有価証券報告書-第81期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(2名とも社外監査役)であり、取締役会への出席、会計監査人との意見交換等を通じて業務の執行状況を監査し、監査機能の充実を図っております。
なお、監査役櫻井透氏は、金融機関において役員を歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会の活動として、会計監査人との主要な定例報告会を年8回実施、代表取締役社長との面談を1回実施、必要に応じて意見を述べました。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針・監査計画の策定、会計監査人の評価、取締役会に付議される主要案件の内容確認、グローバル監査室との連携強化、内部統制システムの運用状況の確認等であり、国内関係会社2社及び海外関係会社5社(ASEAN地区)の往査も行いました。
また、常勤監査役の活動として、国内関係会社5社の往査及び監査、内部統制システムの運用状況調査やグローバル監査室実施の月次業務監査の調査結果報告の受領、期末計算書類監査、稟議書などの決裁書類の確認を行いました。
②内部監査の状況
内部監査の担当部署であるグローバル監査室には多様な国内外部署の管理職経験者を含む5名が所属しており、各部署の所管業務が法令・社内規程等に従い、適切かつ有効に運用されているかを監査し、その結果を毎月1回代表取締役社長に報告しており、遵法のみならず、管理や業務手続の妥当性及び重点実施項目の進捗状況の確認まで含め、継続的な監査を実施しております。当事業年度においては国内外関係会社を含む21部署の業務監査を実施しました。なお、同様の報告を毎月1回常勤監査役にもしております。代表取締役社長及び常勤監査役からの指示事項が有る場合には、被監査部署に対して伝達し、フォローアップをしております。
また、グローバル監査室は、内部統制事務局として、内部統制監査チームを編成し、財務報告に係る各部署の所管業務が法令・社内規程等に従い、適切かつ有効に運用されているかを監査し、その結果を代表取締役社長及び常勤監査役に報告しております。当事業年度においては当社及び連結子会社5社(収益認識後の売上高上位からの累計95%を上回る合計6社)を対象として全社的な内部統制の評価を行い、当社及び連結子会社2社(収益認識後の売上高上位からの累計2/3を上回る合計3社)を対象として業務プロセスに係る内部統制の評価を行いました。
各部署の所管業務に関わる業務監査報告及び財務報告に係る内部統制監査報告は、取締役会に対しては年4回、監査役会に対しては年2回実施しており、情報の共有並びに意見交換を実施しております。
会計監査人とは毎月の業務監査報告書の共有をしております。また、財務報告に係る内部統制監査においてはキックオフミーティングに同席していただいたり、監査期間中に随時アドバイスを受けたりする等の連携を図っております。
③会計監査の状況
A.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
B.継続監査期間
17年間
C.業務を執行した公認会計士
伊藤智章氏、松浦俊行氏
D.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他9名であります。
E.監査法人の選定方針と理由
当社の監査公認会計士等の選定方針といたしまして特別な方針は定めておりませんが、選定理由につきましては、監査業務の実績及び品質並びに監査に要する日数、当社の規模及び業務の性質を考慮したうえで決定しております。
なお、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
F.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価方法については、会計監査人の職務の遂行に関する事項(会社計算規則第131条)、監査役会で決めた会計監査人評価基準評価結果、監査実績、監督官庁から監査業務停止処分等、監査品質を評価の対象としております。
④監査報酬の内容等
A.監査公認会計士等に対する報酬の内容
B.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に属する組織に対する報酬(Aを除く)
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、EY税理士法人による移転価格文書策定支援業務であり、連結子会社における非連結監査業務の内容は、主にEY(China)Advisory Limitedによる移転価格文書策定支援業務であります。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、主にEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社による新規プロジェクトのアドバイザリー業務であり、連結子会社における非連結監査業務の内容は、主にEY(China)Advisory Limitedによる移転価格文書策定支援業務であります。
C.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
MURAKAMI AMPAS (THAILAND)CO.,LTD.、Murakami Manufacturing (Thailand)Co.,Ltd.は、PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.に対して、Murakami Mold Engineering (Thailand)Co.,Ltd.は、PSI ACCOUNTING OFFICE CO.,LTD.に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
また、Murakami Manufacturing U.S.A.Inc.、Murakami Manufacturing Mexico,S.A.de C.V.は、HOTTA LIESENBERG SAITO LLPに対して、㈱村上開明堂東日本は、興亜監査法人に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
当連結会計年度
MURAKAMI AMPAS (THAILAND)CO.,LTD.、Murakami Manufacturing (Thailand)Co.,Ltd.は、PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.に対して、Murakami Mold Engineering (Thailand)Co.,Ltd.は、PSI ACCOUNTING OFFICE CO.,LTD.に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
また、Murakami Manufacturing U.S.A.Inc.、Murakami Manufacturing Mexico,S.A.de C.V.は、HOTTA LIESENBERG SAITO LLPに対して、㈱村上開明堂東日本は、興亜監査法人に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
D.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしまして特別な方針は定めておりませんが、その決定に当たっては監査業務に要する日数、当社の規模及び業務の性質を考慮したうえで決定しております。
E.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由としましては、監査役及び監査役会による会計監査人の総合的な評価、また、当社の事業特性や内外関係会社の概要、会計処理を理解把握しており、効率的な会計監査を進めることが出来ている点を勘案し、会計監査人の報酬等に妥当性があると判断し同意いたしました。
①監査役監査の状況
監査役は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(2名とも社外監査役)であり、取締役会への出席、会計監査人との意見交換等を通じて業務の執行状況を監査し、監査機能の充実を図っております。
