有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/22 14:23
【資料】
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【項目】
149項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、透明性の高い経営の実現と企業価値の継続的な向上により、株主、投資家の皆様をはじめ、顧客・取引先・社会から信頼され、継続して成長できる企業であり続けるために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つとして位置付けております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次のように図示されます。
0104010_001.pnga 企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。社外監査役の専従スタッフは配置しておりませんが、必要に応じて監査室及び管理部が適宜対応しております。
また、執行役員制度を導入し、執行役員への重要業務の執行機能の委譲による、業務執行の迅速化・責任の明確化を図り、取締役会の監督機能強化及び活性化を進めております。
取締役会
取締役会は、代表取締役 社長執行役員 金森 俊幸が議長を務めております。その他のメンバーは取締役 田中 英一郎、取締役 森川 均、取締役 山田 勝也、社外取締役 今村 元の取締役5名で構成されており、毎月開催される定時取締役会を通じ、法令または定款に規定する事項の決議並びに重要な業務に関する事項についての報告、審議、決議を行うとともに、各取締役の職務執行状況の監督を行っております。また、その他必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な経営の実現を目指しております。
監査役会
監査役会は常勤監査役 稲垣 浩靖が議長を務めております。その他のメンバーは社外監査役 桶屋 泰三、社外監査役 高木 悦郎の計3名で構成されており、各監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
経営会議
経営会議は、代表取締役 社長執行役員 金森 俊幸が議長を務めております。その他のメンバーは取締役 田中 英一郎、取締役 森川 均、取締役 山田 勝也、常勤監査役 稲垣 浩靖、執行役員 数井 昌彦、執行役員 浅生 忠和、執行役員 松本 智、執行役員 沖 健司で構成されており、議長及び管理部長が指名した部門管理者が出席しております。月に1度または必要に応じて取締役会または社長の諮問による経営に関する重要事項の審議及び執行した事項の報告を行っております。
役員連絡協議会
役員連絡協議会は代表取締役 社長執行役員 金森 俊幸が議長を務めております。その他のメンバーは取締役 田中 英一郎、取締役 森川 均、取締役 山田 勝也、常勤監査役 稲垣 浩靖、執行役員 数井 昌彦、執行役員 浅生 忠和、執行役員 松本 智、執行役員 沖 健司で構成されており、迅速かつ機動的な対応を図るため、毎週開催される、取締役及び執行役員の職務執行状況の報告及び業務執行において共有すべき情報の交換を行っております。
b 企業統治の体制を採用する理由
当社は、当社の企業規模、事業内容等を勘案し、監査役設置会社として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する経営管理体制を整えており、現状の体制で外部からの経営監視機能は十分に果たしていると判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備の状況
当社は、法令遵守やリスク回避に努め、コンプライアンスやリスクマネジメントについて体系的に取り組むためTCG(TANAKAコーポレート・ガバナンス)組織体制を整備しております。
b リスク管理体制の整備の状況
当社では、コンプライアンス、リスク管理を推進するためTCG(TANAKAコーポレート・ガバナンス)組織体制を編成しており、TCG組織体制では、コンプライアンスを推進する担当取締役(コンプライアンスオフィサー)及びリスク管理を推進する担当取締役(リスクマネジメントオフィサー)を選任し、コンプライアンス・リスクマネジメントオフィサーを委員長にコーポレートガバナンス委員会を設置しております。コーポレートガバナンス委員会では、企業倫理及び遵守すべき法令・社会規範等に抵触する重大な案件の対応策を策定し、再発防止の徹底と自浄機能の醸成を促しております。
c 子会社の業務の適性を確保するための体制整備の状況
「田中精密グループリスク管理規程」に基づき、国内外子会社の財務状況その他重要な情報について、定期的な報告を義務づけるとともに、リスク管理体制を構築しております。また、「Tanaka Corporate Governance 私たちの行動規範」を行動指針と位置づけ、グループ全体のコンプライアンス意識の向上を図っております。
d 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
e 取締役の定数
当社の取締役は16名以内とする旨を定款に定めております。
f 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
解任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
g 取締役会で決議できる株主総会決議事項
ⅰ)役員の責任の免除
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会決議によって同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは取締役が職務執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
ⅱ)中間配当
当社は会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
ⅲ)自己株式の取得
当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式取得を目的とするものであります。
h 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項の規定に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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