訂正有価証券報告書-第62期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/07/13 9:43
【資料】
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【項目】
120項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成29年3月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-312711168125,7806,029-
所有株式数(単元)-44,1844,99448,45215,2385654,656167,5802,425
所有株式数の割合(%)-26.372.9828.919.090.0332.62100.00-

(注)1.自己株式4,334株は「個人その他」に43単元及び「単元未満株式の状況」に34株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式36,360,000
36,360,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数(株)
(平成29年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成29年6月23日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式16,760,42516,760,425東京証券取引所
市場第一部
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
16,760,42516,760,425--

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
① 平成27年3月4日取締役会決議
(2020年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債)
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権付社債の残高(百万円)2,350同左
新株予約権の数(個)470 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,951,834 (注)2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,204 (注)3同左
新株予約権の行使期間自平成27年4月2日
至平成32年3月9日 (注)4
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,204
資本組入額 602 (注)5
同左
新株予約権の行使の条件各本新株予約権の一部行使はできないものとする同左
新株予約権の譲渡に関する事項--
代用払込みに関する事項(注)6同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)7同左

(注)1.本新株予約権付社債の額面5百万円につき本新株予約権1個が割り当てられている。
2.本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とする。本新株予約権の行使により当社普通株式を
新たに発行またはこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という)する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)3(2)記載の転換価額で除した数とする。但し、本新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
3.(1) 各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と
同額とする。
(2) 転換価額は、1,204円とする。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に定義する。以下同じ。)を下回る金額で当社普通株式を発行しまたは当社の保有する当社普通株式を処分する場合(本新株予約権の行使の場合等を除く。)には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式(当社の保有するものを除く。)の総数をいう。
既発行発行又は1株当たり
調整後=調整前×株式数+処分株式数×払込金額
転換価額転換価額時価
既発行株式数+発行又は処分株式数

また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行、一定限度を超える配当支払(特別配当の実施を含む。)、その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整されることがある。但し、当社のストックオプションプランその他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には調整は行われない。
4.平成27年4月2日から平成32年3月9日の銀行営業終了時(ルクセンブルグ時間)までとする。但し、120%コールオプション条項、租税変更、組織再編等、上場廃止等、クリーンアップ条項、スクイーズアウトによる本社債の繰上償還の場合には、当該償還日の5営業日前の日の銀行営業終了時(ルクセンブルグ時間)まで、本新株予約権付社債の所持人の選択による繰り上げ償還(プットオプション)の場合には、平成30年3月20日の5営業日前の日の銀行営業終了時(ルクセンブルグ時間)まで、また債務不履行等による期限の利益の喪失の場合には、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成32年3月9日の銀行営業終了時(ルクセンブルグ時間)より後に本新株予約権を行使することはできず、また当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日から14日以内のいずれかの日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
上記にかかわらず、本新株予約権は、本新株予約権の行使の効力が発生する東京における日(又は当該行使日が東京における営業日でない場合は東京における翌営業日)が、株主確定日(以下に定義する。)の東京における2営業日前の日(当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、当該株主確定日の東京における3営業日前の日)(当日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、当該株主確定日の東京における翌営業日)(当日を含む。)までの期間に該当する場合には、行使することができない。
「株主確定日」とは、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含む。)第151条第1項に関連して株主を確定するために定められた日をいう。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.各本新株予約権の行使に際しては、本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
7.(1)本社債に基づく当社の義務が、組織再編等(以下に定義する。)に基づき承継会社等(以下に定義する。)に移転する場合、承継会社等から本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を付与することができる。かかる場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。
「組織再編等」とは、合併行為、会社分割行為、持株会社化行為及びその他の日本法上の組織再編行為をいう。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって本新株予約権付社債又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社、合併行為により新設された会社又は当社が吸収合併された会社、会社分割行為における相手方であって本新株予約権付社債に係る当社の義務を引き受ける会社、及び持株会社化行為により当社の完全親会社となる会社を総称していうものとする。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従う。なお、転換価額は上記(注)3.(3)と同様の調整に服する。
(i)合併行為(以下に定義する。)又は持株会社化行為(以下に定義する。)の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
「合併行為」とは、当社が他の法人と新設合併し、又はこれに吸収合併される(当社が存続会社となる合併を除く。)旨の合併が当社の株主総会(株主総会における決議が必要でない場合には、取締役会)で承認された場合をいう。
「持株会社化行為」とは、当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる旨の決議が当社の株主総会(株主総会における決議が必要でない場合には、取締役会)で承認された場合をいう。
(ii)上記(i)以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使できる期間
当該組織再編等の効力発生日又は承継会社等の新株予約権が交付された日のいずれか遅い方の日から、上記((注)4)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された社債と分離して譲渡できない。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額(百万円)資本金残高(百万円)資本準備金増減額
(百万円)
資本準備金残高(百万円)
平成26年1月27日
(注1)
2,610,00015,000,0001,8384,5161,8384,953
平成26年2月5日
(注2)
390,00015,390,0002744,7902745,228
平成28年4月1日~
平成29年3月31日
(注3)
1,370,42516,760,4258255,6158256,053

(注)1. 有償一般募集 2,610,000株
発行価格 1,482円 資本組入額 704円
2. 有償第三者割当
割当先 みずほ証券㈱ 390,000株
発行価格 1,482円 資本組入額 704円
3. 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成29年3月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式
(相互保有株式)
普通株式
4,300
100,000
-権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
完全議決権株式(その他)普通株式16,653,700166,537同 上
単元未満株式普通株式2,425--
発行済株式総数16,760,425--
総株主の議決権-166,537-

(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権の数10個)含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成29年3月31日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合
(%)
(自己保有株式)
㈱エフテック
埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼19番地4,300-4,3000.03
(相互保有株式)
㈱城南製作所
長野県上田市下丸子866番地7100,000-100,0000.60
-104,300-104,3000.62