有価証券報告書-第82期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(2名とも社外監査役)であり、取締役会への出席、会計監査人との意見交換等を通じて業務の執行状況を監査し、監査機能の充実を図っております。
なお、監査役櫻井透氏は、金融機関において役員を歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会の活動として、会計監査人との主要な定例報告会を年9回実施、代表取締役社長との面談を1回実施、必要に応じて意見を述べました。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針・監査計画の策定、会計監査人の評価、取締役会に付議される主要案件の内容確認、グローバル監査部との連携強化、内部統制システムの運用状況の確認等であり、国内関係会社5社及び海外関係会社3社(中国地区)の監査も行いました。
また、常勤監査役の活動として、国内関係会社5社の往査及び監査、内部統制システムの運用状況調査やグローバル監査部実施の月次業務監査の調査結果報告の受領、期末計算書類監査、稟議書などの決裁書類の確認を行いました。
②内部監査の状況
当社で定める内部監査規程に基づき、各部署の所管業務が法令・社内規程等に従い、適切かつ有効に運用されているか、契約や業務手続の妥当性及び重点実施項目の進捗状況を確認する「業務監査」と財務報告に係る関連部署の所管業務が法令・社内規程等に従い、適切かつ有効に運用されているかを確認する「内部統制監査」をグローバル監査部が担い、管理職経験者を含む5名の体制で、継続的な監査を実施しております。
当事業年度の評価範囲は、「業務監査」については、国内及び国内・海外の関係会社を含む21部署を対象に実施し、「内部統制監査」については、内部統制評価制度で定める4つのプロセス(全社レベル統制、決算財務報告プロセス、業務プロセス、IT全般統制)の評価を軸に国内・海外関係会社を含め収益認識後の売上高やリスク度合い等を会計監査人と協議の上で、社内の15部署及び国内関係会社3社並びに海外関係会社5社を対象とし、年初に計画した評価範囲及び監査スケジュールに従って実施しております。
なお、「業務監査」及び「内部統制監査」の監査結果については、代表取締役社長及び常勤監査役へ定期的に報告を行うとともに、取締役会には年4回報告し、監査役会とは年2回の情報の共有及び意見交換を実施しております。また、会計監査人にも随時、監査結果を共有しております。
③会計監査の状況
A.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
B.継続監査期間
18年間
C.業務を執行した公認会計士
松浦俊行氏、河原寛弥氏
D.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他17名であります。
E.監査法人の選定方針と理由
当社の監査公認会計士等の選定方針といたしまして特別な方針は定めておりませんが、選定理由につきましては、監査業務の実績及び品質並びに監査に要する日数、当社の規模及び業務の性質を考慮したうえで決定しております。
なお、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
F.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価方法については、会計監査人の職務の遂行に関する事項(会社計算規則第131条)、監査役会で決めた会計監査人評価基準評価結果、監査実績、監督官庁から監査業務停止処分等、監査品質を評価の対象としております。
④監査報酬の内容等
A.監査公認会計士等に対する報酬の内容
B.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に属する組織に対する報酬(Aを除く)
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、主にEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社による新規プロジェクトのアドバイザリー業務であり、連結子会社における非連結監査業務の内容は、主にEY(China) Advisory Limitedによる移転価格文書策定支援業務であります。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、主にErnst & Young LLPによる移転価格文書策定支援業務であり、連結子会社における非連結監査業務の内容は、主にEY(China)Advisory Limitedによる移転価格文書策定支援業務であります。
C.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
MURAKAMI AMPAS (THAILAND)CO.,LTD.、Murakami Manufacturing (Thailand)Co.,Ltd.は、PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.に対して、Murakami Mold Engineering (Thailand)Co.,Ltd.は、PSI ACCOUNTING OFFICE CO.,LTD.に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
また、Murakami Manufacturing U.S.A.Inc.、Murakami Manufacturing Mexico,S.A.de C.V.は、HOTTA LIESENBERG SAITO LLPに対して、㈱村上開明堂東日本は、興亜監査法人に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
当連結会計年度
MURAKAMI AMPAS (THAILAND)CO.,LTD.、Murakami Manufacturing (Thailand)Co.,Ltd.は、PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.に対して、Murakami Mold Engineering (Thailand)Co.,Ltd.は、PSI ACCOUNTING OFFICE CO.,LTD.に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
また、Murakami Manufacturing U.S.A.Inc.、Murakami Manufacturing Mexico,S.A.de C.V.は、HOTTA LIESENBERG SAITO LLPに対して、㈱村上開明堂東日本は、興亜監査法人に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
D.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしまして特別な方針は定めておりませんが、その決定に当たっては監査業務に要する日数、当社の規模及び業務の性質を考慮したうえで決定しております。
E.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由としましては、監査役及び監査役会による会計監査人の総合的な評価、また、当社の事業特性や内外関係会社の概要、会計処理を理解把握しており、効率的な会計監査を進めることが出来ている点を勘案し、会計監査人の報酬等に妥当性があると判断し同意いたしました。
①監査役監査の状況
監査役は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(2名とも社外監査役)であり、取締役会への出席、会計監査人との意見交換等を通じて業務の執行状況を監査し、監査機能の充実を図っております。
