有価証券報告書
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
会社法に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションの目的で新株予約権を発行することを決議したものであります。
2017年4月24日開催の定例取締役会決議に基づく新株予約権(第1回新株予約権)
2020年11月26日開催の定例取締役会決議に基づく新株予約権(第4回新株予約権)
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数、新株予約権の目的となる株式の数、及び本新株予約権の1
株当たりの公正価値
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、新株予約権1個当たりの払込金額41,200円(以下「本払込金額」)を本新株予約権の1株当たりの公正価値で除して得られる数とする。本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)が本新株予約権複数個の行使を同時に行った場合には、当社が当社普通株式を交付する数は、当該本新株予約権者による行使に係る本新株予約権の数に本払込金額を乗じて得られる金額を本新株予約権の1株当たりの公正価値で除して得られる最大整数とする。以下、本新株予約権を行使した場合に当社が交付する当社普通株式の数を「割当株式数」という。
ここで、「本新株予約権の1株当たりの公正価値」とは、本新株予約権の割当日において下記のブラック・ショールズ式により算定される数をいう。
本新株予約権の1株当たりの公正価値は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格とする。
ここで、
(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
ただし、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様。)又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(注)1-2.新株予約権1個当たりの目的である株式の数、新株予約権の目的となる株式の数、及び本新株予約権
の1株当たりの公正価値
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、新株予約権1個当たりの払込金額40,000円(以下「本払込金額」)を本新株予約権の1株当たりの公正価値で除して得られる数とする。本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)が本新株予約権複数個の行使を同時に行った場合には、当社が当社普通株式を交付する数は、当該本新株予約権者による行使に係る本新株予約権の数に本払込金額を乗じて得られる金額を本新株予約権の1株当たりの公正価値で除して得られる最大整数とする。以下、本新株予約権を行使した場合に当社が交付する当社普通株式の数を「割当株式数」という。
ここで、「本新株予約権の1株当たりの公正価値」とは、本新株予約権の割当日において下記のブラック・ショールズ式により算定される数をいう。
本新株予約権の1株当たりの公正価値は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格とする。
ここで、
(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
ただし、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様。)又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(注)2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
本新株予約権の1株当たりの公正価値と本新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額(1円)の合計額
(注)3.新株予約権の行使の条件
1.各本新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。
2.本新株予約権の譲渡がなされた場合は、その後、本新株予約権者は、当該譲渡がなされた本新株予約権を行使することができないものとする。
3.本新株予約権者が死亡した場合には、当該本新株予約権者の相続人は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところによる。
(注)4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が消滅会社となる合併、当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転、当社の事業を承継会社に承継させる会社分割(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、株式交換契約、株式移転計画、会社分割契約又は会社分割計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
(a)表中(新株予約権の行使期間)記載の行使期間開始日又は(b)組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から表中(新株予約権の行使期間)記載の行使期間最終日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に記載する本新株予約権にかかる事項に準じて、決定する。
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書において、新株予約権の譲渡が禁止される旨の制限を付すものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 組織再編行為を行う場合の新株予約権の交付
本項に準じて決定する。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
会社法に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションの目的で新株予約権を発行することを決議したものであります。
2017年4月24日開催の定例取締役会決議に基づく新株予約権(第1回新株予約権)
| 決議年月日 | 2017年4月24日 |
| 新株予約権の数 ※ | 421個 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(社外取締役を除く。) 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 当社普通株式 |
| 新株予約権1個当たりの目的である株式の数 ※ | 79株 (注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の数 ※ | 33,522株 (注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の1株当たりの公正価値 ※ | 517.42円 (注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 以下の①から③のうち最も早い日から2070年4月30日ま で ① 2020年5月1日 ② 当社の株主総会(株主総会決議が不要である場合、取締役会)が、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画を承認した場合、当該承認の日 ③ 当社の株主総会(株主総会決議が不要である場合、取締役会)が、当社の事業のすべて若しくは実質的にすべてを譲渡する事業譲渡契約又は当社の事業のすべて若しくは実質的にすべてを承継会社に承継させる会社分割契約若しくは会社分割計画を承認した場合、当該承認の日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格518.42円 (注)2. 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出さ れる資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の 結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものと する。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結す る新株予約権割当契約書において、本新株予約権の譲渡 が禁止される旨の制限を付すものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4. |
2020年11月26日開催の定例取締役会決議に基づく新株予約権(第4回新株予約権)
| 決議年月日 | 2020年11月26日 |
| 新株予約権の数 ※ | 300個 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(社外取締役を除く。) 1名 前取締役(同上)の相続人 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 当社普通株式 |
| 新株予約権1個当たりの目的である株式の数 ※ | 317株 (注)1-2. |
