有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
これにより、主として得意先から部品を仕入、加工を行った上で加工費等を仕入価格に上乗せして加工品を当該得意先に対して販売する取引(以下「有償支給取引」という。)に関して、従来の基準では、有償支給取引に係る売上高と売上原価を損益計算書上、総額表示しておりましたが、当該会計基準では、当該取引の加工費等を純額表示しております。加えて、買戻し義務のある有償支給により有償支給元から支給される支給品の期末残高については、従来は「流動資産」の「原材料及び貯蔵品」として表示しておりましたが、「流動資産」の「その他」に表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価が7,491百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、当事業年度末の原材料及び貯蔵品は93百万円減少し、流動資産のその他は93百万円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、当社は、生産に要する金型の費用を従来は割賦基準に基づき一定期間にわたり回収し、収益認識しておりましたが、当事業年度より、「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 2011年3月25日)に基づいて、ファイナンス・リース取引の貸手として会計処理を行い、リース取引開始日に収益を認識する方法へ変更しております。
「収益認識会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)の適用を開始したことを契機に、割賦基準が当該基準において認められないことから取引の性質を再検討しました。
その結果、当該金型取引は財の移転に関する履行義務への対価を回収期限の到来に着目して受容した収益認識取引というよりも借手に実質的な経済的利益を享受させるために使用収益する権利を与え、合意された使用料を受取る取引として識別することがより実態を反映していると判断したことから変更しました。
当該会計方針の変更は遡及適用され、会計方針の変更の累積的影響額は、前事業年度の期首の純資産の帳簿価額に反映されております。この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度期首の繰越利益剰余金が23百万円減少しております。
なお、上記変更による前事業年度の売上高、営業損失、経常利益、税引前当期純利益及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、これによる当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
これにより、主として得意先から部品を仕入、加工を行った上で加工費等を仕入価格に上乗せして加工品を当該得意先に対して販売する取引(以下「有償支給取引」という。)に関して、従来の基準では、有償支給取引に係る売上高と売上原価を損益計算書上、総額表示しておりましたが、当該会計基準では、当該取引の加工費等を純額表示しております。加えて、買戻し義務のある有償支給により有償支給元から支給される支給品の期末残高については、従来は「流動資産」の「原材料及び貯蔵品」として表示しておりましたが、「流動資産」の「その他」に表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価が7,491百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、当事業年度末の原材料及び貯蔵品は93百万円減少し、流動資産のその他は93百万円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、当社は、生産に要する金型の費用を従来は割賦基準に基づき一定期間にわたり回収し、収益認識しておりましたが、当事業年度より、「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 2011年3月25日)に基づいて、ファイナンス・リース取引の貸手として会計処理を行い、リース取引開始日に収益を認識する方法へ変更しております。
「収益認識会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)の適用を開始したことを契機に、割賦基準が当該基準において認められないことから取引の性質を再検討しました。
その結果、当該金型取引は財の移転に関する履行義務への対価を回収期限の到来に着目して受容した収益認識取引というよりも借手に実質的な経済的利益を享受させるために使用収益する権利を与え、合意された使用料を受取る取引として識別することがより実態を反映していると判断したことから変更しました。
当該会計方針の変更は遡及適用され、会計方針の変更の累積的影響額は、前事業年度の期首の純資産の帳簿価額に反映されております。この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度期首の繰越利益剰余金が23百万円減少しております。
なお、上記変更による前事業年度の売上高、営業損失、経常利益、税引前当期純利益及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、これによる当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。