有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、仕入先から顧客への製品の直送取引のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価の額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
また、従来、製造費用から控除あるいは営業外収益のスクラップ収入として計上しておりました製造の過程で生じる作業くず(金属屑)の売却収入については、顧客へ移転した財の対価として受け取るものであることから、売上高として計上することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が377,329千円減少、売上原価が451,329千円減少、営業利益が73,999千円増加しております。なお、経常利益及び税引前当期純利益や1株当たり情報に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、仕入先から顧客への製品の直送取引のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価の額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
また、従来、製造費用から控除あるいは営業外収益のスクラップ収入として計上しておりました製造の過程で生じる作業くず(金属屑)の売却収入については、顧客へ移転した財の対価として受け取るものであることから、売上高として計上することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が377,329千円減少、売上原価が451,329千円減少、営業利益が73,999千円増加しております。なお、経常利益及び税引前当期純利益や1株当たり情報に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。