なお、監査役櫻井透氏は、金融機関において役員を歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 増井 邦夫 | 12回 | 12回 |
| 櫻井 透 | 12回 | 12回 |
| 興津 哲雄 | 12回 | 12回 |
監査役会の活動として、会計監査人との主要な定例報告会を年8回実施、代表取締役社長との面談を1回実施、必要に応じて意見を述べました。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針・監査計画の策定、会計監査人の評価、取締役会に付議される主要案件の内容確認、グローバル監査室との連携強化、内部統制システムの運用状況の確認等であり、国内関係会社2社及び海外関係会社5社(ASEAN地区)の往査も行いました。
また、常勤監査役の活動として、国内関係会社5社の往査及び監査、内部統制システムの運用状況調査やグローバル監査室実施の月次業務監査の調査結果報告の受領、期末計算書類監査、稟議書などの決裁書類の確認を行いました。
②内部監査の状況
内部監査の担当部署であるグローバル監査室には多様な国内外部署の管理職経験者を含む5名が所属しており、各部署の所管業務が法令・社内規程等に従い、適切かつ有効に運用されているかを監査し、その結果を毎月1回代表取締役社長に報告しており、遵法のみならず、管理や業務手続の妥当性及び重点実施項目の進捗状況の確認まで含め、継続的な監査を実施しております。当事業年度においては国内外関係会社を含む21部署の業務監査を実施しました。なお、同様の報告を毎月1回常勤監査役にもしております。代表取締役社長及び常勤監査役からの指示事項が有る場合には、被監査部署に対して伝達し、フォローアップをしております。
また、グローバル監査室は、内部統制事務局として、内部統制監査チームを編成し、財務報告に係る各部署の所管業務が法令・社内規程等に従い、適切かつ有効に運用されているかを監査し、その結果を代表取締役社長及び常勤監査役に報告しております。当事業年度においては当社及び連結子会社5社(収益認識後の売上高上位からの累計95%を上回る合計6社)を対象として全社的な内部統制の評価を行い、当社及び連結子会社2社(収益認識後の売上高上位からの累計2/3を上回る合計3社)を対象として業務プロセスに係る内部統制の評価を行いました。
各部署の所管業務に関わる業務監査報告及び財務報告に係る内部統制監査報告は、取締役会に対しては年4回、監査役会に対しては年2回実施しており、情報の共有並びに意見交換を実施しております。
会計監査人とは毎月の業務監査報告書の共有をしております。また、財務報告に係る内部統制監査においてはキックオフミーティングに同席していただいたり、監査期間中に随時アドバイスを受けたりする等の連携を図っております。
③会計監査の状況
A.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
B.継続監査期間
17年間
C.業務を執行した公認会計士
伊藤智章氏、松浦俊行氏
D.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他9名であります。
E.監査法人の選定方針と理由
当社の監査公認会計士等の選定方針といたしまして特別な方針は定めておりませんが、選定理由につきましては、監査業務の実績及び品質並びに監査に要する日数、当社の規模及び業務の性質を考慮したうえで決定しております。
なお、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
F.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価方法については、会計監査人の職務の遂行に関する事項(会社計算規則第131条)、監査役会で決めた会計監査人評価基準評価結果、監査実績、監督官庁から監査業務停止処分等、監査品質を評価の対象としております。
④監査報酬の内容等
A.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 39 | - | 40 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 39 | - | 40 | - |
B.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に属する組織に対する報酬(Aを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 0 | - | 11 |
| 連結子会社 | 26 | 2 | 30 | 1 |
| 計 | 26 | 2 | 30 | 12 |
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、EY税理士法人による移転価格文書策定支援業務であり、連結子会社における非連結監査業務の内容は、主にEY(China)Advisory Limitedによる移転価格文書策定支援業務であります。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、主にEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社による新規プロジェクトのアドバイザリー業務であり、連結子会社における非連結監査業務の内容は、主にEY(China)Advisory Limitedによる移転価格文書策定支援業務であります。
C.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
MURAKAMI AMPAS (THAILAND)CO.,LTD.、Murakami Manufacturing (Thailand)Co.,Ltd.は、PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.に対して、Murakami Mold Engineering (Thailand)Co.,Ltd.は、PSI ACCOUNTING OFFICE CO.,LTD.に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
また、Murakami Manufacturing U.S.A.Inc.、Murakami Manufacturing Mexico,S.A.de C.V.は、HOTTA LIESENBERG SAITO LLPに対して、㈱村上開明堂東日本は、興亜監査法人に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
当連結会計年度
MURAKAMI AMPAS (THAILAND)CO.,LTD.、Murakami Manufacturing (Thailand)Co.,Ltd.は、PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.に対して、Murakami Mold Engineering (Thailand)Co.,Ltd.は、PSI ACCOUNTING OFFICE CO.,LTD.に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
また、Murakami Manufacturing U.S.A.Inc.、Murakami Manufacturing Mexico,S.A.de C.V.は、HOTTA LIESENBERG SAITO LLPに対して、㈱村上開明堂東日本は、興亜監査法人に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
D.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしまして特別な方針は定めておりませんが、その決定に当たっては監査業務に要する日数、当社の規模及び業務の性質を考慮したうえで決定しております。
E.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由としましては、監査役及び監査役会による会計監査人の総合的な評価、また、当社の事業特性や内外関係会社の概要、会計処理を理解把握しており、効率的な会計監査を進めることが出来ている点を勘案し、会計監査人の報酬等に妥当性があると判断し同意いたしました。