訂正半期報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。尚、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(2016年3月31日)
当中間連結会計期間(2016年9月30日)
(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものである為、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券、(4) 投資有価証券
投資有価証券のうち、株式等は取引所の価格によっております。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金
これらは短期間で決済されるものである為、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。尚、変動金利による長期借入金のうち、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される、合理的に見積られた利率で割り引いて算定する方法によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。尚、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(2016年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1) 現金及び預金 | 3,516 | 3,516 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 11,757 | 11,757 | ― |
| (3) 投資有価証券 | 4,169 | 4,169 | ― |
| 資産計 | 19,443 | 19,443 | ― |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 7,644 | 7,644 | ― |
| (2) 電子記録債務 | 4,027 | 4,027 | ― |
| (3) 短期借入金 | 7,101 | 7,101 | ― |
| (4) 未払金 | 1,852 | 1,852 | ― |
| (5) 長期借入金 | 11,858 | 11,910 | 51 |
| 負債計 | 32,483 | 32,535 | 51 |
当中間連結会計期間(2016年9月30日)
| 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1) 現金及び預金 | 1,439 | 1,439 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 11,422 | 11,422 | ― |
| (3) 有価証券 | 1,998 | 1,998 | ― |
| (4) 投資有価証券 | 3,923 | 3,923 | ― |
| 資産計 | 18,783 | 18,783 | ― |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 7,413 | 7,413 | ― |
| (2) 電子記録債務 | 3,563 | 3,563 | ― |
| (2) 短期借入金 | 6,624 | 6,624 | ― |
| (3) 未払金 | 1,814 | 1,814 | ― |
| (4) 長期借入金 | 9,451 | 9,494 | 43 |
| 負債計 | 28,866 | 28,910 | 43 |
(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものである為、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券、(4) 投資有価証券
投資有価証券のうち、株式等は取引所の価格によっております。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金
これらは短期間で決済されるものである為、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。尚、変動金利による長期借入金のうち、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される、合理的に見積られた利率で割り引いて算定する方法によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:百万円) | ||
| 区分 | 前連結会計年度 (2016年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2016年9月30日) |
| 非上場株式 | 81 | 80 |
| 出資金 | 668 | 623 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。