なお、監査役櫻井透氏は、金融機関において役員を歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 増井 邦夫 | 12回 | 12回 |
| 櫻井 透 | 12回 | 12回 |
| 興津 哲雄 | 12回 | 12回 |
監査役会の活動として、会計監査人との主要な定例報告会を年9回実施、代表取締役社長との面談を1回実施、必要に応じて意見を述べました。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針・監査計画の策定、会計監査人の評価、取締役会に付議される主要案件の内容確認、グローバル監査部との連携強化、内部統制システムの運用状況の確認等であり、国内関係会社5社及び海外関係会社3社(中国地区)の監査も行いました。
また、常勤監査役の活動として、国内関係会社5社の往査及び監査、内部統制システムの運用状況調査やグローバル監査部実施の月次業務監査の調査結果報告の受領、期末計算書類監査、稟議書などの決裁書類の確認を行いました。
②内部監査の状況
当社で定める内部監査規程に基づき、各部署の所管業務が法令・社内規程等に従い、適切かつ有効に運用されているか、契約や業務手続の妥当性及び重点実施項目の進捗状況を確認する「業務監査」と財務報告に係る関連部署の所管業務が法令・社内規程等に従い、適切かつ有効に運用されているかを確認する「内部統制監査」をグローバル監査部が担い、管理職経験者を含む5名の体制で、継続的な監査を実施しております。
当事業年度の評価範囲は、「業務監査」については、国内及び国内・海外の関係会社を含む21部署を対象に実施し、「内部統制監査」については、内部統制評価制度で定める4つのプロセス(全社レベル統制、決算財務報告プロセス、業務プロセス、IT全般統制)の評価を軸に国内・海外関係会社を含め収益認識後の売上高やリスク度合い等を会計監査人と協議の上で、社内の15部署及び国内関係会社3社並びに海外関係会社5社を対象とし、年初に計画した評価範囲及び監査スケジュールに従って実施しております。
なお、「業務監査」及び「内部統制監査」の監査結果については、代表取締役社長及び常勤監査役へ定期的に報告を行うとともに、取締役会には年4回報告し、監査役会とは年2回の情報の共有及び意見交換を実施しております。また、会計監査人にも随時、監査結果を共有しております。
③会計監査の状況
A.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
B.継続監査期間
18年間
C.業務を執行した公認会計士
松浦俊行氏、河原寛弥氏
D.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他17名であります。
E.監査法人の選定方針と理由
当社の監査公認会計士等の選定方針といたしまして特別な方針は定めておりませんが、選定理由につきましては、監査業務の実績及び品質並びに監査に要する日数、当社の規模及び業務の性質を考慮したうえで決定しております。
なお、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
F.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価方法については、会計監査人の職務の遂行に関する事項(会社計算規則第131条)、監査役会で決めた会計監査人評価基準評価結果、監査実績、監督官庁から監査業務停止処分等、監査品質を評価の対象としております。
④監査報酬の内容等
A.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 40 | - | 49 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 40 | - | 49 | - |
B.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に属する組織に対する報酬(Aを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 11 | - | 1 |
| 連結子会社 | 30 | 1 | 33 | 1 |
| 計 | 30 | 12 | 33 | 2 |
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、主にEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社による新規プロジェクトのアドバイザリー業務であり、連結子会社における非連結監査業務の内容は、主にEY(China) Advisory Limitedによる移転価格文書策定支援業務であります。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、主にErnst & Young LLPによる移転価格文書策定支援業務であり、連結子会社における非連結監査業務の内容は、主にEY(China)Advisory Limitedによる移転価格文書策定支援業務であります。
C.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
MURAKAMI AMPAS (THAILAND)CO.,LTD.、Murakami Manufacturing (Thailand)Co.,Ltd.は、PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.に対して、Murakami Mold Engineering (Thailand)Co.,Ltd.は、PSI ACCOUNTING OFFICE CO.,LTD.に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
また、Murakami Manufacturing U.S.A.Inc.、Murakami Manufacturing Mexico,S.A.de C.V.は、HOTTA LIESENBERG SAITO LLPに対して、㈱村上開明堂東日本は、興亜監査法人に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
当連結会計年度
MURAKAMI AMPAS (THAILAND)CO.,LTD.、Murakami Manufacturing (Thailand)Co.,Ltd.は、PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.に対して、Murakami Mold Engineering (Thailand)Co.,Ltd.は、PSI ACCOUNTING OFFICE CO.,LTD.に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
また、Murakami Manufacturing U.S.A.Inc.、Murakami Manufacturing Mexico,S.A.de C.V.は、HOTTA LIESENBERG SAITO LLPに対して、㈱村上開明堂東日本は、興亜監査法人に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
D.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしまして特別な方針は定めておりませんが、その決定に当たっては監査業務に要する日数、当社の規模及び業務の性質を考慮したうえで決定しております。
E.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由としましては、監査役及び監査役会による会計監査人の総合的な評価、また、当社の事業特性や内外関係会社の概要、会計処理を理解把握しており、効率的な会計監査を進めることが出来ている点を勘案し、会計監査人の報酬等に妥当性があると判断し同意いたしました。