有価証券報告書
(1)事業に関する重要な契約
(注)当連結会計年度において、目的達成により終了した重要な契約は以下のとおりであります。
(2)日産自動車との合意
当社は、当社の株主である日産自動車株式会社(以下「日産自動車」といいます。)との間で、企業・株主間のガバナンスに関する合意及び企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意を含むStrategic Alliance Agreement(その後の変更を含み、以下「戦略提携契約」といいます。)を締結しております。
戦略提携契約の概要等は、以下のとおりです。
① 契約の概要
② 合意の目的
当社は、日産自動車との間で資本業務提携を行い、中長期にわたって建設的な提携関係を構築することにより、当社の収益機会の維持や将来的な競争力に対する当社への信用の改善、商品・技術開発領域の一体運用による開発資源の有効活用、商品力の強化、高付加価値部品を中心とした部品の購買の効率性強化を図ること等を目的として、戦略提携契約を締結いたしました。
③ 取締役会における検討状況その他の当社における当該合意に係る意思決定に至る過程
当社は、2016年5月12日及び同月25日に開催した取締役会において、当社のリーガル・アドバイザー及びフィナンシャル・アドバイザーから提供された専門的知見を踏まえ、慎重に協議・検討を行った結果、戦略提携契約を締結し、日産自動車との間で資本業務提携を行うことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資すると判断し、戦略提携契約の締結を決定いたしました。
④ 企業・株主間のガバナンスに関する合意が当社の企業統治に及ぼす影響
本有価証券報告書提出日現在において、当社の取締役12名のうち10名は社外取締役であり、そのうち5名は独立社外取締役であります。取締役会には、法定の指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を設置し、取締役会と合わせて取締役及び執行役の監督機能を果たしています。各委員会はそれぞれ過半数が社外取締役により構成されており、委員長は社外取締役が務めています。これにより、公正性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスが実質的に機能する体制を整備しています。また、上記①記載の日産自動車の事前の承諾を要する事項は、日産自動車との間の資本業務提携の目的に鑑み必要な事項に限定されております。したがって、企業・株主間のガバナンスに関する合意が当社の企業統治に及ぼす影響は限定的であると判断しております。
| 契約会社名 | 相手方 | 契約の内容 | 契約締結日 | |
| 名称 | 国籍 | |||
| 三菱自動車工業株式会社 (当社) | 日産自動車株式会社 スズキ株式会社 | 日本 日本 | ジヤトコ株式会社に関する株主間の権利義務等を定めた契約 | 2007年3月15日 |
| 三菱自動車工業株式会社 (当社) | プジョー・シトロエン・オートモビルズ・エス・エイ | フランス | ロシアで車両を生産するための合弁事業に関する基本契約 | 2008年5月19日 |
| 三菱自動車工業株式会社 (当社) | PT Krama Yudha 三菱商事株式会社 | インドネシア 日本 | インドネシアで車両を生産するための合弁事業に関する契約 | 2015年3月24日 |
| 三菱自動車工業株式会社 (当社) | 日産自動車株式会社 | 日本 | 日産自動車株式会社との資本業務提携に関する契約 | 2016年5月25日 |
| 三菱自動車工業株式会社 (当社) | ダイムラーAG ルノー ルノー・日産B.V. 日産自動車株式会社 | ドイツ フランス オランダ 日本 | 自動車事業における戦略的協力に関する提携契約 | 2018年10月3日 |
(注)当連結会計年度において、目的達成により終了した重要な契約は以下のとおりであります。
| 契約会社名 | 相手方 | 契約の内容 | 契約締結日 | |
| 名称 | 国籍 | |||
| 三菱自動車工業株式会社 (当社) | 中国航天汽車有限責任公司 瀋陽建華汽車発動機有限公司 三菱商事株式会社 エムシーアイシー持株有限公司 | 中国 中国 日本 マレーシア | 中国における自動車用エンジン事業に関して瀋陽航天三菱汽車発動機製造有限公司を設立する契約 | 1997年5月15日 (2025年7月2日をもって終了) |
(2)日産自動車との合意
当社は、当社の株主である日産自動車株式会社(以下「日産自動車」といいます。)との間で、企業・株主間のガバナンスに関する合意及び企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意を含むStrategic Alliance Agreement(その後の変更を含み、以下「戦略提携契約」といいます。)を締結しております。
戦略提携契約の概要等は、以下のとおりです。
① 契約の概要
| 契約締結日 | 2016年5月25日 |
| 相手方の名称 | 日産自動車株式会社 |
| 相手方の住所 | 神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 |
| 合意の内容 | (企業・株主間のガバナンスに関する合意) (i)日産グループが当社の株式及び議決権の20%以上を保有している限り、日産自動車は、議決権割合に応じた員数の当社取締役候補者の指名権を有する旨の合意 (ii)日産自動車が当社の筆頭株主であり、かつ、日産グループが当社の株式及び議決権の20%以上を保有している限り、取締役候補者の株主総会への提案、一定の経営陣の選任、予算・事業計画の承認・変更、戦略的提携の承認、一定額以上の投資の承認、特定の契約の変更・終了、取締役会の承認を要する組織変更について、日産自動車の事前の承諾を要する旨の合意 (企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意) (i)日産グループが当社の株式及び議決権の20%以上を保有している限り、当社が株式等を発行する場合には、日産自動車は、議決権割合等に応じて引受権を有する旨の合意 (ii)2016年10月20日から10年間、日産自動車は、当社株式等の譲渡等について当社の事前の承諾を要する旨の合意 (iii)一定の解除事由が生じ、当社が戦略提携契約を解除した場合には、当社は日産グループが保有する当社株式の売渡しを請求する権利を有し、日産自動車は当該当社株式の買取りを請求する権利を有する旨の合意 |
② 合意の目的
当社は、日産自動車との間で資本業務提携を行い、中長期にわたって建設的な提携関係を構築することにより、当社の収益機会の維持や将来的な競争力に対する当社への信用の改善、商品・技術開発領域の一体運用による開発資源の有効活用、商品力の強化、高付加価値部品を中心とした部品の購買の効率性強化を図ること等を目的として、戦略提携契約を締結いたしました。
③ 取締役会における検討状況その他の当社における当該合意に係る意思決定に至る過程
当社は、2016年5月12日及び同月25日に開催した取締役会において、当社のリーガル・アドバイザー及びフィナンシャル・アドバイザーから提供された専門的知見を踏まえ、慎重に協議・検討を行った結果、戦略提携契約を締結し、日産自動車との間で資本業務提携を行うことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資すると判断し、戦略提携契約の締結を決定いたしました。
④ 企業・株主間のガバナンスに関する合意が当社の企業統治に及ぼす影響
本有価証券報告書提出日現在において、当社の取締役12名のうち10名は社外取締役であり、そのうち5名は独立社外取締役であります。取締役会には、法定の指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を設置し、取締役会と合わせて取締役及び執行役の監督機能を果たしています。各委員会はそれぞれ過半数が社外取締役により構成されており、委員長は社外取締役が務めています。これにより、公正性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスが実質的に機能する体制を整備しています。また、上記①記載の日産自動車の事前の承諾を要する事項は、日産自動車との間の資本業務提携の目的に鑑み必要な事項に限定されております。したがって、企業・株主間のガバナンスに関する合意が当社の企業統治に及ぼす影響は限定的であると判断しております。