有価証券報告書-第95期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針は次のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、持続的な成長に向けた健全かつ適切なインセンティブとして機能するよう、業績や株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬、個人評価報酬、業績連動賞与および株式報酬により構成し、社外取締役および監査等委員である取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
2.基本報酬
基本報酬は、現金による月額の固定報酬とし、役位、職責および他社の水準等を総合的に勘案して決定するものとする。
3.個人評価報酬および業績連動賞与
個人評価報酬は、個々の取締役の業績貢献度による定性的評価等に基づく現金報酬とし、翌年度の基本報酬に加算して月額で支給する。
業績連動賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結事業利益に応じて算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給する。なお、特段の勘案すべき要素があった場合には指名・報酬諮問委員会で審議する。
4.株式報酬
株式報酬は、株主との価値共有を進めることを目的に、退任時までの譲渡制限を付した普通株式(譲渡制限付株式)を毎年一定の時期に付与する。
5.報酬の割合
当社の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準等を踏まえ、指名・報酬諮問委員会において検討を行う。報酬等の種類別の割合の目安は、標準時で基本報酬:個人評価報酬:業績連動賞与:株式報酬=65:10:10:15とする。
6.報酬等の内容の決定方法
役員報酬に関する事項は、その妥当性や決定プロセスの客観性、透明性を確保するため、社外取締役が過半数で構成する指名・報酬諮問委員会における答申を受け、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲において、取締役会決議により決定する。監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲において、監査等委員である取締役の協議により決定する。
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、代表取締役社長は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて決定する。
当社は、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会において上記の方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、報酬等の内容および決定方法が方針に沿うものであると判断しております。
なお、当事業年度は指名・報酬諮問委員会を3回開催しました。指名・報酬諮問員会は、外部調査機関による役員報酬調査データを参照し、当社の事業規模等を勘案のうえ審議・答申を行いました。
業績連動賞与
業績連動賞与の業績指標は、事業から創出した利益を適正に反映する連結事業利益としております。支給額決定のための目標は設定しておりませんが、当事業年度の実績は17,716百万円です。
なお、2026年3月期の法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与に該当する業績連動賞与を次のとおり支給するものとします。
・支給対象者
法人税法第34条第1項第3号の「業務執行役員」に該当する取締役および常務執行役員とします。社外取締役および監査等委員である取締役は除きます。
・算定方法
各役位における具体的な算定方法は次のとおりとします。ただし、連結事業利益が60億円を超えない場合には支給額を0とします。
代表取締役社長(連結事業利益-60億円)×0.115% 専務取締役(連結事業利益-60億円)×0.06517%
常務取締役(連結事業利益-60億円)×0.05367% 常務執行役員(連結事業利益-60億円)×0.03833%
(注)1.法人税法第34条第1項第3号イに規定する「利益の状況を示す指標」は、2026年3月期の「連結事業利益」とします。
2.上記算式に使用する「連結事業利益」は、連結損益計算書の「売上総利益-販売費及び一般管理費」とします。
3.上記算式に使用する「連結事業利益」は当該支給額を損金経理する前の金額とします。
4.上記算式に基づく支給額は、10千円未満切捨てとします。
・確定額
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は、50百万円を限度とします。
・その他
やむを得ない事情により期中に退任した場合の支給額は、職務執行期間を満了した場合の支給額を計算し、その金額を在籍月数によって按分計算したものとします(10千円未満切捨て)。なお、月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じた場合には、1月に切上げて計算します。
株式報酬
譲渡制限付株式報酬制度の概要は次のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動賞与は支給予定額を記載しております。
3.株式報酬は当事業年度の費用計上額を記載しております。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2021年6月22日開催の第91回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、譲渡制限付株式の付与のための報酬額は年額100百万円以内と決議いただいております(当該定時株主総会終結時の員数は3名)。
5.監査等委員である取締役の報酬額は、2016年6月22日開催の第86回定時株主総会において年額90百万円以内と決議いただいております(当該定時株主総会終結時の員数は5名)。
6.当事業年度における報酬等の額は、取締役会決議により取締役会の委任を受けた代表取締役社長斎藤善敬が、役員報酬の決定方針に基づき、役職ごとの職責等を勘案して決定しております。委任した理由は、当社の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当事業等の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会がその妥当性について確認しております。
7.基本報酬には、確定拠出年金の掛金が含まれております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針は次のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、持続的な成長に向けた健全かつ適切なインセンティブとして機能するよう、業績や株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬、個人評価報酬、業績連動賞与および株式報酬により構成し、社外取締役および監査等委員である取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
2.基本報酬
基本報酬は、現金による月額の固定報酬とし、役位、職責および他社の水準等を総合的に勘案して決定するものとする。
3.個人評価報酬および業績連動賞与
