訂正半期報告書-第39期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 11:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目
(重要な後発事象)
当社は、2016年6月14日に米国ミシガン州東部地区連邦地方裁判所に於いて、電動パワーステアリングアセンブリ(EPSA)の直接購入者より米国独占禁止法に基づく損害賠償請求訴訟(クラスアクション)の提起を受けておりました。
当社を含む共同被告は、同裁判所へ原告の訴えの却下申立てを行いつつ、並行して、当社は個別に原告との和解交渉を行っておりました。
2017年7月11日に原告との和解に合意したものの、同年7月14日に同裁判所より、原告の訴えの却下申立てを認める決定が下されました。これに対し、原告は同年8月11日に第6巡回区控訴審へ控訴しましたが、同年10月30日に原告は控訴を取下げ、同年11月1日に同控訴審より控訴取下げを認める決定が下されました。これにより、本訴訟は終結し、和解については執行可能性がなくなったものと認識しております。