有価証券報告書-第95期(2024/04/01-2025/03/31)
28.株式に基づく報酬
(1)取締役及び常務執行役員向け譲渡制限付株式報酬制度
①制度内容
当社は、当社グループの経営環境や短期・中長期の業績状況を反映し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を報酬として支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものです。当社は、対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約(「以下、「本割当契約」という。)を締結し、対象取締役は本割当契約により割当てを受けた日より当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任または退職する日までの期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分ができません。(以下、「譲渡制限」という。)譲渡制限は、譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了をもって解除されます。また、譲渡制限期間中に、法令違反その他当社取締役会が定める事由に該当する場合、割当株式をすべて当社が無償取得する仕組みとしております。
なお、当社は、対象取締役のほか、当社の常務執行役員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
②期中に付与された株式数と公正価値
(注)付与日の公正価値は、当社株式の市場価格に基づき算定しております。
③株式報酬に係る費用
株式報酬に係る費用は、前連結会計年度において33百万円、当連結会計年度において32百万円であり、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に含まれております。
(2)従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度
①制度内容
当社は、当社グループの企業価値の持続的な向上に向けたインセンティブの付与によって、当社グループの従業員と株主との一層の価値共有を進めること及び譲渡制限付株式の付与を通じて当社グループの従業員の財産形成の一助とすることを目的として、譲渡制限付株式インセンティブ制度を導入しております。本制度は、エフ・シー・シー従業員持株会(以下、「本持株会」という。)の会員のうち、本持株会を通じて譲渡制限付株主の付与を受けることに同意した者(以下、「対象従業員」という。)に対して譲渡制限付株式の付与のための特別奨励金として金銭債権を支給し、対象従業員が当該金銭債権を本持株会に拠出して、本持株会が対象従業員から拠出を受けた金銭債権を当社に一括して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の処分を受けるものです。
当社は、本持株会との間で、譲渡制限付株式割当契約(「以下、「本割当契約」という。)を締結し、本持株会は、本割当契約により処分を受けた日より2029年11月1日までの期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、対象従業員による譲渡、担保権の設定その他の処分ができません。(以下、「譲渡制限」という。)譲渡制限は、譲渡制限期間中、継続して本持株会の会員であることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了をもって解除されます。対象従業員が、本譲渡制限期間中に定年、死亡、役員昇格、その他の本持株会が正当と認める事由により本持株会を退会した場合には、本株式の全部について、退会月の10日の翌営業日をもって譲渡制限を解除されます。
また、譲渡制限期間中に、正当な事由以外で本持株会を退会した場合等は、割当株式すべてを当社が無償取得する仕組みとしております。
②期中に付与された株式数と公正価値
(注)付与日の公正価値は、当社株式の市場価格に基づき算定しております。
③株式報酬に係る費用
株式報酬に係る費用は、当連結会計年度において3百万円であり、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に含まれております。
(1)取締役及び常務執行役員向け譲渡制限付株式報酬制度
①制度内容
当社は、当社グループの経営環境や短期・中長期の業績状況を反映し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を報酬として支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものです。当社は、対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約(「以下、「本割当契約」という。)を締結し、対象取締役は本割当契約により割当てを受けた日より当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任または退職する日までの期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分ができません。(以下、「譲渡制限」という。)譲渡制限は、譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了をもって解除されます。また、譲渡制限期間中に、法令違反その他当社取締役会が定める事由に該当する場合、割当株式をすべて当社が無償取得する仕組みとしております。
なお、当社は、対象取締役のほか、当社の常務執行役員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
②期中に付与された株式数と公正価値
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||
| 付与日 | 2023年7月19日 | 2024年7月17日 | |
| 付与数(株) | 18,287 | 14,461 | |
| 付与日の公正価値(円) | 1,792 | 2,266 |
(注)付与日の公正価値は、当社株式の市場価格に基づき算定しております。
③株式報酬に係る費用
株式報酬に係る費用は、前連結会計年度において33百万円、当連結会計年度において32百万円であり、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に含まれております。
(2)従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度
①制度内容
当社は、当社グループの企業価値の持続的な向上に向けたインセンティブの付与によって、当社グループの従業員と株主との一層の価値共有を進めること及び譲渡制限付株式の付与を通じて当社グループの従業員の財産形成の一助とすることを目的として、譲渡制限付株式インセンティブ制度を導入しております。本制度は、エフ・シー・シー従業員持株会(以下、「本持株会」という。)の会員のうち、本持株会を通じて譲渡制限付株主の付与を受けることに同意した者(以下、「対象従業員」という。)に対して譲渡制限付株式の付与のための特別奨励金として金銭債権を支給し、対象従業員が当該金銭債権を本持株会に拠出して、本持株会が対象従業員から拠出を受けた金銭債権を当社に一括して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の処分を受けるものです。
当社は、本持株会との間で、譲渡制限付株式割当契約(「以下、「本割当契約」という。)を締結し、本持株会は、本割当契約により処分を受けた日より2029年11月1日までの期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、対象従業員による譲渡、担保権の設定その他の処分ができません。(以下、「譲渡制限」という。)譲渡制限は、譲渡制限期間中、継続して本持株会の会員であることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了をもって解除されます。対象従業員が、本譲渡制限期間中に定年、死亡、役員昇格、その他の本持株会が正当と認める事由により本持株会を退会した場合には、本株式の全部について、退会月の10日の翌営業日をもって譲渡制限を解除されます。
また、譲渡制限期間中に、正当な事由以外で本持株会を退会した場合等は、割当株式すべてを当社が無償取得する仕組みとしております。
②期中に付与された株式数と公正価値
| 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||
| 付与日 | 2025年3月25日 | |
| 付与数(株) | 73,040 | |
| 付与日の公正価値(円) | 2,735 |
(注)付与日の公正価値は、当社株式の市場価格に基づき算定しております。
③株式報酬に係る費用
株式報酬に係る費用は、当連結会計年度において3百万円であり、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に含まれております。