有価証券報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
1)基本方針
当社の取締役の報酬は、取締役として求められる役割を踏まえつつ、企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期インセンティブとしての賞与、中長期インセンティブとしての株式信託型報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
2)基本報酬に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役の役位ごとにあらかじめ定めた基本報酬額の範囲内において、役位、職責、在任年数、常勤・非常勤の別、過去の経歴・経験等に応じて他社水準、当社の業績、社員の給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
3)賞与(短期インセンティブ)に関する方針
取締役の賞与総額は、企業本来の営業活動の成果を反映する連結営業利益、経営環境及び社員への賞与支払額等を総合的に勘案し、株主総会の決議により定めております。各取締役の賞与額は、各取締役の基本報酬(年間)の30%を目安に決定し、毎年一定の時期に支給しております。
4)非金銭報酬等に関する方針
株式給付信託型報酬(中長期型インセンティブ)
株式給付信託型報酬は、株式給付信託を利用し、当社株式を給付する制度であり、取締役の報酬と当社の株式価値の連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値拡大への貢献意識を高めることを目的としております。各取締役の株式給付数は、各取締役の基本報酬(月額)、役位、職責に応じて、株価水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時としております。
5)報酬等の割合に関する方針
固定報酬、金銭報酬等、種類ごとの報酬割合の決定方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、各種類の報酬等の比率が以下レンジの範囲内に収まるよう取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
6)報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき委任された代表取締役社長がその具体的内容について決定するものとし、その権限の内容は、基本報酬の額及び賞与額、株式給付信託報酬額(個人別の付与ポイント数)としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績や各取締役の貢献度等を俯瞰する代表取締役社長が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2020年6月26日開催の第82回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、監査役2名を含んでおります。
2.取締役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第70回定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は11名です。
また、金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第82回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する株式給付信託型報酬制度を導入し、株式報酬の額として3事業年度で150百万円を上限として決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は5名です。
3.監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第68回定時株主総会において、年額48百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は3名)です。
4.当社は、2020年6月26日開催の第82回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いただいております。当事業年度末現在における役員退職慰労金打ち切り支給予定額の残高は、509百万円となっております。
5.上記の報酬等の総額には、取締役(社外取締役を除く)に対する株式給付信託型報酬に係る当事業年度における役員株式給付引当金繰入額26百万円が含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
1)基本方針
当社の取締役の報酬は、取締役として求められる役割を踏まえつつ、企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期インセンティブとしての賞与、中長期インセンティブとしての株式信託型報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
2)基本報酬に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役の役位ごとにあらかじめ定めた基本報酬額の範囲内において、役位、職責、在任年数、常勤・非常勤の別、過去の経歴・経験等に応じて他社水準、当社の業績、社員の給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
3)賞与(短期インセンティブ)に関する方針
取締役の賞与総額は、企業本来の営業活動の成果を反映する連結営業利益、経営環境及び社員への賞与支払額等を総合的に勘案し、株主総会の決議により定めております。各取締役の賞与額は、各取締役の基本報酬(年間)の30%を目安に決定し、毎年一定の時期に支給しております。
4)非金銭報酬等に関する方針
株式給付信託型報酬(中長期型インセンティブ)
株式給付信託型報酬は、株式給付信託を利用し、当社株式を給付する制度であり、取締役の報酬と当社の株式価値の連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値拡大への貢献意識を高めることを目的としております。各取締役の株式給付数は、各取締役の基本報酬(月額)、役位、職責に応じて、株価水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時としております。
5)報酬等の割合に関する方針
固定報酬、金銭報酬等、種類ごとの報酬割合の決定方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、各種類の報酬等の比率が以下レンジの範囲内に収まるよう取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
| 基本報酬 | 賞与 | 株式給付信託型報酬 |
| 60%~70% | 15%~25% | 10%~20% |
6)報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき委任された代表取締役社長がその具体的内容について決定するものとし、その権限の内容は、基本報酬の額及び賞与額、株式給付信託報酬額(個人別の付与ポイント数)としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績や各取締役の貢献度等を俯瞰する代表取締役社長が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 193 | 129 | 38 | 26 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 13 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 23 | 23 | - | - | 7 |
(注)1.上記には、2020年6月26日開催の第82回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、監査役2名を含んでおります。
2.取締役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第70回定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は11名です。
また、金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第82回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する株式給付信託型報酬制度を導入し、株式報酬の額として3事業年度で150百万円を上限として決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は5名です。
3.監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第68回定時株主総会において、年額48百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は3名)です。
4.当社は、2020年6月26日開催の第82回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いただいております。当事業年度末現在における役員退職慰労金打ち切り支給予定額の残高は、509百万円となっております。
5.上記の報酬等の総額には、取締役(社外取締役を除く)に対する株式給付信託型報酬に係る当事業年度における役員株式給付引当金繰入額26百万円が含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。