有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
(イ) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 「基本報酬(月額報酬)」については、当期の支給額であり、「担当執行領域の目標達成度と連動した賞与」及び「業績連動報酬としての賞与」については、当期の役員賞与引当金の繰入額であります。
2 「株式報酬(非金銭報酬等)」については、役員報酬BIP信託に関して当事業年度中に付与した株式交付ポイントに係る費用計上額であります。
(ロ) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
① 取締役の個人別報酬等の額又はその算定方法の決定方針に関する事項
<方針の決定方法>取締役の個人別報酬等の額又はその算定方法の決定方針(以下、「決定方針」という。)は、議長及び構成員の3分の2以上を社外取締役としている報酬委員会(以下、「報酬委員会」という。)の答申をうけ、取締役会で決定しております。
<方針の内容の概要>当社の社外取締役及び主として子会社の業務執行を行う取締役を除く取締役の報酬は、担当執行領域の目標達成及び当社の持続的な企業価値向上に向けた動機付けとなるよう設定しており、基本報酬(月額報酬)、担当執行領域の目標達成度と連動した賞与、業績連動報酬としての賞与及び株式報酬(非金銭報酬等)で構成されております。また、報酬額の水準は、第三者に委託した国内企業の取締役報酬額の調査結果を参考に、取締役の各役位における責任の重さを考慮し設定しております。
基本報酬(月額報酬)及び担当執行領域の目標達成度と連動した賞与は、「取締役報酬基準」に定める役位に応じた基準額に、前期の個人別の担当執行領域の目標の達成度合に基づく評価に応じた係数を乗じて額を算出し決定しております。また、業績連動報酬としての賞与及び株式報酬(非金銭報酬等)に関しては「④業績連動報酬等に関する事項」及び「⑤非金銭報酬等の内容」に記載のとおりであります。
報酬の種類別の割合については、第三者に委託した国内企業の取締役報酬額の調査結果を参考に、上位の役位ほど業績連動の度合いが高まる設定としております。
当社の社外取締役の報酬は、監督機能を担うというその職務に鑑み、基本報酬(月額報酬)のみとし、報酬額の水準は、多様で優秀な人材を引き付けることを目的としつつ、取締役の専門性、他社水準及びその他の取締役の報酬も考慮して相応な金額となるよう設定しております。
主として子会社の業務執行を行う取締役の報酬は、賞与等は子会社から支給しているため、当社が支払う報酬は基本報酬(月額報酬)のみとし、取締役の経験と実績、他社水準、その他の取締役の報酬を考慮して相応な金額となるよう設定しております。
<取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由>取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由に関しては「③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項」に記載のとおりであります。
② 会社役員の報酬等についての定款の定め又は株主総会の決議による定めに関する事項
当社取締役及び監査役の報酬等の限度額は以下のとおり、決議されております。なお、2013年6月25日開催の定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名であり、監査役の員数は4名であります。
また、2020年6月23日開催の定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び主として子会社の業務執行を行う取締役を除く)の員数は2名であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月23日開催の取締役会における委任決議に基づき、代表取締役加藤憲嗣が取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。その権限の内容は、人事担当取締役が案を作成した、各取締役の担当執行領域の目標達成度に基づく評価及び会社業績判定並びにこれらから算出される取締役の個人別の基本報酬(月額報酬)及び賞与の額の修正及び承認であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うのは代表取締役社長が適していると考えたからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、「取締役報酬基準」を株主総会の決議及び決定方針に基づき定め、代表取締役はこの基準に従うこととなっており、また、当事業年度の報酬等の総額上限を事前に取締役会で決議しているため、取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであったと判断しております。
④ 業績連動報酬等に関する事項
当社は、連結売上収益、連結営業利益、親会社の所有者に帰属する当期利益等を総合的に勘案し、業績の指標としております。
これを指標として選択している理由は、当社は、グローバル市場での着実な成長と適正利益の確保及び企業価値向上を重視しており、連結売上収益、連結営業利益及び親会社の所有者に帰属する当期利益により、業績判定を行っているためであります。業績連動報酬の額は、当期業績判定の標準業績目標値に対する達成度合いをもとに算出した業績係数を役位に応じた業績連動報酬基準額と掛け合わせることで算出しております。
当事業年度における連結売上収益、連結営業利益、親会社の所有者に帰属する当期利益等は「連結損益計算書」に記載のとおりであります。
⑤ 非金銭報酬等の内容
当社が導入している株式報酬(非金銭報酬等)制度の内容は、当社が拠出する取締役(社外取締役及び主として子会社の業務執行を行う取締役を除く)(以下、「常勤取締役」という。)の報酬額を原資として、信託が当社株式を取得し、当該信託を通じて常勤取締役に、当社株式及び当社株式の換価処分相当額の金銭を交付又は支給するものです。当該制度は、常勤取締役が株価上昇によるメリットと株価下落リスクを株主の皆様と共有することにより、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的としております。
(ハ) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。
(イ) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 対象となる 役員の員数 (名) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | |||
| 基本報酬 (月額報酬) | 担当執行領域の目標達成度と連動した賞与 | 業績連動報酬としての賞与 | 株式報酬 (非金銭報酬等) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 7 | 75 | 3 | 5 | 3 | 86 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1 | 20 | - | - | - | 20 |
