有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
1.役員報酬等
(イ) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の人数
(注) 「基本報酬」については、当期の支給額であり、「賞与」については、当期の役員賞与引当金の繰入額であります。
(ロ) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、各役員の役職、役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務における貢献・実績に基づき決定しております。その具体的な内容につきましては「取締役報酬基準」、「監査役報酬基準」で定めております。
役員の報酬は、取締役については、職務執行の対価として支給する基本報酬と当該連結会計年度の業績及び担当業務における貢献・実績に連動した賞与により、監査役については基本報酬のみでそれぞれ構成されており、いずれも株主総会で決議された年額報酬枠の範囲内において、取締役については取締役会で決議された方法により、監査役については監査役の協議により決定の上、支給されております。
各取締役の基本報酬等は、取締役会より一任された代表取締役が「取締役報酬基準」に基づき協議の上、決定しております。
また、2013年6月25日開催の第60回定時株主総会において、取締役の報酬総額は360百万円(年額)、監査役の報酬総額は93百万円(年額)を限度とする旨を決議しており、取締役報酬及び監査役報酬はその範囲内で設定しております。
なお、当社は、当社の取締役(非常勤取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)及び当社と委任契約を締結する執行役員(国内非居住者を除く。)(以下併せて「取締役等」という。)を対象に、上記報酬限度額とは別枠で、株式報酬制度の導入に関する議案を2020年6月23日開催の第67回定時株主総会において決議いたしました。本制度は、当社が拠出する取締役等の報酬額を原資として、信託が当社株式を取得し、当該信託を通じて取締役等に、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付又は給付する制度です。
本制度の導入により、取締役等の報酬は、「基本報酬」、「賞与」及び「株式報酬」により構成されることになります。
(ハ) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。
1.役員報酬等
(イ) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の人数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 基本報酬 | 賞与 | ||
| 人数 (名) | 金額 (百万円) | 人数 (名) | 金額 (百万円) | ||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 148 | 6 | 146 | 5 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 21 | 2 | 21 | - | - |
| 社外役員 | 34 | 4 | 34 | - | - |
(注) 「基本報酬」については、当期の支給額であり、「賞与」については、当期の役員賞与引当金の繰入額であります。
(ロ) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、各役員の役職、役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務における貢献・実績に基づき決定しております。その具体的な内容につきましては「取締役報酬基準」、「監査役報酬基準」で定めております。
役員の報酬は、取締役については、職務執行の対価として支給する基本報酬と当該連結会計年度の業績及び担当業務における貢献・実績に連動した賞与により、監査役については基本報酬のみでそれぞれ構成されており、いずれも株主総会で決議された年額報酬枠の範囲内において、取締役については取締役会で決議された方法により、監査役については監査役の協議により決定の上、支給されております。
各取締役の基本報酬等は、取締役会より一任された代表取締役が「取締役報酬基準」に基づき協議の上、決定しております。
また、2013年6月25日開催の第60回定時株主総会において、取締役の報酬総額は360百万円(年額)、監査役の報酬総額は93百万円(年額)を限度とする旨を決議しており、取締役報酬及び監査役報酬はその範囲内で設定しております。
なお、当社は、当社の取締役(非常勤取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)及び当社と委任契約を締結する執行役員(国内非居住者を除く。)(以下併せて「取締役等」という。)を対象に、上記報酬限度額とは別枠で、株式報酬制度の導入に関する議案を2020年6月23日開催の第67回定時株主総会において決議いたしました。本制度は、当社が拠出する取締役等の報酬額を原資として、信託が当社株式を取得し、当該信託を通じて取締役等に、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付又は給付する制度です。
本制度の導入により、取締役等の報酬は、「基本報酬」、「賞与」及び「株式報酬」により構成されることになります。
(ハ) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。