有価証券報告書
当事業年度の開始日から有価証券報告書の提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
2024年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月18日関東財務局長に提出
(2)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
2025年6月18日関東財務局長に提出
2023年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
(3)内部統制報告書及びその添付書類
2025年6月18日関東財務局長に提出
(4)半期報告書及び確認書
2025年度中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月12日関東財務局長に提出
(5)臨時報告書
2025年6月23日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年10月7日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年11月4日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年12月22日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。
2026年1月22日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表執行役の異動)の規定に基づく臨時報告書であります。
2026年2月25日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表執行役の異動)の規定に基づく臨時報告書であります。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
2024年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月18日関東財務局長に提出
(2)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
2025年6月18日関東財務局長に提出
2023年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
(3)内部統制報告書及びその添付書類
2025年6月18日関東財務局長に提出
(4)半期報告書及び確認書
2025年度中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月12日関東財務局長に提出
(5)臨時報告書
2025年6月23日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年10月7日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年11月4日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年12月22日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。
2026年1月22日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表執行役の異動)の規定に基づく臨時報告書であります。
2026年2月25日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表執行役の異動)の規定に基づく臨時報告書であります。