| 社外役員 | 7 | 37 | - | - | - | 37 |
| 計 | 15 | 132 | 3 | 5 | 3 | 143 |
(注) 1 「基本報酬(月額報酬)」については、当期の支給額であり、「担当執行領域の目標達成度と連動した賞与」及び「業績連動報酬としての賞与」については、当期の役員賞与引当金の繰入額であります。
2 「株式報酬(非金銭報酬等)」については、役員報酬BIP信託に関して当事業年度中に付与した株式交付ポイントに係る費用計上額であります。
(ロ) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
① 取締役の個人別報酬等の額又はその算定方法の決定方針に関する事項
<方針の決定方法>取締役の個人別報酬等の額又はその算定方法の決定方針(以下、「決定方針」という。)は、議長及び構成員の3分の2以上を社外取締役としている報酬委員会(以下、「報酬委員会」という。)の答申をうけ、取締役会で決定しております。
<方針の内容の概要>当社の社外取締役及び主として子会社の業務執行を行う取締役を除く取締役の報酬は、担当執行領域の目標達成及び当社の持続的な企業価値向上に向けた動機付けとなるよう設定しており、基本報酬(月額報酬)、担当執行領域の目標達成度と連動した賞与、業績連動報酬としての賞与及び株式報酬(非金銭報酬等)で構成されております。また、報酬額の水準は、第三者に委託した国内企業の取締役報酬額の調査結果を参考に、取締役の各役位における責任の重さを考慮し設定しております。
基本報酬(月額報酬)及び担当執行領域の目標達成度と連動した賞与は、「取締役報酬基準」に定める役位に応じた基準額に、前期の個人別の担当執行領域の目標の達成度合に基づく評価に応じた係数を乗じて額を算出し決定しております。また、業績連動報酬としての賞与及び株式報酬(非金銭報酬等)に関しては「④業績連動報酬等に関する事項」及び「⑤非金銭報酬等の内容」に記載のとおりであります。
報酬の種類別の割合については、第三者に委託した国内企業の取締役報酬額の調査結果を参考に、上位の役位ほど業績連動の度合いが高まる設定としております。
当社の社外取締役の報酬は、監督機能を担うというその職務に鑑み、基本報酬(月額報酬)のみとし、報酬額の水準は、多様で優秀な人材を引き付けることを目的としつつ、取締役の専門性、他社水準及びその他の取締役の報酬も考慮して相応な金額となるよう設定しております。
主として子会社の業務執行を行う取締役の報酬は、賞与等は子会社から支給しているため、当社が支払う報酬は基本報酬(月額報酬)のみとし、取締役の経験と実績、他社水準、その他の取締役の報酬を考慮して相応な金額となるよう設定しております。
<取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由>取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由に関しては「③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項」に記載のとおりであります。
② 会社役員の報酬等についての定款の定め又は株主総会の決議による定めに関する事項
当社取締役及び監査役の報酬等の限度額は以下のとおり、決議されております。なお、2013年6月25日開催の定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名であり、監査役の員数は4名であります。
また、2020年6月23日開催の定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び主として子会社の業務執行を行う取締役を除く)の員数は2名であります。
| 対象者 | 報酬等の種類 | 限度額 | 株主総会決議 |
| 取締役 (社外取締役含む) | 金銭報酬 | 年額360百万円以内 | 2013年6月25日 |
| 取締役及び当社と委任契約を締結する執行役員 (社外取締役及び主として子会社の業務執行を行う取締役を除く) | 非金銭報酬等 | 3年間の取締役等の職務執行期間を対象として、合計48百万円を上限とした金銭を信託に拠出 | 2020年6月23日 |
| 監査役 | 金銭報酬 | 年額93百万円以内 | 2013年6月25日 |
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月23日開催の取締役会における委任決議に基づき、代表取締役加藤憲嗣が取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。その権限の内容は、人事担当取締役が案を作成した、各取締役の担当執行領域の目標達成度に基づく評価及び会社業績判定並びにこれらから算出される取締役の個人別の基本報酬(月額報酬)及び賞与の額の修正及び承認であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うのは代表取締役社長が適していると考えたからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、「取締役報酬基準」を株主総会の決議及び決定方針に基づき定め、代表取締役はこの基準に従うこととなっており、また、当事業年度の報酬等の総額上限を事前に取締役会で決議しているため、取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであったと判断しております。
④ 業績連動報酬等に関する事項
当社は、連結売上収益、連結営業利益、親会社の所有者に帰属する当期利益等を総合的に勘案し、業績の指標としております。
これを指標として選択している理由は、当社は、グローバル市場での着実な成長と適正利益の確保及び企業価値向上を重視しており、連結売上収益、連結営業利益及び親会社の所有者に帰属する当期利益により、業績判定を行っているためであります。業績連動報酬の額は、当期業績判定の標準業績目標値に対する達成度合いをもとに算出した業績係数を役位に応じた業績連動報酬基準額と掛け合わせることで算出しております。
当事業年度における連結売上収益、連結営業利益、親会社の所有者に帰属する当期利益等は「連結損益計算書」に記載のとおりであります。
⑤ 非金銭報酬等の内容
当社が導入している株式報酬(非金銭報酬等)制度の内容は、当社が拠出する取締役(社外取締役及び主として子会社の業務執行を行う取締役を除く)(以下、「常勤取締役」という。)の報酬額を原資として、信託が当社株式を取得し、当該信託を通じて常勤取締役に、当社株式及び当社株式の換価処分相当額の金銭を交付又は支給するものです。当該制度は、常勤取締役が株価上昇によるメリットと株価下落リスクを株主の皆様と共有することにより、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的としております。
(ハ) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。