有価証券報告書-第85期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
本報告書提出時点において、監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成されており、3名とも社外監査役であります。監査役会は、取締役会開催に先立ち定期的に開催されるほか、必要に応じて随時開催されております。当事業年度は17回開催され、全員全回出席しております。また、監査方針・計画を策定し、取締役の職務執行及び業務執行部門の監査ならびに内部統制システムの構築・運用状況の監査を行うとともに、会計監査として、会計監査人の独立性かつ適正な監査の監視及び検証を行っております。
監査役は取締役会に参加し、議事運営、決議内容を監査し、適宜必要な意見を述べております。常勤監査役は、執行役員会、各種委員会に参加し、適宜必要な意見を述べることで、業務執行部門の監査を、子会社を含めて日常的に実施しております。
さらに、社外取締役と監査役の情報共有や意見交換の場として「社外役員連絡会」を設け、原則として隔月開催しています。また、監査役会においても、例年4月、5月は監査役会が当社グループ及び監査法人から決算等に係る資料の提出を受け、報告・説明を聴取する時期に当たっていることから、これらの報告・説明聴取の場に社外取締役が同席することで、情報共有と連携の強化をしております。社外役員連絡会及び監査役会における内部監査部門からの報告・説明の聴取時に社外取締役が同席することで、社外取締役と監査役・監査役会との連携の強化を図るとともに、監査法人や内部監査部門との連携も図っております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、各監査役との間で、法令の定める限度額まで監査役の責任を限定する契約を締結しております。監査役大塚啓一は、1982年8月に公認会計士登録をし、長年、監査法人で監査実務に携わるとともに代表社員を務め、財務及び会計に関する専門的な知見を有しております。また、監査役遠山彰は、金融機関出身者であり、企業経営等の経験、幅広い知識と見識を有しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は業務監査室が中心となって、各部及び内外子会社の業務の適法性、有効性及び効率について、品質・環境対策も含めて監査しております。適法性の点については、上場企業として企業の社会的責任を果たすべく、下請法、独占禁止法などについても配慮しております。
また、業務監査室、監査役・監査役会及び会計監査人は、相互に緊密な連携を保っております。業務監査室長が常時、監査役会・社外役員連絡会に出席し、監査の状況等を報告し、監査役・社外取締役との情報共有に努めております。また、常勤監査役と毎月定期的に情報交換を行っております。
③会計監査の状況
・監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
・継続監査期間
1988年以降
・業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:川端美穂、江森祐浩
・会計監査業務に係る補助者
公認会計士6名、その他5名
・監査役会による監査法人の評価及び選定方針と理由
監査役会は、日本監査役協会による、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2019年10月13日改正)に基づき、監査法人の選定基準を定め、毎年評価を行っております。また、監査役会が有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選定した理由は、監査品質、独立性、総合的能力、監査実査の有効性及び効率性等の要素を総合的に勘案した結果、有限責任 あずさ監査法人の監査に期待できると判断したため、当社の監査法人に選定いたしました。
・会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の非監査業務の内容
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している税理士事務所に対して支払っております。
(当連結会計年度)
提出会社における非監査業務の内容は、海外子会社に関する会計アドバイザリー業務であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアドバイザリー会社に対して支払っております。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している税理士事務所に対して支払っております。
e.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針といたしましては、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、監査公認会計士等(金融商品取引法監査人)に対する監査報酬額を社内稟議を経て決定しております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」(2018年8月17日最終改正)等を参考に、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、会計監査人の監査計画の内容や職務執行状況、報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は相当であると判断いたしております。
①監査役監査の状況
本報告書提出時点において、監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成されており、3名とも社外監査役であります。監査役会は、取締役会開催に先立ち定期的に開催されるほか、必要に応じて随時開催されております。当事業年度は17回開催され、全員全回出席しております。また、監査方針・計画を策定し、取締役の職務執行及び業務執行部門の監査ならびに内部統制システムの構築・運用状況の監査を行うとともに、会計監査として、会計監査人の独立性かつ適正な監査の監視及び検証を行っております。
監査役は取締役会に参加し、議事運営、決議内容を監査し、適宜必要な意見を述べております。常勤監査役は、執行役員会、各種委員会に参加し、適宜必要な意見を述べることで、業務執行部門の監査を、子会社を含めて日常的に実施しております。
さらに、社外取締役と監査役の情報共有や意見交換の場として「社外役員連絡会」を設け、原則として隔月開催しています。また、監査役会においても、例年4月、5月は監査役会が当社グループ及び監査法人から決算等に係る資料の提出を受け、報告・説明を聴取する時期に当たっていることから、これらの報告・説明聴取の場に社外取締役が同席することで、情報共有と連携の強化をしております。社外役員連絡会及び監査役会における内部監査部門からの報告・説明の聴取時に社外取締役が同席することで、社外取締役と監査役・監査役会との連携の強化を図るとともに、監査法人や内部監査部門との連携も図っております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、各監査役との間で、法令の定める限度額まで監査役の責任を限定する契約を締結しております。監査役大塚啓一は、1982年8月に公認会計士登録をし、長年、監査法人で監査実務に携わるとともに代表社員を務め、財務及び会計に関する専門的な知見を有しております。また、監査役遠山彰は、金融機関出身者であり、企業経営等の経験、幅広い知識と見識を有しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は業務監査室が中心となって、各部及び内外子会社の業務の適法性、有効性及び効率について、品質・環境対策も含めて監査しております。適法性の点については、上場企業として企業の社会的責任を果たすべく、下請法、独占禁止法などについても配慮しております。
また、業務監査室、監査役・監査役会及び会計監査人は、相互に緊密な連携を保っております。業務監査室長が常時、監査役会・社外役員連絡会に出席し、監査の状況等を報告し、監査役・社外取締役との情報共有に努めております。また、常勤監査役と毎月定期的に情報交換を行っております。
③会計監査の状況
・監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
・継続監査期間
1988年以降
・業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:川端美穂、江森祐浩
・会計監査業務に係る補助者
公認会計士6名、その他5名
・監査役会による監査法人の評価及び選定方針と理由
監査役会は、日本監査役協会による、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2019年10月13日改正)に基づき、監査法人の選定基準を定め、毎年評価を行っております。また、監査役会が有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選定した理由は、監査品質、独立性、総合的能力、監査実査の有効性及び効率性等の要素を総合的に勘案した結果、有限責任 あずさ監査法人の監査に期待できると判断したため、当社の監査法人に選定いたしました。
・会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 54 | - | 64 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 54 | - | 64 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | 3 |
| 連結子会社 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 計 | 8 | 9 | 10 | 13 |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の非監査業務の内容
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している税理士事務所に対して支払っております。
(当連結会計年度)
提出会社における非監査業務の内容は、海外子会社に関する会計アドバイザリー業務であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアドバイザリー会社に対して支払っております。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している税理士事務所に対して支払っております。
e.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針といたしましては、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、監査公認会計士等(金融商品取引法監査人)に対する監査報酬額を社内稟議を経て決定しております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」(2018年8月17日最終改正)等を参考に、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、会計監査人の監査計画の内容や職務執行状況、報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は相当であると判断いたしております。