有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 9:45
【資料】
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【項目】
127項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、6名(常勤監査等委員2名、社外取締役4名)で構成されており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行並びに当社及び国内外グループ会社の業務や財政状況を監査しております。
当社は、当事業年度においては監査等委員会を年13回開催しております。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
氏名地位監査等委員会出席状況
大 滝 春 彦取締役
(常勤監査等委員)
監査等委員会 13回/13回
永 井 達 哉取締役
(常勤監査等委員)
監査等委員会 13回/13回
斉 木 悦 男社外取締役
(監査等委員)
監査等委員会 13回/13回
富 山 栄 子社外取締役
(監査等委員)
監査等委員会 13回/13回
島 宗 隆 一社外取締役
(監査等委員)
監査等委員会 13回/13回
鈴 木 北 吉社外取締役
(監査等委員)
監査等委員会 13回/13回

監査等委員会は会計監査人との間で、監査計画時、四半期レビュー時、期末決算監査時に定期会合を開催する等、意見及び情報の交換を積極的に行い、それぞれの監査で得られた情報を相互に共有することにより、効率的な監査の実施に努めております。
また、監査等委員会と内部監査部門である監査室との間では、監査等委員会の監査等の実効性を確保すべく、年度監査計画とその監査実施の経過と結果、及びフォローアップ状況について、定期的に情報交換を行い、必要に応じ連携しつつ監査を実施しております。
更に、監査等委員会、会計監査人及び監査室は、各々の役割を相互認識した上で、いわゆる三様監査の観点から、定期的に三者合同の会合を開催することにより、全体としての監査の質的向上を図っております。
監査等委員会事務局に専任スタッフを配置して、監査等委員会による監査を支える体制を確保しております。
なお、財務・会計に関する知見を有する監査等委員である取締役を1名選任しております。
② 内部監査の状況
当社の代表取締役社長社長執行役員直轄の独立した内部監査部門である監査室が、「内部監査規程」により年度内部監査計画を作成し、内部統制の改善に向けて、社内及び関連子会社における法令や社内規程違反の有無、並びに、内部統制システムの有効性を確認・評価し、それらの不備や改善すべき事項の指摘・提言を行うとともに、その結果を代表取締役社長社長執行役員および監査等委員会に報告しております。更に、代表取締役社長社長執行役員などの指示により、経営会議若しくは取締役会、又は双方に、その実施状況を報告しております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
32年間
ハ 業務を執行した公認会計士
神山 宗武
野田 裕一
ニ 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士14名、会計士試験合格者等5名、その他29名となります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の選定について、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査法人の品質管理システム等を検証し、総合的に判断いたします。
また、当社の監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針について、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任することといたしております。
ヘ 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の評価について、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査計画の策定、監査業務の実施及び監査報告書の発行に至る品質管理システムの整備・運用状況を確認し、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社7272

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する(Ernst & Young)に対する報酬(イ を除く。)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社8
連結子会社11511635
11511644

当社及び連結子会社における非監査業務に基づく報酬の内容は、税務関連業務等であります。
ハ その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等を確認し、審議した結果、同意しております。