有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 15:06
【資料】
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【項目】
148項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(2名とも社外監査役)であり、取締役会への出席、会計監査人との意見交換等を通じて業務の執行状況を監査し、監査機能の充実を図っております。
なお、監査役櫻井透は、金融機関において役員を歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
増井 邦夫12回12回
齋藤 安彦12回12回
櫻井 透12回12回

監査役会の活動として、会計監査人との定例報告会を年4回実施、代表取締役社長との面談を2回実施、海外関係会社の往査を行い、必要に応じて意見を述べました。
また、常勤監査役の活動として、国内関係会社4社の往査、内部統制システムの運用状況調査やグローバル監査室実施の月次業務監査の調査結果報告の受領、期末計算書類監査、稟議書などの決裁書類の確認を行いました。
②内部監査の状況
内部監査の担当部署であるグローバル監査室には3名が所属しており、各部署の所管業務が法令・社内規定等に従い、適切かつ有効に運用されているかを監査し、その結果をトップマネジメントに報告しており、順法のみならず、管理や業務手続の妥当性まで含め、継続的な監査を実施しております。また、グローバル監査室は、内部統制事務局として、内部統制監査チームを編成し、各部署の所管業務が法令・社内規定等に従い、適切かつ有効に運用されているかを監査し、その結果を常勤監査役に報告しております。
③会計監査の状況
A.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
B.継続監査期間
13年間
C.業務を執行した公認会計士
伊藤智章氏、角田大輔氏
D.監査業務係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他9名であります。
E.監査法人の選定方針と理由
当社の監査公認会計士等の選定方針といたしまして特別な方針は定めておりませんが、選定理由につきましては、監査業務の実績及び品質並びに監査に要する日数、当社の規模及び業務の性質を考慮したうえで決定しております。
F.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価方法については、会計監査人の職務の遂行に関する事項(会社計算規則第131条)、監査実績、監督官庁から監査業務停止処分等、監査品質を評価の対象としております。
④監査報酬の内容等
A.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社36-36-
連結子会社----
36-36-

B.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に属する組織に対する報酬(Aを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社12-15-
12-15-

C.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
MURAKAMI AMPAS (THAILAND)CO.,LTD.、Murakami Manufacturing (Thailand)Co.,Ltd.は、PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
また、Murakami Manufacturing U.S.A.Inc.、Murakami Manufacturing Mexico,S.A.de C.V.は、HOTTA LIESENBERG SAITO LLPに対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
当連結会計年度
MURAKAMI AMPAS (THAILAND)CO.,LTD.、Murakami Manufacturing (Thailand)Co.,Ltd.は、PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
また、Murakami Manufacturing U.S.A.Inc.、Murakami Manufacturing Mexico,S.A.de C.V.は、HOTTA LIESENBERG SAITO LLPに対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
D.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしまして特別な方針は定めておりませんが、その決定に当たっては監査業務に要する日数、当社の規模及び業務の性質を考慮したうえで決定しております。
E.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由としましては、監査役及び監査役会による会計監査人の総合的な評価、また、当社の事業特性や内外関係会社の概要、会計処理を理解把握しており、効率的な会計監査を進めることが出来ている点を勘案し、会計監査人の報酬等に妥当性があると判断し同意いたしました。