有価証券報告書-第85期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2021年6月24日開催の第83回定時株主総会において年額300百万円以内(内社外取締役分年額30百万円以内)と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第69回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。なお、当事業年度末人員は取締役7名、監査役は3名であります。
当社は、当社の取締役(以下、「役員」という)の報酬制度を「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、企業価値の持続的な向上を図るために、持続的な成長に不可欠な人材を確保・維持し、動機付けるための仕組み」と位置づけ、以下の点に基づき、構築・運用するものとしております。
役員報酬制度は、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみではなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で設計され、職務執行の対価として毎月の固定額を支給する基本報酬、当該事業年度の業績に連動した業績連動報酬と中長期インセンティブ報酬としての株式報酬の3つにより構成されます。
役員の報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として代表取締役と社外取締役で構成する評価委員会を設置しております。
1.役員報酬に関する基本的な考え方
・業績および中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とし、ステークホルダーと価値を共有するものとする。
・当社が重視する経営指標に基づき、職務・業績貢献及び経営状況等に見合った報酬とする。
・客観性、透明性を担保する適切なプロセスを経て決定されることとする。
2.報酬水準
役員報酬の水準については、当社の事業内容および経営環境を考慮しながら、当社と同規模の主要企業における役員報酬水準等の指標との比較検証を行う。
3.報酬構成
(1) 業務執行の取締役
a.報酬構成の割合
※ただし、株式報酬は基本報酬の原則15%とし取締役の報酬限度額の別枠となっております。
b.構成内容
ⅰ.基本報酬
基本報酬額は、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさに応じて設定する役割等級ごとの設計としております。また、同一職務ランクでも、個別の役員の前年度の実績(業績数値及び個人考課)に応じて一定の範囲で昇給が可能な仕組みとなっており、基本報酬においても役員の成果に報いることができるようにしております。
ⅱ.業績連動報酬
業績連動報酬は、企業価値向上のため連結営業利益額の目標達成率を全役員共通の評価指標とするほか、各役員の担当領域に応じた評価項目を設定しております。また、持続的成長を実現するための収益基盤の強化への取り組みなど、財務的な業績数値だけでは測ることができない戦略目標の達成度を評価基準に加えるために個人考課部分を設定しております。
ⅲ.株式報酬
2021年6月24日開催の第83回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)と株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的に譲渡制限付株式報酬の導入を承認・可決いただいております。譲渡制限付株式報酬の総額は、上記の報酬枠とは別枠で年額25百万円以内、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年25,000株以内としております。各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。
(2) 社外取締役
a.報酬構成の割合
社外取締役の報酬構成の割合は次のとおりとする。
b.構成内容
社外取締役の報酬は、経営に対する独立性の一層の強化を重視し、固定の金銭報酬のみとし、業績連動報酬は支給しません。
4.報酬ガバナンス
(1) 評価委員会
当社は役員の報酬の決定に関する手続の客観性および透明性を確保すること等を目的として、代表取締役と社外取締役で構成する任意の評価委員会を設置しています。
(2) 報酬の決定方法
・役員報酬の基本方針に沿って公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、当社の役員報酬の決定に際しては、評価委員会において審議し、取締役会に答申しています。
・報酬の具体的決定については、評価委員会の答申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役の報酬については代表取締役、監査役の報酬については監査役の協議により、それぞれ決定することとしています。
・評価委員会は、主に報酬水準の設定と業績連動報酬の比率、業績連動の仕組み等について定期的に審議を行うほか、役員報酬に関する法制等の環境変化に応じて開催され、取締役会へ答申します。
※当社は役員退職慰労金制度を既に廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員に対する使用人給与相当額の該当はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2021年6月24日開催の第83回定時株主総会において年額300百万円以内(内社外取締役分年額30百万円以内)と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第69回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。なお、当事業年度末人員は取締役7名、監査役は3名であります。
