有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬は、取締役については基本報酬と賞与および退職慰労金、監査役については、基本報酬と退職慰労金により構成されております。
当社は役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する基本方針を定めており、その内容は、会社の業績、経済情勢、職責、社員の賃金水準及び他社の水準等を総合的に勘案し決定することを方針としております。
・基本報酬
基本報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において決定しております。取締役の報酬総額の上限は、2008年6月27日開催の第70回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議しております。また、監査役の報酬総額の上限は、2006年6月29日開催の第68回定時株主総会において、年額48百万円以内と決議しております。
各取締役の基本報酬は、取締役会より一任された取締役社長が基本方針に基づき決定しております。また、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定しております。
・賞与
各取締役の賞与額は、企業本来の営業活動の成果を反映する連結営業利益、経営環境及び社員への賞与支払額等を総合的に勘案したものであります。株主総会の決議により、取締役の支払総額について承認を受けたうえで、取締役会より一任された取締役社長が基本方針に基づき決定しております。
・退職慰労金
取締役および監査役に対する退職慰労金は、各事業年度における期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上します。
実際に取締役が退任する際の退職慰労金については、株主総会へ付議して決定しております。その付議内容は、取締役会により一任された取締役社長が決定します。また、実際に監査役が退任する際の退職慰労金については、株主総会へ付議して決定します。その付議内容は、監査役会が決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬は、取締役については基本報酬と賞与および退職慰労金、監査役については、基本報酬と退職慰労金により構成されております。
当社は役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する基本方針を定めており、その内容は、会社の業績、経済情勢、職責、社員の賃金水準及び他社の水準等を総合的に勘案し決定することを方針としております。
・基本報酬
基本報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において決定しております。取締役の報酬総額の上限は、2008年6月27日開催の第70回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議しております。また、監査役の報酬総額の上限は、2006年6月29日開催の第68回定時株主総会において、年額48百万円以内と決議しております。
各取締役の基本報酬は、取締役会より一任された取締役社長が基本方針に基づき決定しております。また、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定しております。
・賞与
各取締役の賞与額は、企業本来の営業活動の成果を反映する連結営業利益、経営環境及び社員への賞与支払額等を総合的に勘案したものであります。株主総会の決議により、取締役の支払総額について承認を受けたうえで、取締役会より一任された取締役社長が基本方針に基づき決定しております。
・退職慰労金
取締役および監査役に対する退職慰労金は、各事業年度における期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上します。
実際に取締役が退任する際の退職慰労金については、株主総会へ付議して決定しております。その付議内容は、取締役会により一任された取締役社長が決定します。また、実際に監査役が退任する際の退職慰労金については、株主総会へ付議して決定します。その付議内容は、監査役会が決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 265 | 125 | 98 | 41 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9 | 8 | - | 1 | 1 |
| 社外役員 | 12 | 11 | - | 1 | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。