有価証券報告書-第46期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を次のとおり定めております。まず当社の役員
の報酬等の額については1996年1月29日開催の第16回定時株主総会にて決議しており、取締役の報酬限度額は総額
で月額30百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)とし、監査役の報酬限度額は総額で月額4百万円以内とな
ります。この範囲において、定量及び定性評価を踏まえて、適切に決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を次のとおり定めております。まず当社の役員
の報酬等の額については1996年1月29日開催の第16回定時株主総会にて決議しており、取締役の報酬限度額は総額
で月額30百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)とし、監査役の報酬限度額は総額で月額4百万円以内とな
ります。この範囲において、定量及び定性評価を踏まえて、適切に決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) |
| 取締役 | 219 | 7 |
| 監査役 | 22 | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。