当社は、当社の取締役(以下、「役員」という)の報酬制度を「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、企業価値の持続的な向上を図るために、持続的な成長に不可欠な人材を確保・維持し、動機付けるための仕組み」と位置づけ、以下の点に基づき、構築・運用するものとしております。
役員報酬制度は、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみではなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で設計され、職務執行の対価として毎月の固定額を支給する基本報酬、当該事業年度の業績に連動した業績連動報酬と中長期インセンティブ報酬としての株式報酬の3つにより構成されます。
役員の報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として代表取締役と社外取締役で構成する評価委員会を設置しております。
1.役員報酬に関する基本的な考え方
・業績および中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とし、ステークホルダーと価値を共有するものとする。
・当社が重視する経営指標に基づき、職務・業績貢献及び経営状況等に見合った報酬とする。
・客観性、透明性を担保する適切なプロセスを経て決定されることとする。
2.報酬水準
役員報酬の水準については、当社の事業内容および経営環境を考慮しながら、当社と同規模の主要企業における役員報酬水準等の指標との比較検証を行う。
3.報酬構成
(1) 業務執行の取締役
a.報酬構成の割合
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | ||
| 取締役 | 60.0% | 40.0% | 15.0% |
※ただし、株式報酬は基本報酬の原則15%とし取締役の報酬限度額の別枠となっております。
b.構成内容
ⅰ.基本報酬
基本報酬額は、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさに応じて設定する役割等級ごとの設計としております。また、同一職務ランクでも、個別の役員の前年度の実績(業績数値及び個人考課)に応じて一定の範囲で昇給が可能な仕組みとなっており、基本報酬においても役員の成果に報いることができるようにしております。
ⅱ.業績連動報酬
業績連動報酬は、企業価値向上のため連結営業利益額の目標達成率を全役員共通の評価指標とするほか、各役員の担当領域に応じた評価項目を設定しております。また、持続的成長を実現するための収益基盤の強化への取り組みなど、財務的な業績数値だけでは測ることができない戦略目標の達成度を評価基準に加えるために個人考課部分を設定しております。
| 評価項目 | 評価指数 | 評価ウェイト | ||
| 社長 | 事業担当 執行役員 | 事業担当以外の 執行役員 | ||
| 全社業績 | 連結売上高 | 50.0% | ― | ― |
| 連結営業利益 | 50.0% | 30.0% | 30.0% | |
| 当期純利益 | ― | ― | 30.0% | |
| 担当部門業績 | 事業業績評価 | ― | 30.0~50.0% | ― |
| 個人考課 | 個人別に設定した 戦略目標の達成度 | ― | 20.0~40.0% | |
ⅲ.株式報酬
2021年6月24日開催の第83回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)と株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的に譲渡制限付株式報酬の導入を承認・可決いただいております。譲渡制限付株式報酬の総額は、上記の報酬枠とは別枠で年額25百万円以内、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年25,000株以内としております。各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。
(2) 社外取締役
a.報酬構成の割合
社外取締役の報酬構成の割合は次のとおりとする。
| 基本報酬 | 業績連動報酬 |
| 100% | ― |
b.構成内容
社外取締役の報酬は、経営に対する独立性の一層の強化を重視し、固定の金銭報酬のみとし、業績連動報酬は支給しません。
4.報酬ガバナンス
(1) 評価委員会
当社は役員の報酬の決定に関する手続の客観性および透明性を確保すること等を目的として、代表取締役と社外取締役で構成する任意の評価委員会を設置しています。
(2) 報酬の決定方法
・役員報酬の基本方針に沿って公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、当社の役員報酬の決定に際しては、評価委員会において審議し、取締役会に答申しています。
・報酬の具体的決定については、評価委員会の答申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役の報酬については代表取締役、監査役の報酬については監査役の協議により、それぞれ決定することとしています。
・評価委員会は、主に報酬水準の設定と業績連動報酬の比率、業績連動の仕組み等について定期的に審議を行うほか、役員報酬に関する法制等の環境変化に応じて開催され、取締役会へ答申します。
※当社は役員退職慰労金制度を既に廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 134 | 116 | - | 17 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 12 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 20 | 20 | - | - | 4 |
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員に対する使用人給与相当額の該当はありません。