に担保されております。
b. 監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を年15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 |
| 加藤 和典 | 15 | 15 | 100% |
| 鈴木 人史 | 15 | 15 | 100% |
| 板倉 龍介 | 15 | 15 | 100% |
| 林 繁雄 | 11 | 11 | 100% |
(注) 林繁雄氏の開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における具体的な検討内容は、以下の通りです。
i)監査の方針及び監査実施計画
監査役に求められる役割や、会社方針・重点取組事項も踏まえ、監査の方針・実施計画を企画・立案し、監査役会にて決議しております。
ii)内部統制システムの整備・運用状況
内部統制委員会への出席、内部監査部門からの報告内容の確認、及び国内外拠点長へのヒアリング等を通じ、その適切性を監査役会で確認しています。
iii)会計監査人の監査の方法及び結果の相当性
会計監査人とは、監査役、内部監査部門、経理部門等が参加する三様監査協議会を月次で開催し、双方の監査での発見事項等の情報共有や、KAM(監査上の主要な検討事項)の選定に関する協議を実施しています。また、会計監査人へのインタビュー等を通じ、相当性を判断しております。
また、監査役の活動として、取締役会やその他重要な会議への出席、社外取締役との情報交換、本社・工場及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役及び監査役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、労働組合との情報・意見交換等を通じて、取締役の職務の執行状況を監査しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、経営者直轄の独立した専任組織であるグローバル監査室が担当しており、様々な実務経験を積み、当社の業務執行についての知見を有した8名で構成されております。
グローバル監査室は、経営に資する監査を目指し、当社及び国内外の子会社の経営管理全般について、法令遵守、財務報告の信頼性、業務の有効性・効率性、資産の保全の観点で内部統制の整備・運用を評価しております。
そして、社外取締役を含めた経営者に対し、内部監査結果の要点、課題の緊急性、改善案などを報告することで、監査対象の状況について合理的な保証を与え、かつ、内部統制強化・充実のための助言・提案を行っております。
また、内部統制委員会でも結果を共有し、グループ各社および各部の好事例や課題を共有することで2次ライン※各部が気づきを得る機会を提供しております。
その他、効率的で実効性のある監査を実現するため、監査役、会計監査人と共に、月次で開催している三様監査協議会などを通じて、監査計画及び結果の共有、各監査で認識されたリスク情報の交換を行っております。また、監査役との連携については月次で常勤監査役と定例会議を行って情報を共有しており、常勤監査役を通じて監査役会とも情報を共有しております。
※2次ライン:前述の『リスク対応のための実務、指導・牽制、監査の役割分担(3つのライン)』における「指導・牽制」を担う機能
部署
なお、本年度における監査役、会計監査人との連携内容は、次のとおりです。
| 連携内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| ①業務監査 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ②J-SOX評価 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| ③会計監査 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| ④監査役監査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ⑤内部通報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ⑥意見交換 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
⦅凡例⦆ ●:監査役との連携 ◆:会計監査人との連携 ■:監査役・会計監査人との連携
(三様監査協議会を含む)
①業務監査 :業務監査計画・結果の共有、発見事項に関する協議
②J-SOX評価 :評価方針・計画・進捗状況の共有、課題に関する協議
③会計監査 :監査計画、監査結果の共有及び四半期レビュー計画、四半期レビュー結果の
共有
④監査役監査:監査役監査計画・結果の共有、発見事項に関する協議
⑤内部通報 :内部通報の内容・対応状況の共有
⑥意見交換 :諸規制や法令の施行・改訂に関する情報・各自が入手したリスク関連情報
などの連携・意見交換
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b. 継続監査期間
5年間
c. 業務を執行した公認会計士
山中 鋭一
小林 正英
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他11名により構成されております。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の品質管理体制、グローバルな監査体制、専門性、独立性及び自動車業界に対する知見等を総合的に勘案し、監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認める場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の独立性、職務執行状況等を総合的に勘案し、必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査及び不正リスクのいずれの項目においても、特段の問題はないとの評価をしております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 75 | ― | 78 | ― |
| 連結子会社 | ― | 6 | ― | 6 |
| 計 | 75 | 6 | 78 | 6 |
当社における非監査業務はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、会計事項に関する助言・指導等であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(PricewaterhouseCoopersのメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 186 | 33 | 244 | 30 |
| 計 | 186 | 33 | 244 | 30 |
当社における非監査業務はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定に関する方針は特に定めておりませんが、監査時間数等を勘案したうえで、監査役会の同意を得て、適切に監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会の公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査公認会計士の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、監査公認会計士の報酬につき会社法第399条第1項の同意を行っております。