個人評価報酬は、個々の取締役の業績貢献度による定性的評価等に基づく現金報酬とし、翌年度の基本報酬に加算して月額で支給する。
業績連動賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結事業利益に応じて算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給する。なお、特段の勘案すべき要素があった場合には指名・報酬諮問委員会で審議する。
4.株式報酬
株式報酬は、株主との価値共有を進めることを目的に、退任時までの譲渡制限を付した普通株式(譲渡制限付株式)を毎年一定の時期に付与する。
5.報酬の割合
当社の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準等を踏まえ、指名・報酬諮問委員会において検討を行う。報酬等の種類別の割合の目安は、標準時で基本報酬:個人評価報酬:業績連動賞与:株式報酬=65:10:10:15とする。
6.報酬等の内容の決定方法
役員報酬に関する事項は、その妥当性や決定プロセスの客観性、透明性を確保するため、社外取締役が過半数で構成する指名・報酬諮問委員会における答申を受け、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲において、取締役会決議により決定する。監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲において、監査等委員である取締役の協議により決定する。
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、代表取締役社長は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて決定する。
当社は、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会において上記の方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、報酬等の内容および決定方法が方針に沿うものであると判断しております。
なお、当事業年度は指名・報酬諮問委員会を3回開催しました。指名・報酬諮問員会は、外部調査機関による役員報酬調査データを参照し、当社の事業規模等を勘案のうえ審議・答申を行いました。
業績連動賞与
業績連動賞与の業績指標は、事業から創出した利益を適正に反映する連結事業利益としております。支給額決定のための目標は設定しておりませんが、当事業年度の実績は17,716百万円です。
なお、2026年3月期の法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与に該当する業績連動賞与を次のとおり支給するものとします。
・支給対象者
法人税法第34条第1項第3号の「業務執行役員」に該当する取締役および常務執行役員とします。社外取締役および監査等委員である取締役は除きます。
・算定方法
各役位における具体的な算定方法は次のとおりとします。ただし、連結事業利益が60億円を超えない場合には支給額を0とします。
代表取締役社長(連結事業利益-60億円)×0.115% 専務取締役(連結事業利益-60億円)×0.06517%
常務取締役(連結事業利益-60億円)×0.05367% 常務執行役員(連結事業利益-60億円)×0.03833%
(注)1.法人税法第34条第1項第3号イに規定する「利益の状況を示す指標」は、2026年3月期の「連結事業利益」とします。
2.上記算式に使用する「連結事業利益」は、連結損益計算書の「売上総利益-販売費及び一般管理費」とします。
3.上記算式に使用する「連結事業利益」は当該支給額を損金経理する前の金額とします。
4.上記算式に基づく支給額は、10千円未満切捨てとします。
・確定額
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は、50百万円を限度とします。
・その他
やむを得ない事情により期中に退任した場合の支給額は、職務執行期間を満了した場合の支給額を計算し、その金額を在籍月数によって按分計算したものとします(10千円未満切捨て)。なお、月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じた場合には、1月に切上げて計算します。
株式報酬
譲渡制限付株式報酬制度の概要は次のとおりです。
| 対象者 | 取締役(監査等委員である取締役を除く。) |
| 株式報酬枠 | 年額100百万円以内 年5万株以内 |
| 払込金額 | 各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定 |
| 譲渡制限期間 | 当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任または退職する日までの期間 |
| 譲渡制限の解除条件 | 譲渡制限期間が満了した時点をもって解除 ただし、当社の取締役会が正当と認める理由により退任または退職した場合、譲渡制限を解除 |
| 当社による無償取得 | 法令、社内規則または本割当契約の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由として当社取締役会で定める事由に該当した場合、当社が無償取得する |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 個人評価報酬 | 業績連動賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。) | 200 | 126 | 14 | 33 | 25 | 6 |
| (うち社外取締役) | (14) | (14) | (-) | (-) | (-) | (2) |
| 取締役 監査等委員 | 37 | 37 | - | - | - | 6 |
| (うち社外取締役) | (18) | (18) | (-) | (-) | (-) | (4) |
| 合計 | 237 | 164 | 14 | 33 | 25 | 12 |
| (うち社外取締役) | (32) | (32) | (-) | (-) | (-) | (6) |
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動賞与は支給予定額を記載しております。
3.株式報酬は当事業年度の費用計上額を記載しております。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2021年6月22日開催の第91回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、譲渡制限付株式の付与のための報酬額は年額100百万円以内と決議いただいております(当該定時株主総会終結時の員数は3名)。
5.監査等委員である取締役の報酬額は、2016年6月22日開催の第86回定時株主総会において年額90百万円以内と決議いただいております(当該定時株主総会終結時の員数は5名)。
6.当事業年度における報酬等の額は、取締役会決議により取締役会の委任を受けた代表取締役社長斎藤善敬が、役員報酬の決定方針に基づき、役職ごとの職責等を勘案して決定しております。委任した理由は、当社の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当事業等の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会がその妥当性について確認しております。
7.基本報酬には、確定拠出年金の掛金が含まれております。