| 新株予約権の目的となる株式の数 ※ | 95,146株 (注)1-2. |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の1株当たりの公正価値 ※ | 126.12円(注)1-2. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 以下の①から③のうち最も早い日から2053年4月30日まで ① 2023年5月1日 ② 当社の株主総会(株主総会決議が不要である場合、取締役会又は執行役)が、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画を承認した場合、当該承認の日 ③ 当社の株主総会(株主総会決議が不要である場合、取締役会又は執行役)が、当社の事業のすべて若しくは実質的にすべてを譲渡する事業譲渡契約又は当社の事業のすべて若しくは実質的にすべてを承継会社に承継させる会社分割契約若しくは会社分割計画を承認した場合、当該承認の日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格127.12円 (注)2. 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出さ れる資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の 結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものと する。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役 会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4. |
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数、新株予約権の目的となる株式の数、及び本新株予約権の1
株当たりの公正価値
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、新株予約権1個当たりの払込金額41,200円(以下「本払込金額」)を本新株予約権の1株当たりの公正価値で除して得られる数とする。本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)が本新株予約権複数個の行使を同時に行った場合には、当社が当社普通株式を交付する数は、当該本新株予約権者による行使に係る本新株予約権の数に本払込金額を乗じて得られる金額を本新株予約権の1株当たりの公正価値で除して得られる最大整数とする。以下、本新株予約権を行使した場合に当社が交付する当社普通株式の数を「割当株式数」という。
ここで、「本新株予約権の1株当たりの公正価値」とは、本新株予約権の割当日において下記のブラック・ショールズ式により算定される数をいう。
本新株予約権の1株当たりの公正価値は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格とする。
![]() |
ここで、
![]() |
| ① 1株当たりのオプション価格 | ![]() |
| ② 株価 | ![]() | :新株予約権割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値 |
(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
| ③ 行使価格 | ![]() | :1円 |
| ④ 予想残存期間 | ![]() | :28年 |
| ⑤ ボラティリティ | ![]() | :28年間(新株予約権割当日までの過去28年間)の各取引日における |
当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
| ⑥ 無リスクの利子率 | ![]() | :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率 |
| ⑦ 配当利回り | ![]() | :1株当たりの配当金(新株予約権割当年度3月期の配当実績)÷上記②に定める株価 |
| ⑧ 標準正規分布の累積分布関数 | ![]() |
ただし、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様。)又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(注)1-2.新株予約権1個当たりの目的である株式の数、新株予約権の目的となる株式の数、及び本新株予約権
の1株当たりの公正価値
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、新株予約権1個当たりの払込金額40,000円(以下「本払込金額」)を本新株予約権の1株当たりの公正価値で除して得られる数とする。本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)が本新株予約権複数個の行使を同時に行った場合には、当社が当社普通株式を交付する数は、当該本新株予約権者による行使に係る本新株予約権の数に本払込金額を乗じて得られる金額を本新株予約権の1株当たりの公正価値で除して得られる最大整数とする。以下、本新株予約権を行使した場合に当社が交付する当社普通株式の数を「割当株式数」という。
ここで、「本新株予約権の1株当たりの公正価値」とは、本新株予約権の割当日において下記のブラック・ショールズ式により算定される数をいう。
本新株予約権の1株当たりの公正価値は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格とする。
![]() |
ここで、
![]() |
| ① 1株当たりのオプション価格 | ![]() |
| ② 株価 | ![]() | :新株予約権割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値 |
(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
| ③ 行使価格 | ![]() | :1円 |
| ④ 予想残存期間 | ![]() | :8年 |
| ⑤ ボラティリティ | ![]() | :8年間(新株予約権割当日までの過去8年間)の各取引日における |
当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
| ⑥ 無リスクの利子率 | ![]() | :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率 |
| ⑦ 配当利回り | ![]() | :1株当たりの配当金(過去3年間の平均配当実績)÷上記②に定める株価 |
| ⑧ 標準正規分布の累積分布関数 | ![]() |
ただし、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様。)又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(注)2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
本新株予約権の1株当たりの公正価値と本新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額(1円)の合計額
(注)3.新株予約権の行使の条件
1.各本新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。
2.本新株予約権の譲渡がなされた場合は、その後、本新株予約権者は、当該譲渡がなされた本新株予約権を行使することができないものとする。
3.本新株予約権者が死亡した場合には、当該本新株予約権者の相続人は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところによる。
(注)4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が消滅会社となる合併、当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転、当社の事業を承継会社に承継させる会社分割(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、株式交換契約、株式移転計画、会社分割契約又は会社分割計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
(a)表中(新株予約権の行使期間)記載の行使期間開始日又は(b)組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から表中(新株予約権の行使期間)記載の行使期間最終日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に記載する本新株予約権にかかる事項に準じて、決定する。
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書において、新株予約権の譲渡が禁止される旨の制限を付すものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 組織再編行為を行う場合の新株予約権の交付
本項に準じて決定する。



















