有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されています。社外監査役は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的立場から監査を行っております。 監査役は、監査方針ならびに監査計画に基づき、取締役会、執行役員会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から開発ならびに製造・営業の報告を聞き、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び事業所の業務及び財産の状況を調査し、毎月国内外の子会社から営業の報告を受けています。
当事業年度においては、監査役会を11回開催しており、個々の出席状況については次のとおりです。
監査役会においては、監査役監査報告の作成、常勤監査役の選定、監査役報酬配分の決定、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬等に対する同意、会計監査人からの監査報告・四半期報告、内部監査室からの四半期報告、内部統制報告制度の報告等のほか、代表取締役ならびに社外取締役との定期的会合を行っております。
また、常勤監査役は、その役割から監査環境の整備ならびに社内外の情報の収集を能動的に行い、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、社外監査役と情報の共有及び意思の疎通を図っております。
②内部監査の状況
当社では、業務を監査する内部監査室(内部監査担当1名)を設置しております。「内部監査規程」に基づき、内部監査室は社内のあらゆる業務を監査する権限を持つとともに、取締役会・役員・監査役及び関連業務責任者への報告を行い、改善計画書が作成されます。
内部監査室は、必要に応じ改善状況を確認しております。監査役の求めに応じ、代表取締役は監査役との定期的な意見交換の場に出席し、重要な情報を共有しております。また、内部監査室は監査役の調査との調整を図り、必要に応じ連携して監査を行っております。
③会計監査の状況
監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
継続監査期間
第28期 1993年3月31日決算以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
業務を執行した公認会計士
若尾 慎一
吉田 貴富
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他6名であります。
監査法人の選定方針と理由
同監査法人については、会計監査の実効性を確保するため、当社の事業規模ならびに事業特性に鑑みて、品質管理体制、専門性、独立性、グローバルな監査体制及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当する場合に、監査役会が会計監査人の解任を検討するほか、監督官庁から業務停止処分を受ける等、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると監査役会が判断した場合に、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することとしております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、従前年度の職務遂行状況、報酬見積明細等を検討した結果、会計監査人としての報酬等の額について相当であると判断したことによるものであります。
①監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されています。社外監査役は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的立場から監査を行っております。 監査役は、監査方針ならびに監査計画に基づき、取締役会、執行役員会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から開発ならびに製造・営業の報告を聞き、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び事業所の業務及び財産の状況を調査し、毎月国内外の子会社から営業の報告を受けています。
当事業年度においては、監査役会を11回開催しており、個々の出席状況については次のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 塩沼 忠志 | 8回 |
| 監査役(社外) | 加藤 武仁 | 10回 |
| 監査役(社外) | 稲葉 豊 | 11回 |
監査役会においては、監査役監査報告の作成、常勤監査役の選定、監査役報酬配分の決定、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬等に対する同意、会計監査人からの監査報告・四半期報告、内部監査室からの四半期報告、内部統制報告制度の報告等のほか、代表取締役ならびに社外取締役との定期的会合を行っております。
また、常勤監査役は、その役割から監査環境の整備ならびに社内外の情報の収集を能動的に行い、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、社外監査役と情報の共有及び意思の疎通を図っております。
②内部監査の状況
当社では、業務を監査する内部監査室(内部監査担当1名)を設置しております。「内部監査規程」に基づき、内部監査室は社内のあらゆる業務を監査する権限を持つとともに、取締役会・役員・監査役及び関連業務責任者への報告を行い、改善計画書が作成されます。
内部監査室は、必要に応じ改善状況を確認しております。監査役の求めに応じ、代表取締役は監査役との定期的な意見交換の場に出席し、重要な情報を共有しております。また、内部監査室は監査役の調査との調整を図り、必要に応じ連携して監査を行っております。
③会計監査の状況
監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
継続監査期間
第28期 1993年3月31日決算以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
業務を執行した公認会計士
若尾 慎一
吉田 貴富
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他6名であります。
監査法人の選定方針と理由
同監査法人については、会計監査の実効性を確保するため、当社の事業規模ならびに事業特性に鑑みて、品質管理体制、専門性、独立性、グローバルな監査体制及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当する場合に、監査役会が会計監査人の解任を検討するほか、監督官庁から業務停止処分を受ける等、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると監査役会が判断した場合に、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することとしております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 40,000 | ― | 41,800 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 40,000 | ― | 41,800 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 10,577 | ― | 10,353 | ― |
| 計 | 10,577 | ― | 10,353 | ― |
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、従前年度の職務遂行状況、報酬見積明細等を検討した結果、会計監査人としての報酬等の額について相当であると判断したことによるものであります。